経営・管理とは

外国人が日本で事業の経営・管理業務に従事することができる在留資格のひとつです。

経営・管理に該当する活動

⦁ 事業の経営を開始して経営を行うこと(役員等)又は事業の管理に従事すること(部長,工場長,支店長等)。

⦁ すでに経営されている事業に参画して経営を行うこと又は事業の管理に従事すること。

⦁ 事業の経営を行なっている人や法人に代わって経営を行うこと又は事業の管理に従事すること。


※日本において適法に行われる業務であれば,業種の制限はありません。

※申請人が経営又は管理に従事する事業は,外国人や外国法人が投資していないものも経営・管理の在留資格に該当します。

※経営又は管理に従事する外国人が事業の一環として現業に従事する活動は経営・管理の在留資格の活動に含まれます。ただし,現業のほうが主たる活動になっているような場合は経営・管理に該当しません。

※事業は営利目的でなくても結構です。また,外国又は外国の地方公共団体,地方政府の機関の事業でも結構です。

※実質的な経営者・管理者でなければ経営・管理の在留資格に該当しませんので,他人に仕事を任せて本人は特に仕事をしていないような場合は不許可となります。

※外国企業等の日本法人の経営者に就任して普段は外国に居住している外国人が短期間来日する場合の在留資格は,日本法人から報酬が支払われている場合は経営・管理の在留資格に該当し,日本法人から報酬が支払われていない場合は短期滞在の在留資格に該当します。

経営・管理の在留資格を許可してもらう要件

事業所に関すること

事業所が日本に存在すること。事業が開始されていない場合は事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
自宅兼事業所は原則として不可です。
事業所は,単一の経営主体のもと一定の場所,一区画を占めて,人員・設備を配置して継続的に事業が行われることが必要です。

職員に関すること

事業の規模が,経営又は管理に従事する外国人(申請者)の他に日本に居住する常勤の職員(日本人又は特別永住者,永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人)が従事するものであること。少なくとも1名は常勤の職員が必要です。

資本金等に関すること

申請人が経営又は管理に従事する事業のために用いる財産の総額(資本金及び出資金を含む)が,3,000万円以上であること。
株式会社の場合は資本金,合名会社・合資会社・合同会社の場合は出資の総額が3,000万円以上でなければなりません。個人事業の場合は事業所の確保や雇用する職員の1年分の給与,設備投資に要した経費などの総額が3,000万円以上でなければなりません。

日本語能力に関すること

申請人又は常勤職員のうち一定の日本語能力を有する者がいること。また,日本語能力を有する者が申請人でない場合は,申請人が経営又は管理に従事している期間中は日本に居住すること。
日本語能力については,日本人と特別永住者を除き,①日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定,②BJTビジネス日本語能力テスト400点以上,③中長期在留者として20年以上日本に在留していること,④日本の高等教育機関を卒業していること,⑤日本の義務教育を修了して高等学校を卒業していること,のいずれかを満たすこと。

学歴・職歴に関すること

申請人が,経営管理に関する分野や経営又は管理に従事する事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位,修士の学位,専門職学位のいずれかを有していること(外国で授与され,相当する学位を含む)。または,事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること(特定活動の在留資格で起業準備活動をした期間を含む)。

報酬に関すること

申請人が事業の管理に従事する場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

その他

・一つの事業所に複数の外国人が経営・管理の在留資格で経営又は管理に従事できるかどうかについては,事業規模,業務量,売上,従業員数などの状況からみて合理的な理由が認められるか,各人の業務内容が明確になっているか,等によって検討することになります。

・申請人が出資した場合は資金の出所や資金形成の過程の説明等を入管から求められる場合があります。

・事業の継続性があると入管に認めてもらわなければなりません。

・申請人に経営や管理に従事した経験がない場合は不交付になる可能性があります。

☆在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請について
・正当な理由がないのに,長期間,日本を出国した場合は経営・管理の在留資格での活動をしていないとみなされ,在留期間更新許可申請が不許可になる可能性があります。

・在留期間更新許可申請の際には,雇用保険,労災保険,社会保険等の各種の保険に加入しているか,加入している場合は保険料を納付期限までに納付しているか,各種の税金を期限までに納付しているか,などが審査されます。

・赤字決算になった場合は不許可になる可能性があります。

☆2025年10月15日までに経営・管理の在留資格の許可を受けた場合
1.2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請をする場合
上記の各要件に適合していなくても,経営状況や上記の要件に適合する見込みがあるか,などが審査され,更新の許可・不許可が決定します。
2.上記1以降に在留期間更新許可申請をする場合
原則として上記の各要件に適合していなければ不許可になる可能性があります。ただし,経営状況や各種の保険・税金の納付状況等が良好である場合は上記の要件に適合していなくても,今後適合する見込みがあるか,などが審査され,許可される可能性もあります。

経営・管理の在留資格を申請する方法

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

在留資格変更許可申請であれば,当然ながら本人が申請します。一方,在留資格認定証明書交付申請の場合,本人が日本にいれば本人が申請できますが,本人が日本にいない場合は日本にいる代理人によって申請することができます。
本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請の場合は,本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所の職員が代理人になることができます。新規事業の場合は事業所の設置について委託を受けている人(法人の場合はその職員)が代理人になることができます。
もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請をいたしますので,本人や代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書交付申請をするのか

在留資格認定証明書交付申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都港区,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。
どこでも自由に申請して良いわけではなく,在留資格認定証明書交付申請を本人がする場合は居住予定地の都道府県を管轄する入管に申請します。事業所の職員が経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を代理人としてする場合は事業所の所在地を管轄する入管(事業所の設置について委託を受けている人が代理人として申請する場合はその代理人の住所(委託を受けているのが法人の場合は法人の所在地)を管轄する入管)に申請します。
条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、どの在留資格を希望するか,既存事業か新規事業か,既存事業であれば事業の規模などにより必要とする書類が異なります。
一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。
よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。
ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

ここでは新規事業の場合に必要となる主な書類をあげます。

申請人の活動内容や報酬額等が分かるもの

・会社の役員に就任する場合は役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録や取締役会議事録
・外国法人の日本支店に転勤する場合や会社以外の団体の役員に就任する場合は地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
・管理者として雇用される場合は労働条件を明示する文書(労働条件通知書,雇用契約書等)

事業計画書

作成した事業計画書に具体性,合理性が認められるか,実現可能かを評価してもらうために中小企業診断士,公認会計士,税理士のいずれかの確認が必要です。

事業の内容が分かるもの

・申請人が経営又は管理に従事する事業が法人の場合は,登記事項証明書(法人登記が完了していないときは定款や法人において事業を開始しようとしていることを明らかにする書類)
・申請人の勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

事業の許可証等

申請人が経営又は管理に従事する事業を営むために許可や認可等が必要な場合はその許可証等(例えば飲食店の営業許可証等)
申請人の在留許可後でないと許可証等が取得できない場合など提出できない正当な理由がある場合は不要ですが,在留期間更新許可申請の際に提出しなければなりません。

事業所の存在を明らかにする資料

不動産登記事項証明書,賃貸借契約書
(法人形態で事業を行なう場合は法人名義)
月単位の短期間の賃貸物件や屋台,バーチャルオフィス等は不可。

事業規模を明らかにする資料

常勤職員が1人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票

日本語能力を明らかにする資料

・申請に当たっての説明書(入管が参考様式を提供しています)
・申請人でない者(常勤職員)が日本語能力を有する場合はその者の住民票
・経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する資料(試験の合格証,成績証明書,卒業証明書等)
・申請人でない者(常勤職員)が日本語能力を有する場合はその者に係る賃金支払に関する文書

申請人の学歴・職歴を明らかにする資料

・経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)
・関連する職務に従事した機関・活動内容・期間を明示した履歴書,在職証明書等

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

・源泉徴収の免除を受ける機関の場合は外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・その他の機関の場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し及び直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

経営・管理の在留資格認定証明書交付申請の場合は,申請先の地方出入国在留管理局によって審査に要する日数が異なります。東京出入国在留管理局では扱う申請件数が多いので数か月かかります。6か月以上かかることも珍しくありません。大阪,名古屋出入国在留管理局では2~3か月ほど,その他の地方出入国在留管理局では1か月ほどかかりますが,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因でも異なりますので一概には言えません。

※地方出入国在留管理局では,審査の進捗状況,審査完了の見込み時期など一切教えてくれませんので,在留資格認定証明書が交付されないうちから日本行の航空券等を購入しないほうが良いと思います。
いずれにしても日数的に余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。

※申し上げるまでもありませんが,在留資格認定証明書交付申請をしたとしても,要件を満たしていない場合や申請人に何らかの問題がある場合などは不交付処分となる可能性はあります。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいなくても,代理人が日本にいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。本人も代理人も日本にいない場合は,行政書士に依頼しても申請できないということです。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。

(1)査証(ビザ)申請の時

査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。
紙の在留資格認定証明書原本を提出した場合,査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。

(2)日本の入国審査の時

在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出(紙の在留資格認定証明書を提出した場合,その場で係員に回収され,本人の手元からなくなります)。


在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所ではこれまで多数の企業様から御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧ください。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。
行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能ですし,窓口で申請する場合であっても日本全国すべての地方出入国在留管理局に申請することが可能です。

ご依頼のお申し込み、費用のお見積もりやご依頼に関するお尋ねなどお問い合わせください。

外国人経営者の招聘に関するQ&A

Q1.弊社は北九州市内に本社を置く人材派遣会社です。資本金3,500万円で,東京と福岡市に支店があります。正社員は日本人が20名,外国人が1名,パート従業員が7名です。数年前に弊社の取締役及び出資者になったアメリカ人W氏は,会社経営のキャリアが20年ほどあり,現在アメリカ国内に居住していますが、今後の営業戦略上、W氏の日本国内での人脈が必要となり、同氏の日本滞在が必要になってまいりました。入管に電話で来日手続のことを尋ねたのですが、必要書類やビザ要件のこと等、どうも今ひとつ理解出来ませんでした。なるべく早くW氏を日本に呼び寄せたいのですが、そもそもW氏は長期滞在ビザが取れるのでしょうか?また、どのように手続を行なったらよろしいのでしょうか?

A1.御社の取締役であり出資者であるW氏が取得する在留資格として、経営・管理が考えられます。経営・管理の在留資格は日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が該当します。

御社において経営者として活動する予定であれば,経営・管理の在留資格に該当しそうです。事業所が日本国内に存在することが要件のひとつですが、この点は御社にとっては問題ないでしょう。従業員についても基準がありますが、これも問題ないようです。そのほか決算内容や事業の継続性も審査されます。

来日手続として、まず、福岡出入国在留管理局または北九州出張所にて経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これをアメリカにいるW氏へ輸送または画像を送信してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後,W氏は在米の日本国総領事館等で査証(ビザ)の申請をします。査証(ビザ)の発給を受けたら、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日するようにしてください。
在留期限後も引き続き日本での活動を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。


Q2.我が社は、韓国・ソウルに本社がある旅行会社です。この度、日本国・福岡市に我が社が出資して日本法人を設立し、日本国内で営業を展開する予定です。そこで、本社からK部長を日本法人の社長として派遣したいと考えていますが、日本での長期就労ビザは取れるでしょうか?

A2.K部長が御社より派遣されて日本法人の経営を行う場合は、日本の何らかの在留資格が必要となりますが,経営・管理の在留資格が該当する可能性があります。ソウルの日本国大使館で就労ビザを申請するには在留資格認定証明書が必要ですが,経営・管理の在留資格認定証明書を発行してもらうためには,いくつかの要件があります。
①日本国内に事業所が存在すること(日本法人が営業を開始していない場合は事業所が確保されていること)
②K部長のほかに日本人または特別永住者,永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人が常勤職員として日本法人に勤務すること
③日本法人の資本金が3,000万円以上であること
④K部長自身が一定の日本語能力を有すること,またはK部長が日本国内で日本法人を経営している期間中に,一定の日本語能力を有して日本に居住している常勤職員が日本法人に勤務すること
⑤K部長が経営・管理に関する分野または旅行業に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位,修士の学位,専門職学位のいずれかを有していること(学位を有していない場合は事業の経営・管理について3年以上の経験を有していること)。


外国人の経営者または管理職を新規に海外より招聘される企業様へ
経営・管理の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも申請前に日本国内に事業所を設置(または確保)しておくなど入管法令上の要件を満たしていることを確認した上で申請しなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。仮に費用と時間をかけて事業所を設置(または確保)したとしても,その他の要件に合致していなければ肝心の経営・管理の在留資格認定証明書は交付されません。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

1.地方出入国在留管理局(以下,入管)に提出する書類の作成についての御相談

経営・管理の在留資格は要件がいくつもあり,そのうちの一つでも要件を満たしていないと許可されません。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、御用意いただいた資料を拝見します。その上で許可の見通しがあるようでしたら申請の準備を進めます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとって無駄となることはいたしません。

2.入管に提出する書類の作成

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.入管への申請取次

入管で申請するには、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要する上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請が可能な場合もあります)。入管の窓口で申請する場合は長時間待たなければいけないときもあります。行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.日本入国後も在留資格に関する問題を御相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

外国人の調理師を雇用するには

中国(中華)・台湾・インド・パキスタン・ネパール・スリランカ・イタリアン・フレンチ・スペイン・韓国・ベトナム・タイ・モンゴル・ロシア・メキシコ・トルコ料理などを提供する外国料理店の調理師(コック)を雇用する場合、調理師として就労が可能となる在留資格が必要です(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。

行政書士 武原広和事務所では、外国人の調理師(コック)その他の技能者の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。

在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。

もちろん、外国人調理師(コック)等の技能者が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。

※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。

このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。

外国人調理師の雇用に関するQ&A

Q.弊社は北九州市内にて中華料理店を経営しています。現在は日本の永住権を持つ中国人コックを雇用しておりますが、この度、人手不足のため、新たに中国・大連市より料理人のI氏をコックとして雇い入れることになりました。I氏は15年以上中国で中華料理のコックをしていて,料理の腕も評価していますので、是非当店のコックとして招きたいと考えています。就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?

A.まずはI氏が日本のコックの査証(ビザ)を取得できるかどうか、考えてみましょう。御社では中華料理のコックとして就労されるとのことですから、この場合「技能」ビザを検討してみます。
技能ビザは在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所に申請することになると思いますが、その際に必要書類として在留資格認定証明書を求められます。この在留資格認定証明書は福岡出入国在留管理局(若しくは北九州出張所)にて行ない(オンライン申請も可能です)、審査の結果、交付されるものですが、審査においてはI氏の経歴の調査、雇用契約内容、御社の調査等が行われます。
技能の在留資格認定証明書を発行してもらうには要件があり,中華料理のコックとして職務経験が10年以上必要となりますが、この点はクリアされているようです。その他、日本人と同等額以上の給料を支払うことも要件のひとつです。
技能の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。

入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにI氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、I氏は在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所に対して現地の査証申請代理機関を経由して査証申請を行います。

技能の査証(査証にはSkilled Laborと記載されます)が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。

在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。

外国人調理師(コック)を雇用される企業様へ。
上記に外国人調理師(コック)のビザ手続きの手順を御説明しましたが、在留資格認定証明書交付申請においては,実際には多くの注意点があり、入管の審査の仕方等を知っておかないと不交付になることも珍しくありません。仮に在留資格認定証明書が交付されても日本国総領事館で査証(ビザ)が不発給になるケースも割とあります。立証資料についても一律ではなく、申請案件によって工夫をすべきであり、きちんと各資料の整合性がとれているか、信ぴょう性があるか、など入念なチェックが必要だと言えます。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査上問題となることがあり、最悪の場合は不交付になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼するメリットは?

1.技能の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも技能の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。

5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)

  • イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
  • ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部a第五節1(c)の規定の適用を受ける者

二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  • イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
  • ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
  • ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者を雇用するには

システムエンジニアやプログラマー等のIT関連のエンジニア、機械・電気・電子系等のエンジニア・技術者又は語学講師・通訳・海外取引業務・営業職・事務系の専門職などの外国人を雇用する場合、日本で就労が可能となる在留資格の許可を得なくてはなりません(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。

行政書士 武原広和事務所では、上記のような職務を担う外国人の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。

在留許可申請をするには、御本人や御社に関する様々な資料が必要となりますが、書類作成を御依頼頂いた企業様には必要書類のアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。

在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。

もちろん、外国人が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。

※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。

このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。

技術・人文知識・国際業務(外国人エンジニア・技術者又は事務職の雇用)に関するQ&A

Q.弊社は、福岡市にて半導体設計を主に事業展開しております。この度、取引先の紹介により、K大学工学部新卒のミャンマー人留学生R君(福岡市在住)を弊社にて雇用することになりました。彼の現在の在留資格は「留学」ですが、就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?彼の弊社での職務内容は半導体の設計担当です。

A.大学を卒業して、母国に帰国せず、そのまま日本で就職されるのでしたら、在留資格変更許可申請を福岡出入国在留管理局にて行ないます(オンライン申請も可能です)。在留資格変更許可申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはRさんの大学での専攻と御社での職務内容の関連性、御社の経営状態、Rさんを雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。

なお、申請時に大学の卒業証明書がまだ発行されていない場合は、卒業見込証明書を提出しておき、卒業証明書原本は発行されてから、入管に提出します。
卒業証明書でなく、卒業証書で卒業した事実を証明する場合は、原本とコピーの両方を入管へ持参してコピーを提出します(原本は還付してもらえます。)。

Rさんが継続して日本で就労を続ける場合は、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行います。
外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する手順は、本人がまだ海外に居住している場合と既に日本国内に居住している場合とで異なってきます。詳しくは外国人雇用のための日本入国・在留手続チャートを参照して下さい。


Q.弊社は北九州市内にて韓国語会話教室を運営しています。これまでは、市内に住む韓国人留学生にアルバイトで講師をお願いしていましたが、この度、韓国の釜山広域市より講師経験が豊富なK氏を呼び寄せることになりました。そこで就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?

A.K氏を呼び寄せるには、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。御社での職務内容からするとK氏は技術・人文知識・国際業務という在留資格が該当すると思われますが,在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはK氏の職歴,学歴,御社の経営状態、K氏を雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。

入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにK氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、K氏は在釜山日本国総領事館に対して査証申請を行います。

技術・人文知識・国際業務の査証が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。

在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。

外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者などを雇用される企業様へ
実際の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請にあたっては、外国人本人に担当させる職務内容の検討から始まり、入管法令に則って書類を作成し、立証資料を準備しなければなりません。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査の上で問題となることがあり、場合によってはそれだけで不許可になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼するメリットは?

1.技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。

5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

【参考】自然科学の代表的なもの
数理化学・物理科学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合科学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学

【参考】人文科学の代表的なもの
語学・文学・哲学・教育学(体育学を含む。)・心理学・社会学・歴史学・地域研究・基礎法学・公法学・国際関係法学・民事法学・刑事法学・社会法学・政治学・経済理論・経済政策・国際経済・経済史・財政学金融論・商学・経営学・会計学・経済統計学

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

  • 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
    • イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    • ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
    • ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  • 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
    • イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
    • ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
  • 三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

IT告示(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(法務省告示第579号))
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。

一 我が国における試験で次に掲げるもの

イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全支援士試験

ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうちで次に掲げるもの

    1. (1) ITストラテジスト試験
    1. (2) システムアーキテクト試験
    1. (3) プロジェクトマネージャ試験
    1. (4) ネットワークスペシャリスト試験
    1. (5) データベーススペシャリスト試験
    1. (6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
    1. (7) ITサービスマネージャ試験
    1. (8) システム監査技術者試験
    1. (9) 応用情報技術者試験
    1. (10) 基本情報技術者試験
    1. (11) 情報セキュリティマネジメント試験

ハ 経済産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

    1. (1) 第一種情報処理技術者認定試験
    1. (2) 第二種情報処理技術者認定試験
    1. (3) 第一種情報処理技術者試験
    1. (4) 第二種情報処理技術者試験
    1. (5) 特種情報処理技術者試験
    1. (6) 情報処理システム監査技術者試験
    1. (7) オンライン情報処理技術者試験
    1. (8) ネットワークスペシャリスト試験
    1. (9) システム運用管理エンジニア試験
    1. (10) プロダクションエンジニア試験
    1. (11) データベーススペシャリスト試験
    1. (12) マイコン応用システムエンジニア試験
    1. (13) システムアナリスト試験
    1. (14) システム監査技術者試験
    1. (15) アプリケーションエンジニア試験
    1. (16) プロジェクトマネージャ試験
    1. (17) 上級システムアドミニストレータ試験
    1. (18) ソフトウェア開発技術者試験
    1. (19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
    1. (20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
    1. (21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
    1. (22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
    1. (23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
    1. (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
    1. (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

二 中国における試験で次に掲げるもの

イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 系統分析師(システム・アナリスト)
    1. (2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
    1. (3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
    1. (4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
    1. (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    1. (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    1. (7) 程序師(プログラマ)

ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 系統分析員(システム・アナリスト)
    1. (2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
    1. (3) 系統分析師(システム・アナリスト)
    1. (4) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
    1. (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    1. (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    1. (7) 程序員(プログラマ)

三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの

イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの

イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
    1. (3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
    1. (2) 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
    1. (3) 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

八 タイにおける試験で次に掲げるもの

イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

十二 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

List of Immigration offices

Tokyo Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-034259 or 03-5796-7234
  • 5-5-30, KONAN, MINATO-KU, TOKYO
  • jurisdiction/ Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi and Nagano

Yokohama Destrict Immigration Office

  • Phone 0570-045259 or 045-769-1729
  • 10-7, Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama
  • Jurisdiction/ Kanagawa

Narita Airport District Immigration Office

  • Phone 0476-34-2222
  • Narita Airport No.2 Post Office, 1-1, Furugome aza Furugome, Narita
  • Jurisdiction/ Narita Airport

Osaka Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-064259 or 06-4703-2050
  • 1-29-53,Kohnan kita, Suminoe-ku, Osaka
  • Jurisdiction/ Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga and Wakayama

Kansai Airport District Immigration Office

  • Phone 072-455-1453
  • 1, Senshu-kuko naka, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka
  • Jurisdiction/ Kansai Airport

Kobe District Immigration Office

  • Phone 078-391-6377
  • Kobe Chiho Godo-chosha-nai, 29, Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe
  • Jurisdiction/ Hyogo

Nagoya Regional Immigration Services Office

  • Phone 0570-052259 or 052-217-8944
  • 5-18, Seiho-cho, Minato-ku, Nagoya
  • Jurisdiction/ Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama and Ishikawa

Hiroshima Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 082-221-4411
  • Hiroshima Homu sogo chosha-nai, Kami-hatchobori 2-31, Naka-ku, Hiroshima
  • Jurisdiction/ Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori and Shimane

Fukuoka Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 092-623-2400
  • Fukuoka Dai-ichi Homu Godo chosha, 3-5-25, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka
  • Jurisdiction/ Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki and Okinawa

Naha District Immigration Office

  • Phone 098-832-4185
  • Naha Dai-ichi Godo-chosha-nai, 1-15-15, Higawa, Naha
  • Jurisdiction/Okinawa

Sendai Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-022259
  • Sendai Dai-ni homu Godo-chosha, 1-3-20, Gorin, Miyagino-ku, Sendai 983-0842
  • Jurisdiction/ Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita and Aomori

Sapporo Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-003259 or 011-211-5701
  • Sapporo Dai-san Godo-chosha-nai, 12 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo
  • Jurisdiction/ Hokkaido

Takamatsu Regional Immigration Services Bureau Hamanocho Office

  • Phone 087-822-5851
  • 72-9, Hamanocho, Takamatsu, Kagawa
  • Jurisdiction/ Kagawa, Ehime, Tokushima and Kochi

福岡出入国在留管理局・支局・出張所一覧

当行政書士は在留資格に関する申請書類の作成、出入国在留管理局への申請の取次をしております。ご依頼なされた場合、原則としてお客様は出入国在留管理局への出頭を免除されます。

*在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
*在留資格認定証明書交付申請について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。
福岡出入国在留管理局所在地一覧
名称 管轄又は分担区域 所在地 出入国審査 在留関係 在留資格認定証明書
福岡出入国在留管理局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
TEL092-717-5422
福岡空港出張所 福岡空港 福岡市博多区大字青木739 福岡空港国際線ターミナルビル
TEL092-477-0121
博多港出張所 博多港 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎
TEL092-262-2373
北九州出張所 福岡県、大分県 北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
TEL093-582-6915
佐賀出張所 佐賀県,福岡県,長崎県 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
TEL0952-36-6262
長崎出張所 長崎県,佐賀県 長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
TEL095-822-5289
対馬出張所 長崎県 〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
TEL0920-52-0432
熊本出張所 熊本県,福岡県,大分県,宮崎県 熊本市大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
TEL096-362-1721
大分出張所 大分県,熊本県,宮崎県 大分県大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎1階
TEL097-536-5006
宮崎出張所 宮崎県,熊本県 宮崎県宮崎市別府町1番1号宮崎法務総合庁舎2階
TEL0985-31-3580
鹿児島出張所 鹿児島県、熊本県,宮崎県 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
TEL099-222-5658
那覇支局 沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
TEL098-832-4185
那覇空港出張所 那覇空港 沖縄県那覇市字鏡水280番地 那覇空港国際線ターミナルビル
TEL098-857-0053
石垣港出張所 沖縄県石垣市,八重山郡 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
TEL0980-82-2333
嘉手納出張所 沖縄県 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
TEL098-957-5252
宮古島出張所 沖縄県宮古島市,宮古郡 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎
TEL0980-72-3440

メールマガジン「入管法」(第1号から第80号まで)

メールマガジン「入管法」(第81号から第160号まで)はこちらです。
行政書士 武原広和事務所ウェブサイトのURLは,2016(平成28)年5月に変更しましたので過去に発行したメールマガジンに掲載している旧URLは取り消し線を引いております。

メールマガジン「入管法」のご案内

(休刊中)
“入管法”とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。日本での就労活動や婚姻同居、永住その他外国人の出入国・在留の手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。このメールマガジンでは不定期に入管法の条文と簡単な解説をお送りします。購読料は無料です。

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メールマガジン「入管法」サンプルです。
※このサンプルは2003年のものですので、文中には既に使われていないURLが記載されています。ご了承ください。

—Mail Magazine ——————————————–
メールマガジン『入 管 法』2003年4月21日第1号
—————————————————————-
◆今回の条文 第20条 (在留資格の変更)
————————————————————-

初めまして。行政書士の武原広和です。
この度は、本メールマガジンをご購読頂き有難うございます。
「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合には、是非読んでおきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

————————————————————-
こちら福岡では、桜の時期も過ぎていよいよ新緑のシーズンになってきました。この時期は進学や就職で新生活がスタートして期待と不安が入り混じっている人も多いでしょうね。
ところで外国人留学生が大学卒業後に日本国内の企業に就職する場合はどのような手続きが必要でしょうか。
ビザ(正式には在留資格)の変更もそのうちの一つです。その手続きについては、入管法第20条にあります。

************************************************************

入管法第20条(在留資格の変更)

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4 法務大臣は~(以下省略)

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この許可申請は、外国人本人または代理人が、地方入国管理局(支局・出張所)で行います。留学生がこの許可を得ずに働くと不法就労となる場合がありますし、また不法就労をしている外国人を雇用する企業のほうも罰せられる場合がありますので注意が必要です。そうならない為にも留学生が通う大学から卒業見込証明書が発行される時期になりましたらお早めに手続きをされるほうが良いでしょう。

手続きをするには旅券や外国人登録証明書などを提示します。そして在留資格変更許可申請書と変更許可を得るための様々な資料を用意して上記入国管理局窓口に提出します。
これらの書類は、どのような職業に就くのかにより異なってきます。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年4月21日第1号)
発行元:武原行政書士事務所

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhou/からできます。

発行元ウェブページ https://takeharahirokazu.com/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
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メールマガジン「入管法」バックナンバー

パスポート認証

申し訳ありませんが、現在のところパスポート認証サービスを一時停止しております。

海外の銀行に口座を開設する際などにご利用ください。

お申し込みの方法

  • 1.まずは、お電話またはメール、FAXにて面談の御予約を御願いします。お問い合わせ先
  • 2.当日、身分証明書(運転免許証)とパスポートを当事務所までご持参ください。その場で認証文を作成し、お渡しします。
  • 3.認証料金は現金にてお支払い下さい。料金は5,400円(税込)です。

※当事務所が行うパスポート認証は、パスポート、運転免許証等の公的機関が発行した文書のコピーが、原本のコピーに相違ない旨を証明するものであり、当該文書及び文書の内容そのものを認証するのではありません。

韓国語の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本を日本語に翻訳

国籍の手続き専門の行政書士による翻訳

帰化申請・婚姻届・相続・保険金請求の調査・年金や健康保険等の手続き・在留資格(ビザ)の申請などの必要書類として、韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本(旧戸籍謄本)の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

個人の方はもちろん、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、生命保険会社、銀行・金融機関、国・市区町村の機関の方なども業務上、韓国(ハングル)の除籍謄本や家族関係証明書,婚姻関係証明書,基本証明書などの日本語翻訳が必要な際にご利用ください。

日本語翻訳は原稿(原本)と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

翻訳するもの(家族関係証明書等)をお送りいただく方法

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com※お名前・ご住所・電話番号が書かれていない場合はお返事をしておりません。
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だとハングルの判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。また、裏面にスタンプなどがある場合は裏面もコピー又はスキャン・撮影してください。

原稿をお送りいただくときに

下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を何らかの手続きの必要書類として公的機関に提出なさる場合は翻訳者の捺印が必要になりますので郵便などでお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書 各1通あたり2,000円+税
除籍謄本(コンピュータで作成されたもの) 1ページあたり3,000円+税
除籍謄本(手書きのもの) 1ページ目:2,000円+税
2ページ目以降:1ページあたり3,000円+税
韓国の印鑑証明書の日本語翻訳 1通あたり5,000円+税

※除籍謄本は,文字数により値引きさせていただく場合がございます。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の住所等(出生場所など)についてお客様にお尋ねすることがございます(近年の市町村合併、住居表示実施等によって当時の住所を調査するのが難しい場合や元々誤って証明書や除籍謄本に載っている場合がある為、確認させていただくことがございます)。

※翻訳文の余白に翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※ご自分で家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの証明書や除籍謄本の請求(取寄せ)が難しい場合は、当方が代理申請出来ます。詳しくは下記までお尋ねください。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

Q:翻訳料金はいくらですか?

基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化書式(コンピューターで作成されたもの)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
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6,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いは,いつどのようにすれば良いですか?

日本語翻訳文を郵送する場合は請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼の場合ですと1日もかかりません。午前中にメールやラインなどで原稿を添付していただきますと,その日のうちに翻訳を発送することも可能です(ただし,その日の当方の都合にもよりますのでご了承ください)。
除籍謄本は,ページ数により数日お時間を頂戴する場合がございますが,できるだけお客様のご希望の日数で翻訳をするようにしたいと思いますので,ご希望がある場合は御相談ください。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

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