メールマガジン『入管法』第21号 退去強制その3

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2004年1月26日第21号

********************************************************
◆今回の条文 第24条 (退去強制) その3
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
先週は、北九州市でも珍しく雪が積もりました。九州人(少なくとも私は)は雪に慣れていないので、おとなしく外出せず、事務作業ばかりしておりました。

さて、今回も退去強制(俗にいう強制退去)の条文の続きです。

******************************************************************

(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの

ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者

ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者

オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

ヨ イ、ロ及びホからカまでに掲げる者を除くほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者

~続きは次号へ~

******************************************************************
———————————————————————
武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年1月26日第21号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================