在留カードの有効期間の更新

行政書士 武原広和事務所では,在留カードの有効期間の更新手続きの取次をしておりますので,ご依頼になりますと,お客様が在留カードの更新手続きのために出入国在留管理局(入管)に行かなくて済みます。
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ご依頼いただける方

  • 在留資格「永住者」
  • 在留資格「高度専門職2号」
  • 現在お持ちの在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方

ご依頼いただける時期

  • 在留資格「永住者」と「高度専門職2号」の方は,在留カードの有効期間の満了日の2か月前からご依頼いただけます。
  • 在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方は,在留カードの有効期間の満了日の6か月前からご依頼いただけます。

※留学や出張などで長期間,日本を出国するなど上記の期間にご依頼いただくことが難しい場合は,日本を出国する前に行政書士 武原広和事務所までお問い合わせください。
※在留カードの有効期間の満了日までに申請しなければなりませんので,余裕をもってご依頼ください。

ご用意いただくもの

  • 証明写真1枚(サイズは縦4センチ,横3センチ。申請日の3か月以内に撮影された写真が必要です。)
    ※「永住者」の在留資格をお持ちの16歳未満の方で,在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっていない場合は,写真は必要ありません。
  • 現在お持ちの在留カード
  • パスポート

※申請時期などによっては上記のほかにご用意いただくものがあります。
※申請書は当方が作成します。

ご依頼の方法と費用

行政書士 武原広和事務所のお問い合わせのページからメール,お電話,LINEその他の方法でご連絡ください。
詳しくご依頼の方法を御説明します。
費用については,ご住所などにより異なりますので,ご連絡をいただきましたら費用のお見積りをいたします。

罰則

法律上,在留カードの有効期間の満了の日の2か月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは6か月前)から有効期間が満了の日までの間に在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。
(やむを得ない理由のため,上記の期間に申請をすることが困難であると予想される方は,上記の期間よりも前に申請することができる場合があります)
これに違反すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。