経営・管理
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企業の経営者・管理職
※御相談には相談料金(御社までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。
このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
詳しい御相談は、御社事業所にて伺います。
全国どちらでも出張可能です。
外国人経営者の招聘に関するQ&A
Q1.弊社は北九州市内に本社を置く人材派遣会社(従業員数28名)です。数年前に弊社の取締役及び出資者になったアメリカ人W氏は現在アメリカ国内に居住していますが、今後の営業戦略上、W氏の日本国内での人脈が必要となり、同氏の日本居住が必要になってまいりました。入管に電話で来日手続のことを尋ねたのですが、必要書類やビザ要件のこと等、どうも今ひとつ理解出来ませんでした。なるべく早くW氏を日本に呼び寄せたいのですが、そもそもW氏は長期滞在ビザが取れるのでしょうか?また、どのように手続を行なったら宜しいのでしょうか?
A1.御社の取締役であり出資者であるW氏が取得するビザとして、経営・管理ビザが考えられます。経営・管理ビザは、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が該当します。
来日後、御社において経営者として活動する予定であれば、上記に当てはまりそうです。また、日本国内に事業所が置かれていることも要件のひとつですが、この点は御社にとっては問題ないでしょう。なお、従業員数についても基準がありますが、これも御社においては問題ないようです。
さらには御社における事業の継続性も審査されます。
来日手続として、まず、福岡出入国在留管理局(または北九州出張所)にて経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行います。入管の認定審査に通った場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これをアメリカのW氏へEMS等で送ってください。そしてW氏は在米日本総領事館等でビザの申請をします。ビザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日するようにしてください。
在留期限後も引き続き日本での活動を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。
Q2.我が社は、韓国・ソウルに本社がある旅行会社です。この度、日本国・福岡市に我が社が出資して日本法人を設立し、日本国内での営業を展開する予定です。そこで、本社からK課長を日本法人の社長として派遣したいと考えていますが、日本での長期就労ビザは取れるでしょうか?
A2.K氏が御社より派遣されて日本法人の経営を行う場合は、福岡出入国在留管理局で経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。日本国の出入国在留管理局の認定審査にパスすれば、在留資格認定証明書が交付されますので、K氏がソウルの日本国大使館領事部で査証を取得し、来日します。経営・管理の在留資格は一定年数、日本で就労することができます。もちろん、更新許可を得れば、さらにビザの期間を延長することができます。
在留資格「経営・管理」とは、経営者や管理者の在留資格です。
外国人の経営者または管理職を新規に海外より招聘される企業様へ。 実際に申請するためには、入管法や規則、実務に則って在留資格「経営・管理」の要件を満たさなくてはなりません。「経営・管理」の在留資格認定証明書を申請するには、まず日本国内に事業所を設置(または確保)しておかなければなりませんが、費用と日数をかけて事業所を設置(または確保)したにも関わらず肝心の経営・管理の在留資格認定証明書が交付されなければ、経営・管理ビザの取得も出来ません。これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。御依頼方法 |
当事務所へ依頼されるメリットとは?
1.そもそも就労ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます
「そもそも、就労ビザが取れるのか?就労ビザを取得するための条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番重要な点です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですので、私は最初の面談相談を重視しております。詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。
2.ビザ取得の可能性が高まります
当行政書士は、日本のビザ(在留資格)の申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。
3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、当方に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。
4.就労ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
在留資格認定証明書とは
外国人が、外国の日本大使館や領事館で観光ビザ以外の日本国ビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査手続きがスムーズになります。
すでに法務省入国管理局より在留資格認定証明書が発行されているということは、事前に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
ですので通常、経営・管理ビザの申請には、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言ってビザ取得が保証されているわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の権限はあくまで外務省であるからです。
また訪日が短期滞在目的の場合は、この制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接、大使館・領事館で短期滞在ビザの申請を行ないます。
(参考1)出入国管理及び難民認定法別表第一 二の表 経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
(参考2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬を同等額以上の報酬を受けること。 |