外国人が日本に入国するまでの流れ

日本入国手続の流れ

Ⅰ.外国人本人が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回されない場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 審査の結果、日本国査証(ビザ)の発給を受ける。(ビザはパスポートに貼付される。)
  3. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカードを提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  4. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになる。(ただし、数次(マルチプル)ビザは有効期限までは有効)
  5. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

Ⅱ.外国人本人が日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回される場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 日本大使館・総領事館から外務省本省へ査証(ビザ)発給についての伺い、あるいは調査依頼等をする。
  3. 連絡を受けた外務省は、場合により法務省と協議する。法務省から地方入国管理局に対して調査・審査の指示を与える場合もある(日本在住の関係者等に事情聴取等をするなど)。この場合、地方入国管理局から法務省へ調査結果を報告し、法務省から外務省へ回答、外務省から日本大使館・総領事館へ指示を与える。
  4. 日本大使館・総領事館から申請人に対し査証(ビザ)の発給許否の通知。
  5. 査証(ビザ)が発給される場合は上記Ⅰの2、3、4、5と同じ。

※常にこのような順序で審査されるというわけではなく、申請内容によってケース・バイ・ケースです。
査証(ビザ)免除対象国の国籍者は、短期滞在目的の訪日の場合、ビザを取得する必要はありません。
また、短期滞在でない査証(ビザ)を申請する場合は、下記のとおり、あらかじめ地方入国管理局から交付された在留資格認定証明書を求められることが多いです。
なお、日本国査証(ビザ)の有効期限(日本の上陸審査を受けるまでの期間)は一次査証の場合3ヶ月です。

Ⅲ.在留資格認定証明書を添付して査証申請をする場合

  1. 日本在住の関係者もしくは外国人本人が、地方入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する。
  2. 審査を経て在留資格認定証明書の交付を受ける。(審査にかかる日数は、申請先の地方入国管理局や申請の内容により様々)
  3. 在留資格認定証明書を添付して、日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請をする。
  4. 審査の結果、査証(ビザ)が発給される場合は、パスポートにビザが貼付され、在留資格認定証明書は本人に返却される。
  5. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカード、在留資格認定証明書を提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  6. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになり、在留資格認定証明書は回収される。
  7. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですから、それまでに来日して上陸審査を受けなければなりません。

在留資格認定証明書は、短期滞在(90日以内の日本滞在)以外の滞在目的(就業、婚姻同居、勉学など)で訪日する場合に求められます。

在留資格認定証明書のページにも詳しく説明しています。

行政書士 武原広和事務所は、外国人を日本に呼ぶための招へい理由書等の作成、在留資格認定証明書の申請書類の作成に精通しております。