外国人の入国・在留・ビザに関するQ&A

外国人の日本入国・在留・ビザQ&A

ここ記載している事例は、ごく簡単な内容にまとめていますが、実際は様々な事情があると思います。詳しく相談をされたい場合は、相談のお申込み方法をご覧ください。


Q.私はコンビニエンスストアを経営しておりまして、近くの大学に在籍している外国人留学生にアルバイトにきてもらっていますが、彼女らは日本語が上手ですし、よく働いてくれますので、大学を卒業したら是非ともうちの店で働いてもらいたいと考えております。その場合、ビザか何かの手続きが必要なのでしょうか?
A.コンビニエンスストアのアルバイトと言うと、お仕事の内容は、レジ打ちや商品補充などでしょうか?そういったお仕事でしたら就労可能な在留資格は許可されないだろうと思います。

Q.私は彼の母国で結婚しました。これから日本で同居しようと考えています。しかし、私は現在、無職です。また、私の両親も年金で生活しています。このような状態で彼の配偶者ビザはもらえるのでしょうか?
A.彼が来日された場合の当面の生活費をどのようにされる予定でしょうか?例えば、ある程度の貯金があって、彼(又はあなた)が就職するまでは、貯金を切り崩して生活するのであれば、在留資格認定証明書の申請の際、銀行等の預金残高証明書等を理由書とともに入管に提出してみて下さい。要は、彼との生活費をどうするのか、しっかり説明出来ること、そして、それを裏付ける資料を提出することがポイントです。

Q.フィリピン人の彼女を日本に呼ぶ為に日本観光ビザを申請したのですが、不発給となってしまいました。何が原因ですか?
A.申請者に一定の犯罪歴等があるなど上陸拒否事由に該当する場合は査証は発給されませんが、そうでなければ来日目的や滞在予定期間、経費支弁方法等に問題がある場合があります。なお、外務省や日本国大使館・総領事館は不発給の理由を開示しません。

Q.アメリカ人の友人が来日しましたが、空港で上陸審査にパスできず、帰国させられました。なぜですか?
A.上陸が許可されなかった何らかの事情があったのでしょう。詳しい事情を伺わないと何とも申し上げられませんが、訪日目的や滞在先が不明確であったり、所持金をほとんど持っていない場合など、色々と考えられます。

Q.うちの会社は建設業を営んでいますが、人手不足で困っています。外国人を雇って建設現場で働いてもらいたいのですが、それは出来ますか?
A.面接のときに、その人の在留資格を確認して下さい。在留カードか外国人登録証明書を持っているはずです。在留資格欄が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となっていれば、在留資格の面では雇用出来ると思われます。

Q.タイ古式マッサージの店をオープンしようと思います。そこで、タイからマッサージ師を日本に呼ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?
A.単なるマッサージ師として就労ビザを取得するのは難しいと思います。

Q.日本語学校に通学している外国人が当社でアルバイトをしていますが、正社員として雇用したいと考えています。可能でしょうか?
A.ご本人の在留資格によりますので、何の在留資格を持っていらっしゃるのか確認してみて下さい。例えば、留学の在留資格である場合は、ご当人が母国等で大学を卒業していれば、大学での専攻と御社での職務内容とに関連性が必要となります。ただし、関連性さえあれば、どのような職務内容でも良いわけではありません。

Q.我が社の工場にインドネシアから30人ほど工員を雇い入れたいのですが?
A.技能実習でなければ、恐らく無理でしょう。仕事の内容によりますが、工場でのいわゆる単純労働の場合は就労ビザを取得することはできません。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。本国に住む家族を日本に呼び寄せたいのですが。
A.ご家族の滞在期間が短期間であれば、本国にある日本国大使館や総領事館で親族訪問を目的とした「短期滞在」査証(ビザ)を申請すればよいでしょう。国籍によってはビザは必要ありません。長期間の滞在を希望する場合は、「家族滞在」ビザの申請が必要でしょう。「家族滞在」は、あなたの妻(夫)と子どもに限ります。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。日本に永住したいのですが。
A.あなたが過去10年間日本に在留していて素行が善良で安定した生計を営んでおられるのでしたら入国管理局で永住許可申請を行います。詳しくは、ここでは書くスペースがありませんので日本永住権を御覧になってください。

Q.私が許可された在留期間がもうすぐ終わりますが、もっと日本に滞在することができますか?
A.在留目的が延長できる正当な理由があれば、在留期間更新許可申請ができます。

Q.外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?
A.在留資格関係の手続きに関して申し上げますと外国人留学生がアルバイトをするには、法務省地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。またアルバイトをする時間にも制限があります。

Q.私は、日本に住んでいる中国人ですが、もうすぐ子どもが生れる予定です。出産も日本でするつもりですが、生れたらどのような手続きが必要ですか?
A.14日以内に地区町村役場で出生届をします。次に駐日中国大使館・総領事館でお子さんの中国旅券をつくります。そして在留資格を取得しなければなりません。出生から60日以内に日本から出国するのであれば特にこの手続きは必要ありません。60日以上日本に滞在するのでしたら、出生の日から30日以内に管轄の地方入国管理局で在留資格取得の申請をしなければなりません。

Q.日本に住む外国人は国外追放されることがありますか?
A.あります。法律では退去強制と呼ばれます。そしてその法律(出入国管理及び難民認定法)に具体的に退去強制に当てはまる事柄を列挙しています。それに当てはまる外国人を退去強制処分するのです。例えば、不法に入国・上陸・残留した者、売春その他刑法に定められた一定の法規により懲役・禁錮に処せられた者、などが該当します。

Q.不法残留で退去強制処分になった場合は、刑事罰は受けなくて済むのでしょうか?
A.不法残留は入管法の退去強制処分事由に該当します。また罰則(懲役または禁錮または罰金)が課せられます。退去強制処分とは行政(入管)が行なう処分であり、罰則は刑事手続きです。したがって、どちらか一方だけを逃れることは出来ないのです。

Q.弊社は建築資材の製造を請け負っておりますが、工場のライン製造の作業員が人手不足でありますし、人件費を抑えるため、賃金が安くて済むよう外国人を雇用したいと思います。彼らを雇用するには就労ビザが必要になろうかと思い、最寄の入国管理局に行って手続の方法を聞いたところ、工場のライン製造の作業員では就労目的の在留資格は許可されないだろうと言われ、困っております。そこで、外国に弊社の支店をつくって、現地の人間を採用し、弊社の工場に転勤するという形にすれば良いのでは?と考えていますが、それなら大丈夫でしょうか?
A.ライン製造の作業というのが、どのような職務内容なのか分かりませんが基本的に誰でもできるような職務内容であれば、就労目的の在留資格は許可(認定)されないでしょう。確かに在留資格の一つに企業内転勤というものがありますが、職務内容としては技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する職務内容でなければなりません。また、外国人を雇用する場合であっても日本の労働法令が適用されますから日本人より安い賃金で雇用することはできません。