帰化申請Q&A
帰化申請に関する一問一答
Q:帰化の申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?
A:まずご自分の住所地を管轄する法務局・地方法務局(またはその支局)の国籍課(戸籍課)で相談をします(行く前に電話などで予約してください)。そこでご自身が帰化許可の要件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。
その後、当事務所に御連絡下さい。
Q:帰化申請には本人が行かなければいけませんか?
A:必ず申請者ご本人が申請書類を持参して法務局で行います。当方が代理して申請することは出来ません。ただし15歳未満の申請者の場合は、御両親などの代理人が行います。
Q:申請が受理されてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?
A:大体1年位と思いますが、特別永住者の場合で特に問題がなければ約半年位で許可されるケースが多いです。その他の場合でも当事務所に書類作成の御依頼をされた方の場合、8ヶ月程度で許可されています。申請書類を作成したり添付書類を集めたりする時間も必要ですから帰化を思い立ったら早く行動を起こされるのがいいと思います。
Q:帰化の申請をするのに必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか?
A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要とされる書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。
作成する書類の例(書式あり)
- 帰化許可申請書
- 親族の概要
- 帰化の動機書(特別永住者等は不要)
- 履歴書(15歳未満は不要)
- 生計の概要
- 自宅付近の略図
- 勤務先付近の略図(法務局によっては不要の場合があります)
- 事業の概要(申請者本人や扶養者、生計が一緒の人が事業者の場合)
集める証明書の例(申請者の状況によっては他の書類も必要。)
- 本国の戸籍謄本、国籍証明書(韓国人の場合は韓国の戸籍(除籍)謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人のものだけではく、父母それぞれのものなど個々人の状況に応じて必要)
- 親族関係公証書(中国人の場合など)
- 国籍喪失等の証明書(中国人の場合など)
- 出生届や婚姻届、離婚届、死亡届、認知届などの各種記載事項証明書(日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合。申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要)
- 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(必要に応じて)
- 住民票の写し
- 登録原票の写し(現在は必須ではないが,昔の住所歴や韓国の本籍地などを確認したいときに取り寄せたほうが良い場合がある)
- 給与明細書(申請月の前月分)
- 在勤及び給与証明書(管轄の法務局によっては必要)
- 預金通帳の写し(管轄の法務局によっては必要)
- 源泉徴収票
- 技能・資格証明書
- 法人登記事項証明書(事業の概要を提出する場合)
- 個人・法人の確定申告書控・決算書(経営者の場合)
- 所得税納税証明書その1・その2(経営者の場合)
- 法人税納税証明書その1・その2(経営者の場合)
- 個人・法人の事業税納税証明書(経営者の場合)
- 個人・法人の消費税納税証明書(経営者の場合)
- 個人・法人の住民税所得課税証明書
- 個人・法人の住民税納税証明書
- 営業許可証や免許等(営業許可や免許などを必要する事業を営んでいる場合
- 源泉徴収簿の写し
- 源泉徴収税の納付書・領収書
- 厚生年金保険料の領収書
- 旅券
- 運転免許証の写し
- 運転記録証明書
- 在学証明書又は学生証
- 年金通知書・領収書等
- 自宅(外観・内部)の写真(管轄の法務局によっては必要)
など。
Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?
A:帰化の許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの膨大な書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。(しかし、不許可になりそうな場合は通常、法務局での事前相談時でその旨言われますので、申請が受理された場合は特別な事情がなければ不許可になることはないと思います。)
不許可になった場合、法務局では具体的な原因を詳しくは教えて貰えない場合もありますが、例えば交通事故・交通違反・前科・税金の滞納など(これだけではありませんが。)があるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。不許可になってもその原因を徹底的に調べ、それを解決したうえで再申請すれば許可される可能性があります。
Q:申請書類を出した後は特に何かすることがありますか?
A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります(法務局によっては便宜を図って申請日当日に面接をしてくれる場合があります)。質問には嘘をつかず、ありのまま答えてください。
Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?
A:まず官報に本国氏名と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。
Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?
A:14日以内に外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カードの返納、1ヵ月以内に帰化届を提出します。その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。
Q:帰化をするには、申請書類を作ったり集めたりして時間をかなり取られるようですし書類の書き方もよく分かりません。
A:書類作成を依頼された場合は、帰化申請に必要な書類は全て当方にて作成します。また、御依頼されましたら各種証明書の代理取得もいたします。韓国の除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などの日本語翻訳も行ないます。
書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事や日々の忙しい生活の中、帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、何かと大変でしょう。せっかく用意した書類に不備があったら、書類を作り直したり、取り直したりして平日の昼間に役場や総領事館、法務局などに出向かなくてはなりません。
帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ御連絡なさっては如何でしょうか。