日本での国際結婚手続

日本での国際結婚手続

先に日本国内で婚姻届をする場合

婚姻届に必要な書類の準備

  1. 婚姻届書(配偶者となる方のサイン済み)
  2. 戸籍謄本(婚姻届先が本籍地役場でない場合、日本人について必要)
  3. パスポート(配偶者となる外国籍の方が日本にいる場合)
  4. 婚姻要件具備証明書(配偶者となる外国籍の方について必要)
    (場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書・母国の戸籍謄本など)

(先に外国で婚姻している場合は上記とは異なる書類が必要になります)

必ずしも上記の書類が全てとは限りません。外国人との婚姻届に添付する書類は日本全国全ての役場で統一しているわけではありませんので、前もって婚姻届の提出先の市区町村役場で必要書類の確認をしておくことをお勧めします。ただし、市区町村役場の職員は外国人との婚姻届に関して、詳しい知識を持っていないことがありますから注意が必要です。実際には問題なく婚姻が出来る案件でも、市区町村役場の窓口で出来ないと言われることがありますので、時には何度も念を押したり、法務局に確認してもらうなどしたほうが良いと思います。

日本で先に婚姻届をする場合、必ずしもお相手の方(配偶者となる外国籍の方)と一緒に市区町村役場に行く必要はありませんが、駐日外国公館で婚姻要件具備証明書の発給を受けるには、御本人自身が大使館・総領事館に行って申し込みをしなければならない場合が多いため、(一緒に市区町村役場に行って婚姻届をするかどうかは別として)実際は来日することになると思います。ただ、駐日外国公館が発給する婚姻要件具備証明書に代えて本国官憲が発給した独身証明書や出生証明書などを添付することによって日本の市区町村役場が婚姻届を受理すれば、事実上、お相手の方が婚姻要件具備証明書の申し込みをするためにわざわざ来日しなくても日本で先に婚姻届が出来ます。しかし、お相手の方がその後、日本で暮らすようになったときに駐日外国公館で婚姻要件具備証明書の発給を受けなかったことが後々、問題になることがあります。

市区町村役場で婚姻届を提出し、無事に受理されたら受理証明書の交付を受けておいたほうが良い場合があります(例えば、後日の入管の手続きなど)。ただし、婚姻届受理証明書は日本人と外国人が結婚した場合は、必ずしも必要となる証明書ではありませんし、必要になったときに後日でも交付を受けることができます。その後、婚姻届の提出先が本籍地の市区町村であれば、数日で日本人の夫・妻の戸籍の身分事項の婚姻欄に婚姻事実が記録されます。本籍地でない市区町村役場に提出した場合は役場間の事務手続きの関係でもう少し日数がかかります。

また、婚姻届が受理伺い(原因は外国の法律の問題であったり、あまり例がない国籍者との婚姻届のためだったりと様々ですが、要するに法的要件を備えているかどうか調査が必要な場合に受理伺いになります)や、結果的に不受理の決定になる場合もあります。受理伺いになった場合は、法務局からのインタビューがある場合があります。調査の結果、無事に受理されれば、日本人の夫・妻の戸籍に婚姻が録されます。不受理となった場合、市区町村役場や法務局の取扱いに不服があれば、家庭裁判所に不服申し立てをすることも考えられます。

※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、婚姻の日から6ヶ月以内に届け出ます。

※先に日本で婚姻届をした場合は、外国人配偶者の母国側へも忘れずに届出をします。ただし、配偶者の国籍によっては、その必要がない場合があります。

※お相手の母国や第三国で先に婚姻届をする場合、その国の関係機関等にあらかじめ必要書類などを確認しておいたほうが良いと思います。

婚姻手続が終了したら・・・・
外国人配偶者が日本国外に居住していて、日本に呼び寄せて同居する場合は、法務省地方入国管理局にて日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請して交付を受け、外国の日本総領事館等で同証明書を添付してビザの申請をし、特定査証(ビザ)の発給を受け、来日します。
(もっとも、事情等によっては、必ずしもこの順序になるとは限りませんし、「日本人の配偶者等」の在留資格でなく別の在留資格を取得する場合もあり得るでしょう)
来日したら・・・・
来日当初は、多くの場合、在留期間「1年」が許可されます(日本人の配偶者等の場合)。従って1年後の在留期限までに再び地方入国管理局にて在留期間更新許可申請を行ないます。その際、在留状況が考慮されて「3年」の在留期間が許可されることがあります。3年以上同居された場合、お相手の日本永住権も検討されると良いでしょう。
婚姻手続きが難しい場合は・・・・
外国籍の方との婚姻手続きは、複数の国の法律が絡んで難しい場合があります。また、婚姻手続きが済んだ後も日本で同居するためには、配偶者ビザの取得の手続が必要な場合もあります。ご自分で手続をするのが困難な場合、当行政書士は、これらの御相談やビザ手続を承っております。

※御相談には相談費用(面談の場合は交通費及び日当含む)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。