在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は文字通り,在留資格を変更するための許可申請です。俗に‟ビザの変更”などと言われることがありますが、正しくはビザではなく在留資格の変更です。

在留資格の変更が必要となる例

  • 企業が留学生を雇い入れた場合,留学生の在留資格を「留学」から就労系の職務内容に応じた在留資格に変更する。
  • 日本人や永住者が,「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格や「留学」「家族滞在」などの在留資格を持って日本で暮らしている外国人と結婚して,お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が,日本人と離婚した後も日本で暮らしたい場合に就労系の在留資格や「定住者」などの在留資格に変更する。
  • 母国から親を短期滞在ビザで呼び寄せた後、そのまま一緒に日本で生活したい場合。
  • 短期滞在ビザで呼び寄せた外国人の婚約者と日本で婚姻後、そのまま日本で一緒に暮らす。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が,日本人と離婚した後に日本に暮らしている外国人と再婚した場合。

その他にも様々なケースがあります。

申請は御本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で行いますが,行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼された場合,申請者ご本人は原則として出頭しなくて済みます。行政書士 武原広和事務所はオンライン申請にも対応しております。

ご用意いただく書類(立証資料)は,これから何の在留資格に変更しようとするか等によって異なりますので,ご依頼の際に詳しく説明いたします。

在留資格の変更というのは、状況により、申請しなくても良い(そのままの在留資格でも良い)場合もありますが、申請する必要がある場合は、そのまま何もせずにしていると罰則の対象となることがありますので、充分にご注意下さい。

在留資格変更許可申請に関しては、何の在留資格に変更申請をすれば良いのか,いつ申請すれば良いのか,どのような書類を用意すれば良いのか,など個々のケースによってまちまちであり、そもそも許可される見込みがあるのかどうか、判断に苦しむことも多いのではないでしょうか?

行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼すると

1.申請手続きについて事前に御相談いただけます。

そもそも在留資格を変更する必要があるのか、必要があるとすれば何の在留資格へ変更するのが良いのか、申請の時期や必要書類について事前にご相談いただけますのでご安心いただけると思います。

2.許可の可能性が高まります

長年の経験から担当審査官が分かりやすいように書類を作成し,立証資料も工夫して申請しますので許可される見込みは高くなります。

3.申請者御本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

規模の大きな地方出入国在留管理局では長時間順番を待たなくてはならないときがありますし,地方出入国在留管理局への往復の時間も必要となりますが,このような煩雑な手間を省くことができます。また,私が担当審査官に対応することが可能となります。

4.変更許可後も継続して手続きに関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人にとって在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる必要はありません。

お客様からいただいた声はこちら