国際結婚手続Q&A

国際結婚手続きに関するQ&A

※ここでは在留資格のことを“ビザ”と表現している箇所があります。本来は在留資格とビザは全く別のものですが、多くの方が在留資格のことをビザと呼んでいる(例えば、在留資格「日本人の配偶者等」を“配偶者ビザ”と呼ぶ等)ことから、ここでは便宜上、在留資格のことを“ビザ”と表現している箇所がありますこと、御了承下さい。


Q.10ヶ月前に日本人の夫と結婚して「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格で日本に住んでいますが、このたび夫と協議離婚しました。夫との間に子どもはいません。在留期限は2ヶ月後ですが、ビザの更新はできますか?離婚しても、このまま日本に住んで働きたいのですが可能ですか?
A.日本人と再婚をしない限り、このまま在留期限を迎えても「日本人の配偶者等」の更新は許可されません。離婚後も日本での在留を続けたい場合は、在留期限までに他の長期滞在可能な在留資格へ変更申請をして下さい。他の長期滞在可能な在留資格と言っても就労系や身分系など様々ありますし、許可の条件も様々ですので、ここでは省略します。

   

Q.私は留学生です。現在お付き合いをしている日本人がいて、大学を卒業したら結婚を考えています。結婚してもこのまま日本で暮らしたいと思います。その場合、ビザの変更はどうすればいいですか?
A.一つの方法として、現在の留学のビザを日本人の配偶者ビザに変更することが考えられます。婚姻届が済んだら入管へ行って在留資格変更許可申請をします。その際、お相手(日本人)の戸籍謄本・住民票の写し・所得課税証明書や納税証明書など収入・納税を証明する書類・身元保証書・その他の参考資料を持って行きます。「日本人の配偶者等」への変更が許可されたら、その後は定期的にビザの更新をしていきます。ただし、日本人と結婚したからと言って絶対に「日本人の配偶者等」へ変更しなければならない訳ではなく、就職するのであれば就労系の在留資格へ変更することも考えられます。

   

Q.国際結婚をしましたが、夫の氏の「ジャクソン」として戸籍上も私の姓をかえたいのですが?
A.戸籍法第107条第2項に「外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」と規定されています。ですから市区町村役所や在外の日本大使館(領事館)に氏変更の届出書を提出すればよいのです。但し、戸籍には「ジャクソン」というように日本語で記載されます。また結婚してから6ヶ月以上経過している場合で、氏の変更をするのに止むを得ない理由がある場合は、条文にもありますように家庭裁判所で許可を得てから届け出ることになります。

   

Q.私達(日本人同士)は、外国で結婚をしました。それを日本にも届け出なければいけないと聞いたのですが。
A.その場合、結婚後3ヶ月以内に日本に届け出なければなりません。結婚した場所(国)の法律に従って結婚した場合やお相手の方の母国の法律に従って結婚した場合で、まだその国に住んでいる場合は、公的機関から結婚証明書を取得し訳文を付けて日本の本籍地の役所に郵送するか、その国の日本大使館に届け出ます。また、日本人同士の結婚の場合は、その国の大使館で婚姻届を受け付けてもらえます。3ヶ月を過ぎても届け出ない場合は過料をとられることがあります。

   

Q.私(日本人)は、外国人の男性と結婚しようと思っているのですが、どの国の手続きによって結婚手続きを行なうのですか?
A.国際結婚をする場合、当事者それぞれの国の法律に定められた結婚の条件を満たしていなければなりません。例えば、あなたの場合ですと16歳以上であること、重婚でないこと、など(他にもあります)日本の民法に定められた結婚の条件を満たしていることが必要です。それと同じように相手も本国法に定められた結婚条件を満たしていなければなりません。その上で方式については、結婚を行なう場所(国)の法律に従って行なうか、当事者のどちらかの国の法律に従って結婚してもよいのです。しかし、どちらかが日本人であり、かつ日本において結婚する場合は、日本の役所に届け出なければなりません。

   

Q.交際している外国人の彼女がいますが、半年前にオーバーステイのため母国に強制送還されました。今後、彼女と結婚して日本で同居できますか?
A.ご存知かも知れませんが、強制送還された外国人は一定期間、来日することができませんので、彼女の母国で入籍しても直ぐに来日できるとは限りません。オーバーステイの状況、お二人の交際歴、その他様々な事情を勘案したうえで、場合によってはペナルティー期間(来日拒否期間)中であっても一定期間の経過後に呼び寄せることができるかも知れません。

   

Q.オーバーステイの外国人と結婚できますか?
A.定められた在留期限を越えて滞在するとオーバーステイとなり在留資格を失いますが、結論から申し上げますとオーバーステイであっても結婚はできます。在留資格があるかどうかは関係ありません。オーバーステイの外国人が、婚姻後引き続き日本に滞在したい場合は、法務大臣から在留特別許可を得るしかないでしょう。ただし問題もあります。在留資格が無い場合、在日の大使館・領事館が婚姻要件具備証明書を発行しなかったり、旅券が無い場合は再発行をしなかったりすることがあるために 婚姻の手続きが難しくなる場合があります。

   

Q.国際結婚するので役場に婚姻届を提出しましたが、受理伺いになりました。これからどうなりますか?
A.受理伺いとなったらあなた方が提出した婚姻届などの書類は管轄法務局で審査される場合があります。あなた方を呼び出して聞き取り調査が行なわれることがありますが、これは偽装結婚などを防止するためのようです。聞き取り調査が終了すると受理するかどうかが決定されます。ここまでの期間はケースバイ・ケースですが、受理が決定されると役場からあなた方へ連絡が入ります。受理されたら「受理証明書」を発行してもらうと良いでしょう。


  • 外国人の彼・彼女との結婚を考えていらっしゃる方
  • 外国で暮らしている御主人・奥様を日本に呼んで同居したい方
  • 外国で一緒に暮らしている御主人・奥様と一緒に日本に移住を考えている方
  • 外国人の御主人・奥様の配偶者ビザの期間をスムーズに更新したい方
  • 日本で知り合った外国人の彼・彼女と結婚した方