在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは

日本国外にある日本国大使館や総領事館で配偶者ビザや就業ビザなど日本で長期間の滞在を目的としたビザを申請しようとした際に,ビザ申請の必要書類の一つとして在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を求められたことがあるのではないでしょうか。
在留資格認定証明書
ビザ(VISA)は日本国大使館や総領事館が審査のうえ発給・不発給を決定するのですが,いきなり日本国大使館や総領事館に行って長期滞在を目的としたビザを申請しても,当然ながらそう簡単にビザを発給してくれません。申請者に対してビザを発給して良いかどうか様々な資料をもとに審査しなければならないからです。
しかし,それではビザ申請一件毎の審査業務が煩雑になりますし,審査日数も長くなります。
そこで,事前に日本国内の出入国在留管理局(略してよく「入管」と呼ばれます)で審査しておく制度ができました。
つまり,あらかじめ地方出入国在留管理局において審査し,申請者が日本に長期滞在しても問題ないであろうと認定した場合は在留資格認定証明書が発行され,在留資格認定証明書をビザ申請時に提出すれば,数日程度でビザが発給されるようになりました(ただし,不正なケースが散見される在留資格の場合は,たとえ在留資格認定証明書を提出したとしても日本国大使館・総領事館のほうでも慎重に審査をし,場合によってはビザを発給しないこともあります)。
簡単な言い方をすれば,在留資格認定証明書とは,「地方出入国在留管理局が審査したところ,申請者である外国人が日本で長期間の滞在をすることになっても問題ないと思われる」という意味あいを持つものです。
在留資格認定証明書は紙媒体(A5版)で発行されてきましたが,2023年3月17日以降は,希望すれば電子メールで受け取ることが可能となりました(電子メールで発行される在留資格認定証明書は顔写真が掲載されません)。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただくと,当方が在留資格認定証明書を電子メールで受け取り,申請者御本人に転送しますので,その転送された在留資格認定証明書をスマートフォン等で提示していただければビザ申請をすることができます。これまで在留資格認定証明書の送料を御負担いただいていましたが,送料は不要となります。もちろん従来通り紙媒体で在留資格認定証明書を受け取ることもできます。

在留資格認定証明書を発行してもらうには

では,どうすれば在留資格認定証明書を入手することができるのでしょうか。

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

申請者である外国人本人が日本にいれば,本人や法定代理人などが申請できますが,多くの場合,本人は日本にいないと思います。
そこで,在留資格認定証明書の申請は日本にいる代理人によってすることができます。
本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系の在留資格を取得しようとする場合は親族が代理人になることができます。就労系の在留資格を取得しようとする場合は本人と契約を交わしている企業の職員などが代理人になることができます。
もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請いたしますので,代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書を申請するのか

在留資格認定証明書の申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。
どこに申請しても良いわけではなく,一部の例外を除き,代理人が申請する場合は代理人の住所(就労系の在留資格の場合は本人の就業予定先の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局です。
条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております(オンライン申請を御依頼なさる場合は代理人になっていただく方に条件がございます)。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、何の種類の在留資格を希望するかにより必要とする書類が異なります。
一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。
よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。
しかしながら,そもそも何の種類の在留資格を申請すれば良いのか,ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。
地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。
そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

ケース・バイ・ケースですが,おおむね1~3か月です。
申請先の地方出入国在留管理局の規模,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因で異なりますので,ビザを申請する予定があれば余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。
目安としては,本人の日本入国予定日の4か月ほど前から在留資格認定証明書の申請準備を始めると良いでしょう。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいないときは日本にいる代理人がいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。
よって,日本国大使館または総領事館に事情を説明して在留資格認定証明書を提出せずに査証(ビザ)を申請するより方法がありません。
その場合は在留資格認定証明書に代わる様々な書類を提出することになります。
また,日本国大使館・総領事館で審査を一からしなければなりませんので長期間を要すると思います。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。
(1)査証(ビザ)申請
査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。
査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。
(2)日本の入国審査
在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
入国審査にパスすればその場で係員に回収されます(本人の手元からなくなります)。

なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類(招へい理由書等)を用意して直接、日本国大使館・総領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。

在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所では外国籍の配偶者がいらっしゃる方や外国人を雇用された企業様から数多く御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。
行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能(条件があります)ですし,日本全国すべての出入国在留管理局に申請することも可能です。

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