日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合

日本で暮らしている外国人が日本人と結婚した場合の配偶者ビザ取得

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから外国人との結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これからお相手のビザを配偶者ビザに変更したいと思われている方

※以下,配偶者ビザと記載しておりますが,正しくは「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を指します。このページでは分かりやすくするために配偶者ビザと記載しておりますことご注意願います。
※以下に日本人と記載しておりますところは「特別永住者」と読み替えていただいても差し支えありません。
※実際には様々なケースがありますので,必ずしも下記のケースのとおりになるとは限りません。
※お相手の方が特別永住者の場合は下記は当てはまりません。

日本人と結婚した場合,配偶者ビザに変更する必要があるのか

日本に住んでいらっしゃる外国人と結婚することになった場合,お相手が持っているビザ(正確には在留資格といいます)について何か手続きが必要でしょうか?
まず,お相手がお持ちの在留カードを見てみてください。そして,何の在留資格になっているのか確認してみてください。

1.在留資格の欄が「技術・人文知識・国際業務」や「教授」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「高度専門職」,「教育」,「介護」,「技能」などとなっている場合
これらの在留資格をお持ちの方は,日本で働くことを目的として在留が許可されていますので,結婚後も現在のお仕事を続けるおつもりであれば必ずしも配偶者ビザに変更する必要はありません。
しかし,結婚を機に(または結婚後しばらくたってから)仕事をやめるような場合は配偶者ビザに変更しましょう。

2.在留資格が「留学」になっている場合
留学の在留資格は,大学院や大学,短大,専門学校,日本語学校などで勉学することを目的として在留が許可されていますので,結婚後も通学を続ける場合は必ずしも配偶者ビザに変更する必要はありません。
奨学金を受給していると,留学から他の在留資格に変更した場合,奨学金の受給条件から外れることもあります。
卒業を機に配偶者ビザに変更しても良いと思います。

3.在留資格が「家族滞在」になっている場合
家族滞在の在留資格は,例えば親や元配偶者が1のいずれかの在留資格を持っていて,その親や元配偶者から扶養を受けることを目的として在留が許可されていますので,結婚後は

日本人配偶者から扶養を受けることになるのであれば配偶者ビザに変更しましょう。

4.在留資格が「永住者」になっている場合
永住者の在留資格になっているのであれば,結婚しても在留資格の手続きは必要ありません。

5.在留資格が「日本人の配偶者等」になっている場合
日本人の配偶者等の在留資格は,離婚または死別した前の配偶者が日本人であった場合または親が日本人である(であった)場合とがあります。すでに配偶者ビザをもっていますから,再婚の場合は配偶者ビザへの変更ではなく,在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをすることになります(手続きとしては更新ではありますが,用意する書類などは実質的に変更申請と同等になります)。

6.在留資格が「永住者の配偶者等」になっている場合
元配偶者が特別永住者または永住者であった方が,特別永住者または永住者と再婚した場合は,上記5と同様に在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをしますが,日本人と再婚した場合は,日本人の配偶者ビザに変更しましょう。

7.在留資格が「定住者」になっている場合
定住者の在留資格は,様々なケースによって許可されていますので,判断に迷われたら行政書士 武原広和事務所に御相談ください。


上記のとおり,日本で暮らす外国人は必ず何か一つの在留資格を持っていて,日本で暮らす根拠を持っているのですが,配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)の場合は日本人配偶者と婚姻同居,つまり夫婦として一緒に生活することが日本で暮らす根拠です。
したがいまして,例えば日本人配偶者と離婚したり死別したりした場合は,その根拠がなくなりますから,そのままでは日本で暮らすことができなくなります。
日本で暮らしている外国人と結婚した場合,お相手のビザ(正確には在留資格)の変更が必要なのか,必要ではないにしても変更したほうがご夫婦にとっては都合が良いのか,など迷われるようでしたら,行政書士 武原広和事務所に御相談ください。
配偶者ビザに変更なさろうとお考えの方は,これから手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるときまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
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配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

外国人である配偶者と日本で一緒に住むためのビザ(正確には在留資格)です。正式には「日本人の配偶者等」の在留資格と言います。
俗に配偶者ビザ、結婚ビザ等とも呼ばれますが,ビザと在留資格は全く違うものです。

行政書士 武原広和事務所では、”配偶者ビザ”(日本人の配偶者等の在留資格変更許可申請に関するご相談~書類作成および申請取次(代行)を承っております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国人(香港人と台湾人を含む)・インド人・フィリピン人・ラオス人・タイ人・インドネシア人・トルコ人・モンゴル人・ベトナム人など
中東 イラン人など
欧州 ルーマニア人・ロシア人・ウクライナ人・オランダ人・ドイツ人・フランス人・イギリス人など
大洋州 パラオ人・オーストラリア人など
南北アメリカ アメリカ人・カナダ人・ペルー人・ブラジル人・エルサルバドル人など
アフリカ エジプト人・タンザニア人など

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

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