外国人の雇用
外国人が日本で就労するためのビザ(査証)は、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、ビザ申請の必要書類として日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求されると思います。
在留資格認定証明書を入手するには、外国人本人が就労する予定の企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請しますが,地方出入国在留管理局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。
したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。
地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。
一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考えください。
実際には,職務内容,企業の規模,外国人本人の経歴などに応じて,入管のウェブサイトに載っていない資料を用意しなければならないケースが多いです。
行政書士 武原広和事務所では、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせください。
御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。
もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせください。
日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類 | |
在留資格 | 職種例 |
教授 | 大学教授・大学の研究員 |
芸術 | 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家 |
宗教 | 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等 |
報道 | 新聞記者・報道カメラマン等 |
高度専門職 | 高度の専門的な能力を有する人材 |
経営・管理 | 外資系企業の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士 |
医療 | 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士 |
研究 | (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者 |
教育 | 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等 |
企業内転勤 | 外国にある事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等 |
特定技能 | 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人 |
技能実習 | 技能実習生 |
特定活動 | ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他 |
行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?
1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。
2.在留資格認定証明書取得の可能性が高まります
私は、外国人の在留資格の手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、在留資格認定証明書取得の可能性が数段高まるものと思います。
3.お客様が地方出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の交付申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものですが,当方に依頼なさると地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。
4.来日後も継続して在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には在留期限がありますので更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。