技術・人文知識・国際業務
外国人エンジニア・技術者・語学講師・通訳者を雇用するには
システムエンジニアやプログラマー等のIT関連のエンジニア、機械・電気・電子系等のエンジニア・技術者又は語学講師・通訳・海外取引業務・デザイナー・営業職・事務系の専門職として外国人を雇用する場合、日本で就労が可能となる在留資格の許可を得なくてはなりません。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。
行政書士 武原広和事務所では、外国人のエンジニア・技術者の在留許可申請の申請書・理由書等の書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次をおこなっております。
在留許可申請をするには、御本人や御社に関する様々な資料が必要となりますが、書類作成を御依頼頂いた企業様には必要書類のアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。
もちろん、外国人エンジニア・技術者が御社で就労を始めた後に発生する在留資格(ビザ)に関する御相談は継続して承りますので、ご安心下さい。
このサイトは、在留資格(いわゆる外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
詳しい御相談は、採用予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。
※御相談のみの御依頼の場合は、相談費用(相談料金及び御社までの交通費等)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。相談のお申込み方法
全国どちらでも出張可能です。
技術・人文知識・国際業務(外国人エンジニア・技術者又は事務職の雇用)に関するQ&A
Q.弊社は、福岡市にて半導体設計を主に事業展開しております。この度、取引先の紹介により、K大学工学部新卒のミャンマー人留学生R君(福岡市在住)を弊社にて雇用することになりました。彼の現在の在留資格は「留学」ですが、就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?弊社での職務内容は半導体の設計担当です。
A.大学を卒業して、母国に帰国せず、そのまま日本で就職されるのでしたら、在留資格変更許可申請を福岡出入国在留管理局にて行ないます。必要書類は個々のケースによって異なりますが、一般的には次のような書類を用意します。ただ、漠然と揃えれば良いという訳ではなく、ポイントはRさんの大学での専攻と御社での職務内容の関連性、御社の経営状態、Rさんを雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。
- 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用1・2N・所属機関等作成用1N・2N)
- Rさんのパスポートと在留カード
- 御社が掲載されている会社四季報のコピー(上場企業等の場合)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 労働条件通知書、雇用契約書の写し(職務内容・雇用期間・地位・報酬等分かるもの)(ただし、上場企業または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,000万円以上の納付が証明された団体・個人は不要)
- Rさんの履歴書(同上)
- K大学卒業証明書または大学卒業証書(同上)
- 御社の法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)(同上)
- 御社の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が分かる資料(案内書・ウェブページ等)(同上)
- 御社の直近年度の決算文書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人の場合)
- 新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
これら以外には、雇用理由書、推薦状、入管に説明すべきことがある場合の陳述書等が考えられます。また、申請内容によっては入管より追加資料を求められることもあります。
なお、申請時に大学の卒業証明書がまだ発行されていない場合は、卒業見込証明書を提出しておき、卒業証明書原本は発行されてから、入管に提出します。
卒業証明書でなく、卒業証書で卒業した事実を証明する場合は、原本とコピーの両方を入管へ持参してコピーを提出します(原本は還付してもらえます。)。
在留資格の変更が許可されたら(入管から葉書または電話で通知がきます)、再度福岡出入国在留管理局へ行き、手数料4,000円を収入印紙で納付すると、在留カードが交付されます。
技術・人文知識・国際業務の在留期間は、個々のケースによって決定されますが、多くの場合、最初は1年になると思います。
その後もRさんが継続して日本で就労を続ける場合は、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行います。
外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する手順は、本人がまだ海外に居住している場合と既に日本国内に居住している場合とで異なってきます。詳しくは外国人雇用のための日本入国・在留手続チャートを参照して下さい。
Q.弊社は北九州市内にて韓国語会話教室を運営しています。これまでは、市内に住む韓国人留学生にアルバイトで講師をお願いしていましたが、この度、韓国の釜山広域市より講師経験が豊富なK氏を呼び寄せることになりました。そこで就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?
A.K氏を呼び寄せるには、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて在留資格認定証明書交付申請を行います。御社での職務内容からすると技術・人文知識・国際業務という在留資格が該当すると思われますので、一般的には次のような書類を揃えることになります。
- 在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用1・2N 所属機関等作成用1N・2N)
- K氏の顔写真(縦4cm、横3cm)1枚
- 簡易書留郵便料金分の切手を貼付した返信用封筒
- 御社が掲載されている会社四季報のコピー(上場企業等の場合)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 労働条件通知書、雇用契約書の写し(職務内容・雇用期間・地位・報酬等分かるもの)(ただし、上場企業または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,000万円以上の納付が証明された団体・個人は不要)
- K氏の履歴書(同上)
- K氏の大学卒業証明書または大学卒業証書(同上)※学歴で証明する場合に必要。
- 3年以上の韓国語講師経験を有することを証明するK氏の在職証明書(同上)※職歴で証明する場合に必要。
- 御社の法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)または御社の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書(同上)
- 御社の直近年度の決算文書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人の場合)
- *新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書
- *給与支払事務所等の開設届出書のコピー(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
- *直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピー(領収日付印のあるもの)または納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合)
これら以外には、雇用理由書や入管に説明すべきことがある場合の陳述書等が考えられます。また、申請内容によっては入管より追加資料を求められることもあります。
入管の審査に通った場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これを韓国のK氏へEMS等で送ってください。そしてK氏が在釜山日本国総領事館でビザの申請をします。同証明書には交付年月日が記載されていますから、ビザの発給を受けたら、その日付から3ヶ月以内に来日するようにしてください。
在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。
実際には、上記のような書類を揃えさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるわけではありません。本人の経歴・雇用企業の規模や経営安定性・雇用の必要性等が総合的に加味されて審査されます。許可を得るためには、入管法や規則、入管実務に則った申請内容であるべきで、その申請内容を裏付ける資料・書類を準備しなくてはならないわけです。例えば雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査上問題となることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。このようなことにならないためにも、最初から当方へご依頼されることをお勧めします。御依頼方法
外国人エンジニア・技術者を雇用される企業様へ 実際の申請にあたっては、担当させる職務内容の検討から始まり、入管法や省令・規則、入管実務に則って書類を作成し、立証資料を準備しなければなりません。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査の上で問題となることがあり、場合によってはそれだけで不許可になってしまう場合もあります。 申請手続きに要する時間・費用を無駄にしない為にも、これを機会に行政書士 武原広和事務所へご依頼されることをお勧めします。御依頼方法はこちら |
当事務所へ依頼するメリットは?
「そもそも、ビザ・在留資格が取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、書類作成のお申し込みをされたお客様には、詳しく御事情を伺い、ビザ・在留資格取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。
行政書士 武原広和事務所は、日本ビザ・在留資格の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。
入管の申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません。また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請取次をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は必要書類をご用意いただくだけで結構です。
行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。日頃より多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行のお申し込みも歓迎しております。御社並びに入管までの交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになられるかもしれません。一度、書類作成や申請取次をお申し込みになられたお客様は、いつでも当事務所に御相談下さい。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。
行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。入国管理局(入管)の申請手続きを専門に扱います。外国人の日本就労ビザ、その他入管の申請でお困りでしたら、全国どちらでもお伺いしますので、御連絡下さい。
お問い合わせ先はこちら
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
【参考】自然科学の代表的なもの
数理化学・物理科学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合科学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学
【参考】人文科学の代表的なもの
語学・文学・哲学・教育学(体育学を含む。)・心理学・社会学・歴史学・地域研究・基礎法学・公法学・国際関係法学・民事法学・刑事法学・社会法学・政治学・経済理論・経済政策・国際経済・経済史・財政学金融論・商学・経営学・会計学・経済統計学
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
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出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。
一 我が国における試験で次に掲げるもの イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全支援士試験 ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうちで次に掲げるもの
ハ 経済産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
二 中国における試験で次に掲げるもの イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験 八 タイにおける試験で次に掲げるもの イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 十 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM) 十二 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |