外国人留学生の採用と就労許可

外国人留学生の採用と就労許可

在留資格変更(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への変更)の手続きを本人まかせにしていませんか?
留学生本人が在留資格の手続きに慣れていたり,正しく理解していたりする場合は別として、そうでなければ本人まかせにしないほうが良いと思います。
言い過ぎかも知れませんが、本人まかせにした結果、仮に申請が許可されたとしてもそれはたまたま運が良かったのだと思います。

  • 外国人留学生の新卒採用を検討している。
  • 外国人留学生の明年春の採用が決まったが、本人の在留資格(就労ビザ)の手続をどうすれば良いのか分からない。

このようなときは、行政書士 武原広和事務所にお任せいただければと存じます。

在留資格変更許可申請の申請書や雇用理由書等の作成、出入国在留管理局への申請の取次をご依頼いただけます。

「留学」の在留資格を有する外国人留学生が大学等を卒業して御社に入社する場合は、本人の在留資格を就労系の在留資格へ変更しなければなりません。この変更手続きのことを在留資格変更許可申請と言います。

4月1日付けの入社であれば、入社日までに在留資格変更許可を受けなくてはなりません。大学等を卒業する前でも在留資格変更許可申請をすることができます。

申請先は本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局となりますが,オンラインで申請することも可能です。申請人はあくまで外国人留学生本人であって御社ではありません。

しかしながら、実際に申請の準備を進めるには、在留資格変更許可申請書や雇用理由書、雇用契約書など様々な書類を作成し、各種の立証資料を取り揃える必要がありますし,全ての書類には整合性が必要です。また,立証資料は余分なものを提出すると、かえって審査を混乱させることになりかねないので注意が必要です。

したがって、在留資格変更許可申請を外国人留学生本人に全面的に任せておくと不許可処分となることがあり、それまでの採用手続に要した手間や費用が無駄になるかも知れません。

その点,行政書士 武原広和事務所にお任せいただくと、御社は立証資料を御用意いただくだけで,あとは立証資料の精査,申請書類の作成,申請手続きは当方がいたします。

外国人留学生の雇用に関するQ&A

Q.弊社は、大分県別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、弊社の店で働いてもらうことは可能でしょうか?

A.数年前まで,このようなケースでは就労系の在留資格の許可を受けることはできませんでしたが,近年では許可を受ける可能性が拡がってきましたので,いくつかの在留資格を検討してみる余地があります。

Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、本人が地方出入国在留管理局へ就労可能な在留資格へ変更許可申請をしたところ、不許可となってしまいました。なぜなのでしょう?また、彼女を雇用するには、これからどうすれば良いでしょうか?

A.具体的な職務内容や御本人の学歴などが申請した在留資格に該当していなかったのか,許可要件を満たしていなかったのか,そのほかに理由があったのか,詳しいご事情が分かりませんので,当方まで御相談いただければと思います。

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、彼は日本語が達者ですので、卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。最近は、中国人観光客のお客様も時々来店されるため、彼に通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労が許可されるでしょうか?

A.近年の法改正で就労許可を得る道が拡がってきましたので,当方まで御相談いただければと思います。

Q.当社は福岡県北九州市で建設業を営んでおり、現場作業員としてLさんという中国人の留学生をアルバイトで雇っています。本人は真面目な性格で、仕事も頑張ってくれているので、Lさんが大学を卒業したら当社の正社員になってもらいたいと考えています。就労許可を得るにはどうやったら良いでしょうか?

A.数年前までは,このようなケースだと就労許可を得ることはできませんでしたが,近年では特定技能などの在留資格が新設されましたので,就労許可を得る可能性が拡がってきました。許可を得るにはご本人と御社に条件がありますので,詳しくは当方に御相談いただければと思います。

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。そして書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が特定活動ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、この特定活動とは何でしょうか?

A.以下は、当該留学生が御社に就職するにあたり、就労系在留資格への変更許可の見通しがあると仮定しています。当該留学生がおっしゃっている特定活動の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「特定活動」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労系在留資格への変更許可を受けなくてはなりません(許可を受けるには様々な要件がありますが、ここでは詳細は省略します)。

 

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ

上記Q&Aにありますように、外国人留学生が「留学」の在留資格から就労系の在留資格へ在留資格変更許可申請をするには、法令、入管行政等によって様々な制約があります。何も知らずに申請した結果,不許可となってしまうと、御社や留学生御本人にとって、申請に費やした労力や費用が無駄となり、時間的、経済的損失が生じるかも知れません。
入管に提出する資料を揃えるにしても、あるいは在留資格変更許可申請書や雇用理由書等の作成をするにしても入管法令・入管行政等に則って用意・作成していく必要があります。例えば雇用契約書ひとつ取ってみても勤務時間・給料額・職務内容などによっては、不許可になってしまう場合もあります。

 

行政書士 武原広和事務所に留学生の在留資格変更許可申請を御依頼になると・・・

1.そもそも、御社が外国人留学生を雇用できるのかどうか御相談いただけます

「そもそも、うちの事業所で外国人留学生が就労できるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かにここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、御依頼いただきますと、詳しく御事情を伺い、就労系在留資格の許可の見通しがあるようでしたら、書類作成や申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本の在留資格の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や雇用理由書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。

3.時間の節約になります

在留資格などの入管の申請手続きをするには、個々の案件に応じた立証資料の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、入管では待ち時間が長時間におよぶことがあります。そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼になると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格を専門に扱っていますので、スピーディー,かつ、きめ細やかな対応が可能です。

4.全国・海外からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、日本全国・海外からの御依頼が可能です。電話・メール等でやりとりしながら申請準備を進めます。全国の地方出入国在留管理局の窓口での申請手続き,または,オンライン申請が可能です。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。就労系在留資格には在留期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、本国から家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。日本で長く生活していれば永住許可申請をお考えになられるかもしれません。このような場合も当方に御依頼いただけます。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

 

(参考)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(参考)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。