メールマガジン『入管法』第38号 入管法の一部改正について その8 罰則

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年9月20日第38号
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◆今回の条文
入管法の一部改正について その8(罰則)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
すっかり涼しくなったかと思えば、ここのところ夏のような暑さが続いています。
お互い体調に気をつけましょう。

さて、今回も罰則規定です。
不法就労助長罪の罰金額が引き上げられました。

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第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第一号から第三号の二まで、第五号、第7号、第7号の二、第八号の二若しくは第八号の三に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。

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「不法就労活動」は、下記にあげるものとされています。

○資格外活動(短期ビザで入国して働いているものなど。)
○不法入国した後、労働等により収入を得ているもの。
○不法上陸(上陸許可を受けない)した後、労働等により収入を得ているもの。
○在留資格の取消し処分を受けたにも関わらず、出国せずに労働等により収入を得ているもの。
○在留資格取消し処分に際し、出国するための期間を指定されたにも関わらず、その期間をオーバーしても出国せず、労働等により収入を得ているもの。
○"オーバーステイ"のまま労働等により収入を得ているもの。
○寄港地上陸・通過上陸・乗員上陸・緊急上陸・遭難による上陸・一時庇護のための上陸の許可を受けてパスポートなどに記載された期間をオーバーしたまま、労働等により収入を得ているもの。
○乗員上陸許可を取り消す際に、帰船もしくは出国するための期間を指定されたにも関わらず、その期間をオーバーして労働等により収入を得ているもの。
○出国命令を受けたにも関わらず、出国期限をオーバーしたまま労働等により収入を得ているもの。
○出国命令を取り消されたにも関わらず、そのまま残留して労働等により収入を得ているもの。

第73条の2第一号は、このような不法就労活動をしている外国人を事業所などで雇用している場合の規定です。
今回の改正で従来より罰金額が引き上げられました。
外国の方を雇用される際には、専門家に相談してみてください。

また、不法就労させるために自分の支配下においた場合や継続して外国人不法就労者をあっせんした場合も処罰の対象です。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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