メールマガジン『入管法』第32号 入管法の一部改正について その2

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メールマガジン『入 管 法』 2004年6月28日第32号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その2
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

福岡では蒸し暑い日が続いていますが、皆さんは、体調など崩されていませんか。

さて、今号も入管法の一部改正について取り上げていきたいと思います。
今回は新制度です。

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(在留資格の取消し)

第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節(第19条第2項を除く。)の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は 提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 法務大臣は、第1項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

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この新制度ですが、
偽り、不正の手段によって日本上陸許可を受けたり、在留資格の更新や変更の許可を得たりしたことが判明した場合、その外国人の在留資格を取り消すことができるということです。

また上記以外にも入管法別表第一の上欄の在留資格を有する外国人が、下欄にある活動を継続して3ヶ月以上行わないで日本に在留している場合にもこの制度が適用される場合があります。

(参考)別表第一
http://homepage3.nifty.com/takehara/framepage-beppyou1.html

例えば、留学生が大学をやめたまま、3ヶ月以上日本に在留している場合等。

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就労ビザ・日本永住などの手続 http://homepage3.nifty.com/takehara/
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年6月28日第32号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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