メールマガジン『入管法』第72号 第63条(刑事手続との関係)

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』
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◆今回の条文 第63条(刑事手続との関係)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

いよいよ4月ですね。そろそろ福岡でも桜のシーズンになります。
ゆっくりと花見でも行きたい気分ですね。

さて、当事務所に寄せられる相談の中でよくあるのが、日本の就労ビザのことです。
とりわけ作業員等のいわゆる単純労働ができるか否かですが、結論から言えばこれは認められないことになっています。
もちろん、日本人の配偶者等や永住者の在留資格があれば別ですが、人手不足という理由で外国から労働者を呼ぶということは現在の法律では認められていません。
ますます少子高齢化が進む日本ですが、人手不足に悩む企業にとっては深刻な問題となっているようです。

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第八章 補則

(刑事手続との関係)

第63条 退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は
少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者
を収容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第52条及び第53条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第29条第1項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め又は自ら出張して」と、第45条第1項中「前条の規定により容疑者の引渡を受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と読み替えるものとする。

2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

3 入国審査官は、第45条又は第55条の2第2項の審査に当たって、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。

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退去強制対象者(入管法第24条各号のいずれかに該当する者)については、刑事訴訟法・少年法・監獄法・少年院法・婦人補導院法等によって身柄が拘束されている場合であっても、その者を収容することなく退去強制の手続を行うことができるという規定です。
そして、退去強制令書が発付された場合は、身柄の拘束が終了してから退去強制令書が執行されます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年4月3日第72号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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