メールマガジン『入管法』第77号 第67の2条(手数料) 第68条(手数料)

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第77号
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◆今回の条文 第67の2条(手数料)
第68条(手数料)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

既に御存知だと思いますが、法務省内に設置されている「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」が、“今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方”を取りまとめています。

具体的施策として

1.特定技能労働者の受入れ
2.研修・技能実習制度の見直し
3.日系人の受入れ政策の見直し
4.総合的な外国人の在留管理制度の構築
5.「興行」の在留資格による外国人エンターテイナーの受入れ政策の見直し
6.教育機関の在留管理能力に応じた留学生・就学生の受入れ
7.永住許可と帰化
8.外国人の生活基盤の整備
9.国際交流の推進や諸外国との協力
10.出入国管理手続の合理化

法・省令改正がありましたら、本メルマガやブログ等でお知らせします。

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第八章 補則

(手数料)

第67条の2 外国人は、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して別に定める額の手数料を納付しなければならない。

第68条 外国人は、第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第7項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。

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政令では次のように手数料が定められています。
就労資格証明書の交付・・・680円
難民旅行証明書の交付・・・5,000円

納付は、上記手数料額分の収入印紙を納付書に貼付して入管窓口に提出します。

難民旅行証明書の有効期間の延長に係る手数料は、「領事官の徴収する手数料に関する政令」により、在外公館の所在国ごとにその国の通貨をもって外務省令で定めることとされています。
額は、外国貨幣換算率によって換算した額で1,600円以上3,400円以下の範囲です。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年10月9日第77号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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