メールマガジン『入管法』第71号 第62条(通報)

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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第62条(通報)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?

最近は、段々と春らしい陽気になってきましたね。
3月も半ばとなると留学生の在留資格変更の案件も落ち着いてきました。
今後も日本社会で頑張って欲しいですね。

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第八章 補則

(通報)

第62条 何人も、第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。

2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

3 矯正施設の長(支所及び分院の長を含む。以下同じ。)は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第三号若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

4 地方更正保護委員会は、第1項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第24条第1項第三号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第17条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

5 前4項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。

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国家・地方公務員には守秘義務があるわけですが、この条文では一定限度、それを解除しています。
一般人には通報義務はありません(本条第1項)が、公務員の場合、職務遂行にあたっては、通報を義務付けています。(第2項)。
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(法改正)
本日(平成18年3月13日付)で、在留資格「興行」の基準省令が改正されました。
同年6月1日から施行されます。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年3月13日第71号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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