メールマガジン『入管法』第8号 入国審査官の審査

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メールマガジン『入 管 法』 2003年7月28日第8号

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◆今回の条文 第7条(入国審査官の審査)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
ようやく福岡では梅雨が明けた模様です。これから暑い日々が続くでしょうね。読者の皆様におかれましてもお体を大切に。
さて、前回は上陸の申請に触れましたが、今回は入国審査官の審査についての条文です。

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入管法第7条(入国審査官の審査)

入国審査官は、前条第2項の申請があったときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

三 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。

3 法務大臣は、第1項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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入管法別表については、下記を御覧下さい。

http://homepage3.nifty.com/takehara/nyuukanhhou-beppyou.html

日本に入国しようとする外国人は、この在留資格のいずれかに該当している必要があります。
また、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」及び「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の在留資格で入国しようとする場合は、法務省令で定められた基準に適合しているかどうか審査されます。

在留期間についても法務省令により、例えば三年又は一年などのように在留資格に応じてそれぞれ定められています。

その他、日本に入国しようとする外国人について上陸拒否事由に該当しないかどうかが審査されます。
(例えば、法令違反で一年以上懲役・禁錮などの刑に処せられたことがある者など様々な上陸拒否事由があります。)

上記条文の第2項に「上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」とあります通り、様々な資料を用意しなければならない場合があります。

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◆外国人の日本への入国手続きにつきましては下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年7月28日第8号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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