メールマガジン『入管法』第35号 入管法の一部改正について その5 第5章の2 出国命令その2

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メールマガジン『入 管 法』 2004年8月9日第35号

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◆今回の条文
入管法の一部改正について その5(第5章の2 出国命令その2)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

事務所の玄関口に植えてあるコスモスが、早々と咲き終わってしまいました。異常気象だからでしょうか?それとも、ちょっとせっかちなコスモスだったのでしょうか・・・。

さて、今週は先週の続きで、新しい章が加わった部分をご紹介します。

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第五章の二 出国命令

(出国命令)
第55条の3 主任審査官は、第47条第2項、第48条第7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。

2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。

3 主任審査官は、第1項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

(出国命令書の方式)
第55条の4 前条第2項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(出国期限の延長)
第55条の5 主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運行の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。

(出国命令の取消し)
第55条の6 主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。

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出国命令対象者については、本メルマガ33号をご覧下さい。

今回は、出国命令に関する入管内部の手続を規定したところですので、読者の皆さんには関係ないかも知れません。

さて、この度の入管法改正は難民に関する部分もあるのですが、本メルマガでは省略します。

今後、取り上げて欲しい事がありましたら、メールをお寄せ下さい。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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