メールマガジン『入管法』第18号 永住許可

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メールマガジン『入 管 法』 2003年12月15日第18号

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◆今回の条文 第22条 (永住許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、その他各種ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
福岡でもすっかり寒くなってきました。皆さんは風邪などひかれていませんか?
私は風邪の予防に朝起きてからすぐにうがいをしています。
(これは、ある行政書士の先生から教わりました。)

さて、今回の条文は永住許可についてです。
実は、これで2回目になります。私のところに永住に関する相談も多く寄せられていますので再度掲載します。

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(永住許可)

第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあった時に、その効力を生ずる。

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永住許可を得ると面倒なビザの延長手続をしなくて済みますし仕事も制限なく就くことができます。(合法の範囲で)

永住許可の基準
http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html

永住許可申請をしようと考えている方は、上の基準をご覧になってご自分が基準に合っているかどうか確認してみて下さい。

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☆アンケートご回答のお礼と結果
先日はアンケートにご回答いただきまして大変ありがとうございました。
結果ですが、このようになりました。

質問: メールマガジン『入管法』について—-内容はいかがですか?

■よく分かる         6人 (21パーセント)
■だいたい分かる     10人 (34パーセント)
■ふつう           5人 (17パーセント)
■難しいが何となく分かる 7人 (24パーセント)
■難しくて全く分からない 1人 (3パーセント)

以上の結果を参考にさせていただき、より良いメルマガを発行していこうと思いますので今後ともどうぞ宜しくお願いします。
(コメントボードに書き込みしていただいた、まさき様、参考になります。ありがとうございました。)

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年12月14日第18号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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