メールマガジン『入管法』第78号 第69条の2(権限の委任)

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第78号
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◆今回の条文 第69条の2(権限の委任)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

見事日本一となった日本ハムの主砲、セギノール選手のパスポートの期限が切れていたらしいですね。
一部の新聞の見出しでは“日本ハム・セギノール不法滞在だった!”などと載っていましたが、きちんと興行の在留資格をもらって、その期限内に出国していれば、日本国の法律上は特に問題ないと思います。
とは言え、パスポートの期限には注意しておいたほうが良いですね。

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第八章 補則

(権限の委任)

第69条の2 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、地方入国管理局長に委任することができる。ただし、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用される場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第22条の4第1項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第61条の2の7第1項及び第61条の2の11に規定する権限については、この限りでない。

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入管法に定められている法務大臣の権限の多くは、地方入国管理局長に委任されています。
(委任されている権限を具体的に掲載すると膨大になるため、ここでは省略します。)

本条のただし書きで規定されている地方入国管理局長に委任されない権限は次のとおりです。
1.永住許可(出生等による「永住許可」の在留資格の取得、一時庇護のための上陸許の許可を受けた外国人に係る「永住者」の在留資格の取得を含む)
2.在留資格の取消し(永住者の在留資格に係るもの)
3.難民認定の取消し
4.難民認定を受けているものへの永住許可

これらは、高度な判断が求められることから、委任できる権限から除外されています。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年11月6日第78号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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