メールマガジン『入管法』第65号 第61条の4(武器の携帯及び使用)

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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の4(武器の携帯及び使用)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、如何お過ごしですか?私は相変わらず多忙な日々です。

私の事務所で扱う事件は殆ど外国人の日本入国手続きや滞在に関する手続きですが、切実な悩みを抱えていらっしゃる方々が多いです。
もう少し早く、私に相談してくれていたら、というケースも結構あります。
場合によっては、法的にどうしようもないこともありますが、まずは当方まで相談してみては如何でしょうか。

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第八章 補則

(武器の携帯及び使用)

第61条の4 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。

2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。

一 刑法第36条又は第37条に該当するとき。

二 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年11月28日第65号)
発行元:武原行政書士事務所

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