メールマガジン『入管法』第29号 退去強制令書の方式 退去強制令書の執行 送還先

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メールマガジン『入 管 法』 2004年5月17日第29号

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◆今回の条文
第51条 (退去強制令書の方式)
第52条 (退去強制令書の執行)
第53条 (送還先)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
沖縄は、もう梅雨に入ったとのこと。とすると九州ももうすぐ梅雨に入るのでしょうが、まだ春(の暖かさ)を実感していないのにもう梅雨?という感じです。

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(退去強制令書の方式)

第51条 第47条第4項、第48条第8項若しくは第49条第5項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

(退去強制令書の執行)

第52条 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者を第53条に規定する送還先に送還しなければならない。但し、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。

5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。

6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。

(送還先)

第53条 退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

一 本邦に入国する直前に居住していた国
二 本邦に入国する前に居住していたことのある国
三 本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国
四 出生地の属する国
五 出生時にその出生地の属していた国
六 その他の国

3 法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、前2項の国には難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国を含まないものとする。

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退去強制令書は、容疑者が、入国審査官の認定に服した場合、特別審理官の判定に服した場合、法務大臣から在留特別許可を得られなかった場合などに発付されます。

退去強制令書には、令書の番号・氏名・性別・生年月日・国籍・居住地・職業・退去強制理由・執行方法・送還先が記載されます。

執行は、入国警備官(例外として警察官・海上保安官)が行ないます。
自費・運送業者の負担・国費のいずれかにより執行されますが、入管当局では「自費出国が可能な被退去強制者については,極力その努力を促し」ています。

送還先は、国籍国や市民権がある国ですが、生命・自由が脅威にさらされるおそれのある国は除きます。(犯罪者など例外の場合もあります。)

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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