メールマガジン『入管法』第23号 違反調査 違反調査について必要な取調べ及び報告の要求

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メールマガジン『入 管 法』 2004年2月23日第23号

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◆今回の条文
第27条 (違反調査)
第28条 (違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

皆さん、いかがお過ごしですか。武原です。
ここ数日、福岡では気温20度を超える暖かさでしたが、昨日の雨でまた寒くなりました。しかし、確実に春の気配を感じる今日この頃です。

さて、今回から退去強制手続に関する条文を掲載していきます。

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(違反調査)

第27条 入国警備官は、第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。

(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

第28条 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができる。

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退去強制(俗に言う強制送還)手続は、まず入国警備官による違反調査から始まります。違反調査というのは、外国人に入管法第24条各号の退去強制事由があるかどうかを調査する手続です。第24条については、当メールマガジン第19号~第22号に掲載していますので参照して下さい。

~第28条第1項ただし書きについて~
例えば違反調査のために家宅を捜索したり、物を押収するときなどは、任意に行うことはできず、入管法に裁判官の許可を得なければならないことを規定しています。このように強制捜査を行うときは、入管法に特別の規定がある場合にのみできるということです。

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年2月23日第23号)
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