メールマガジン『入管法』第10号 上陸の拒否 第1項第8号~14号・第2項

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  メールマガジン『入 管 法』 2003年8月25日第10号
 
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 ◆今回の条文 第5条(上陸の拒否) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 冷夏だとばかり思っていましたが、このところかなり暑い日々が続きますね。皆さんはお変わりありませんか。
 さて、今回の条文は、前号に引き続き上陸の拒否についてです。
 第5条第1項第8号からです。
 
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(上陸の拒否)

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

8 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者

9 第6号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から1年を経過していないもの又は第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から5年を経過していないもの

9の2 別表第1の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条の2若しくは第1条の3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの

10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

11 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
 イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
 ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
 ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

第2項 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
 
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 第9号は、麻薬・覚せい剤や銃砲刀剣類を不法に所持していて入国を拒否されてから1年経っていない場合やオーバーステイの者や不法就労者が強制的に日本国から退去させられてから5年間経っていない場合には、日本国に入国出来ないとする規定です。

 第10号・11号は、例えばテロリストなどを永久に日本へ入国させない規定です。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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