メールマガジン『入管法』第67号 第61条の6(収容場)第61条の7(被収容者の処遇)

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□□ メールマガジン『入 管 法』
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◆今回の条文 第61条の6(収容場)
第61条の7(被収容者の処遇)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

本年最後の発行です。
今年1年、読者の皆様にとって、どのような年でしたか?

当事務所には、今年も数多くの相談がありました。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住権、帰化等々・・・

そして、多くの方にご依頼いただきました。
この場を借りて御礼申し上げます。

さて、明年もメールマガジン『入管法』、頑張って発行してまいりますので、当事務所ともども宜しくお願い致します。

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第八章 補則

(収容場)

第61条の6 地方入国管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。

(被収容者の処遇)

第61条の7

入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。

3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所及び収容場の設備は、衛生的でなければならない。

4 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。

5 入国者収容所長又は地方入国管理局長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。

6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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被収容者の処遇を適正に行うために被収容者処遇規則が定められており、様々な処遇について規定されています。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h04.html

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■当事務所では、全国どこの入国管理局でも依頼者に代わって申請手続きを行うことができます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年12月26日第67号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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