メールマガジン『入管法』第41号 第13条の2 退去命令を受けた者がとどまることができる場所

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年11月1日第41号
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◆今回の条文
第13条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。お元気ですか?

寒くなりましたね。私のところでは、部屋によってエアコンと温風ヒーターを使い分けているのですが、その温風ヒーター用の灯油を買いに行ったら昨年よりずっと高くて驚きました。

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(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

第13条の2 特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第10項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。

2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗ってきた船舶等の
長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。

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日本の入国審査における口頭審理の結果、特別審理官は、外国人が上陸のための条件に適合していないと認定し、外国人もその認定に服したときは、日本からの退去を命じます。

認定に対して外国人が、異議の申し出をした場合でも法務大臣からその異議の申し出に理由がない旨の裁決通知があったときは、主任審査官は日本からの退去を命じます。

これら退去を命ずる場合で、飛行機・船舶の運航上の都合等により直ちに出国できないときは、特別審理官または主任審査官は、指定施設において指定された期間中、出国することができるときまで外国人に対し、とどまることを許すことができるとされています。

なお、第2項の「通知」は、退去命令書(出国日・出国便・送還責任者が記載)と退去命令通知書(出国日・出国便が記載)により行ないます。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年11月1日第41号)
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