メールマガジン『入管法』第30号 仮放免 仮放免の取消

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メールマガジン『入 管 法』 2004年5月31日第30号

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◆今回の条文
第54条 (仮放免)
第55条 (仮放免の取消)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。ご機嫌いかがですか?

さて、今国会で入管法の一部を改正する法律案が成立しましたね。
このメルマガでもその内容を紹介していきたいと思っております。

今回の条文は、仮放免についてのところです。

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(仮放免)

第54条 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。

2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。

3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書に、
保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。

(仮放免の取消)

第55条 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。

2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。

3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。

4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

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収容されている外国人の仮放免を求めるには、収容されている者または代理人、一定の親族が申請人となり、仮放免許可申請書を入国者収容所長または入国管理局主任審査官宛へ提出して申請します。

仮放免許可書には、指定住居・行動範囲・仮放免期間・その他の条件が記載されています。

仮放免された者が、逃亡した場合・逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合・正当な理由がなく呼出しに応じない場合・仮放免許可の条件に違反した場合は、仮放免が取り消されて再び収容される場合があります。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年5月31日第30号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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