メールマガジン『入管法』第60号 第59条の2 事実の調査

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年8月15日第60号
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◆今回の条文 第59条の2(事実の調査)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

先週月曜に発行する予定でしたが、1週間遅れました。
お詫び申し上げます。

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第六章の二 事実の調査

(事実の調査)

第59条の2 法務大臣は、第7条の2第1項の規定による証明書の交付又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第51条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可若しくは第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。

2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣又は入国審査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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下記の交付又は処分を行うために必要がある場合は、事実の調査を行うことがあります。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)
上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)
在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)
永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)
在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)
在留資格の取消し(第22条の4第1項)

調査の方法として、外国人本人や関係者に入管への出頭を求め、質問し、又は文書の提示を求めることができます。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2005年8月15日第60号)
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