メールマガジン『入管法』第15号 異議の申出

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メールマガジン『入 管 法』 2003年11月3日第15号

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◆今回の条文 第11条 (異議の申出)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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読者の皆さん、ご機嫌いかがですか。
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さて、今回の条文は異議の申出についてです。
前号でご紹介した第10条第9項には、日本入国の審査の際に口頭審理を行なった結果、上陸許可の条件に合っていないと認定された場合は、その理由を知らせて「異議を申し出る」ことができる旨を知らせなければならない、と規定してあります。

その異議の申出を規定してあるのが第11条です。

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(異議の申出)

第11条 前条第9項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める 手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2 主任審査官は、前項の異議の申出があったときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

5 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。

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異議の申出は、主任審査官に異議申出書を提出することによって行ないます。
異議の申出については、法務大臣の裁量によって裁決されます。
特別審理官の認定に誤りがなかった場合でも特別な事情がある場合は、法務大臣の裁量によって上陸の特別許可が出る場合があります。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年11月3日第15号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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