外国人の日本就労ビザは、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、就労ビザ申請時に日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求される場合がほとんどです。

在留資格認定証明書は、日本国内の地方出入国在留管理局へ申請しますが、当局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。

したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。

地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。

一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考え下さい。

実際には工夫をして個別具体的な資料を用意しなければならないケースが多いです。

当行政書士は、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせ下さい。

御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせ下さい。

日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授 大学教授・大学の研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞記者・報道カメラマン等
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材
経営・管理 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士
研究 (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師
技術・人文知識・国際業務 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等
企業内転勤 外国にある事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等
特定技能 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人
技能実習 技能実習生
特定活動 ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他

行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。

2.ビザ取得の可能性が高まります
私は、日本就労ビザ(在留資格)手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、ビザ取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.お客様が入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も継続してビザ・在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート

雇用予定の外国人がいる
その外国人は既に日本国内で生活している
はい
いいえ
その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は在留カード又は外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認)

就労可能な在留資格

教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定活動/技能実習(これらは定められた範囲内でのみ就労可能)

(予定職務内容が、在留資格によって定められた範囲外であるときは在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。)

永住者(または特別永住者)/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)

就労が出来ない在留資格

留学/文化活動/研修/家族滞在/短期滞在

(ただし地方出入国在留管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)

留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。

勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人が日本に居なければ、雇用主企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)

数日~数ヶ月で地方出入国在留管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。

在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)

雇用予定外国人が在留資格認定証明書と必要書類を海外の日本総領事館へ持参して就業ビザの申請を行う。

ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内に来日しなければならない。)

企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。

入国管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます)

 

留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 1週間のアルバイト時間 大学等の長期休業中のアルバイト時間
留学 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

 

以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。

日本定住者

※御相談には相談費用(お客様宅までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。相談料金はこちらを御覧ください。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

全国どちらでも出張可能です。

 

定住者(正確には在留資格「定住者」)とは、日本国法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での居住を認める在留資格のひとつです。
あらかじめ在留資格認定証明書の交付を受け、定住者ビザの発給を受けて日本に入国するには、次の法務省告示に該当する場合でなければなりません。

 

  • 日系人(日系二世、三世)(※素行が善良であるもの)
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を有するもので、日本人の子として出生したものの配偶者
  • 「定住者」の配偶者(※日系人の配偶者の場合は素行が善良であること)
  • 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の未成年で未婚の実子
  • 定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(※日系人の実子の場合は素行が善良であること)
  • 日本人・永住者・特別永住者・定住者(1年以上)の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
  • 日本人・永住者・定住者(1年以上)・特別永住者の扶養を受けて生活する、これらの者の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人(又はその実子)等の養子又は配偶者の連れ子など
  • その他、一定のミャンマー難民等

上記の告示に適合しない場合は、在留資格認定証明書交付申請は出来ませんが、特別な理由を考慮して在留資格変更許可や在留特別許可の際に定住者の在留資格が付与されることがあります。

例えば、日本人(又は永住者、特別永住者)と離婚(又は死別)後に引き続き日本で暮らす場合。独立した生計能力があることと日本人(又は永住者、特別永住者)との間の子どもを日本国内で養育している等といった特別な事情があるときに定住者ビザが許可されることがあります。

また、日本人の実子を扶養する外国人親についても、独立した生計能力を有すること、実子の親権者であること、現に日本国内において相当期間、実子を監護養育していること、を条件に定住者ビザが許可されることがあります。

(日本人の実子というのは、嫡出・非嫡出を問いません。子どもの出生時点において、その父又は母が日本人であれば「日本人の実子」となります。日本国籍の有無は問いません。ただし、日本国籍を有していない非嫡出子の場合は、父から認知をされていることが必要です。)

この他、日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が離婚(又は死別)をした場合、離婚(又は死別)するまでの一定期間、夫婦として同居していた場合も定住者の在留資格が付与されることがあります。

※上記「素行が善良であること」というのは、日本や外国の法令に違反して懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたこと(ただし、一定期間を経過した場合を除く)がないこと、少年法の保護処分が継続中でないこと、日常的に違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行なっていないことを言います。

外国(国籍国や来日する前に居住していた国)において犯罪歴がないことを立証する資料として、権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書が必要となります。

フィリピンの場合

  • The Philippine National Police(フィリピン国家警察)発行のPNP DI Clearance
  • National Bureau of Investigation(フィリピン国家捜査局)発行のNBI Clearance

ペルーの場合

  • Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales(ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課)発行の無犯罪証明書

ブラジルの場合

  • Policia Federal(ブラジル連邦警察)発行の無犯罪証明書
  • Policia Civil(民事警察)発行の無犯罪証明書

犯罪歴に関する証明書は、新規来日の時(在留資格認定証明書交付申請)以外に更新許可申請時、在留資格変更許可申請時においても提出を求められます。

再入国許可取得後、3ヶ月以上本国に一時帰国した場合も、その期間について犯罪歴に関する証明書の提出を要求されます。

定住者ビザについて
このビザを取得するには、入管法や国籍法などの法令・先例、実務上の取扱い等の専門知識を要する場合があります。ご自分で手続されるのが不安な方は当事務所に書類作成、申請手続きを御依頼下さい。
当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも定住ビザが取れるのかどうか、面談により御相談いただけます

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮した上で付与されるビザ(在留資格)です。そのため、ビザ取得の可能性について判断が難しいケースが多いのですが、当行政書士にご依頼いただければ、これまでの経験からアドバイスを差し上げることができます。詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら、実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなどお客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.万全な書類の準備

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)の申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。お客様個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。また、各提出書類の整合性についても十分に確認・注意して書類を準備します。その結果、許可の可能性が高まるものと存じます。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

定住者ビザの申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、当方に御依頼されると、これら煩雑な手続は不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。お客様は必要書類をご用意していただくだけで結構です。

4.定住者ビザ取得後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。定住者ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

出入国管理及び難民認定法 別表第二
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

Q:帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?

A:まずご自分の住所地を管轄する法務局(帰化許可申請を扱う法務局)で事前相談をします(行く前に電話で日時を予約してください)。そこでご自身が帰化申請の条件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。

Q:帰化申請の代行をしてもらうことはできますか?

A:法務局での帰化申請や面接は必ず申請者ご本人が法務局に行かなくてはなりません。ただし15歳未満の申請者の場合は御両親などの代理人が行います。行政書士 武原広和事務所には帰化許可申請書などの書類の作成,外国語の証明書の日本語翻訳,帰化申請に必要な証明書類の取り寄せ等の代行(つまり帰化申請の準備)を依頼することができます。

Q:帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

A:大体8か月から10か月で審査結果が出ることが多いです。ただし,申請者の状況などにより前後します。

Q:帰化申請の必要書類は何でしょうか?

A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。
【作成する書類の例】

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 帰化の動機書(特別永住者等は不要)
  • 履歴書(15歳未満は不要)
  • 生計の概要
  • 自宅付近の略図
  • 勤務先付近の略図(法務局によっては不要の場合があります)
  • 事業の概要(申請者本人や扶養者、生計が一緒の人が会社の役員や個人事業者の場合)

【集める証明書の例】

  • 本国の戸籍謄本、国籍証明書(韓国国籍の場合は韓国の除籍謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人のものだけではく、父母それぞれのものなど個々人の状況に応じて必要)
  • 親族関係公証書(中国国籍の場合など)
  • 国籍喪失等の証明書(中国国籍の場合など)
  • 出生届や婚姻届、離婚届、死亡届、認知届などの各種記載事項証明書(日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合。申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要)
  • 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(申請者の家族構成に応じて必要)
  • 住民票の写し
  • 登録原票の写し(必須ではありませんが,昔の住所歴や韓国の本籍地などを確認したいときに取り寄せたほうが良い場合があります)
  • 給与明細書(申請月の前月分)
  • 在勤及び給与証明書(法務局によっては必要)
  • 預金通帳の写し(法務局によっては必要)
  • 源泉徴収票
  • 技能・資格証明書(申請者が所持している資格や免許など)
  • 法人登記事項証明書(事業の概要を提出する場合)
  • 個人・法人の確定申告書控・決算書
  • 所得税納税証明書その1・その2
  • 法人税納税証明書その1・その2
  • 個人・法人の事業税納税証明書
  • 個人・法人の消費税納税証明書
  • 個人・法人の住民税所得課税証明書
  • 個人・法人の住民税納税証明書
  • 営業許可証や免許等(営業許可や免許などを必要する事業を営んでいる場合)
  • 源泉徴収簿の写し
  • 源泉徴収税の納付書・領収書
  • 厚生年金保険料の領収書
  • 旅券
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 在学証明書又は学生証
  • 年金通知書・領収書等
  • 自宅(外観・内部)の写真(法務局によっては必要)

など。

Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?

A:帰化の許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。もっとも不許可になりそうな場合は法務局での事前相談時や申請までの過程でその旨言われるかも知れません。
帰化申請をした後も交通違反などしないよう気を付けなくてはなりません。転職や引越し,身分関係の変更などがあればすぐに法務局に連絡が必要です。帰化申請後の行いによっては不許可になることもあります。
不許可になった場合、法務局では具体的な原因は教えて貰えないかも知れませんので,例えば交通事故,交通違反,逮捕,調停,裁判,税金や保険料などの滞納,同居家族の法令違反などがあるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。

Q:帰化申請をした後は結果が出るまで何かすることがありますか?

A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります(法務局によっては便宜を図って申請日当日に面接をしてくれる場合があります)。質問には嘘をつかず、ありのまま答えてください。

Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?

A:まず官報に本国氏名(漢字でない場合はカタカナ)と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。

Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?

A:14日以内に特別永住者証明書または在留カードの返納、1ヵ月以内に市区町村役場で帰化届を提出します(帰化届をすることによって日本の戸籍が編製されます)。その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。国籍によっては本国への国籍喪失届も必要です。

Q:帰化申請をするには、たくさんの書類を集めたりして時間をかなり取られるようですし申請書類の書き方もよく分かりません。

A:書類作成を依頼された場合は、帰化申請に必要な書類は全て当方にて作成します。また、御依頼されましたら各種証明書の代理取得もいたします。韓国の除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などの日本語翻訳も行ないます。
書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事や日々の忙しい生活の中、帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、何かと大変でしょう。せっかく用意した書類に不備があったら、書類を作り直したり、取り直したりして平日の昼間に役所や総領事館、法務局などに出向かなくてはなりません。
帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ御連絡なさっては如何でしょうか。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。

ただし、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
  • 日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。

  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。

  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

その他、帰化をしようとする外国人は、日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。

永住許可申請とは

文字通り,永住者の在留資格を有することを許可してもらうための申請です。
在留資格「永住者」は,俗に日本永住権,永住ビザなどと言われることがありますがそれらは正しい言い方ではありません。
永住者になると,在留期間は無期限になるため,在留期間の更新手続(在留期間更新許可申請)をしなくて済みますし,就労系の在留資格と違い,就労に制限がなくなりますので職業の選択に幅が出てきます。
また,「日本人の配偶者等」など婚姻・同居が条件の在留資格と違って,永住許可後に離婚したとしても永住者の在留資格が取り消されることはありません(ただし,不正なケースではこの限りではありません)。
さらに,金融機関などの住宅ローンなどが利用できる可能性が出てきます。
もっとも永住者であっても外国人であることに変わりはないわけですから在留カードの有効期間の更新、再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。

永住が許可される要件

永住許可申請は,何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が入管法第22条に基づいて地方出入国在留管理局で行います。
したがって,外国にある日本国大使館や総領事館で永住ビザが発給されることはありません。また,日本に住んでいるうちに自動的に与えられるものでもありません。

(根拠条文)
入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
入管法第22条第2項
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(以下,省略)

永住許可に関するガイドライン(2023年4月21日改定)

1.法律上の要件

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担になっておらず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)申請者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子,普通養子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
※難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

※当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

2.原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
   日本人,永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合,引き続き1年以上本邦に在留していること。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者)として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者)として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。


永住許可申請をするうえで注意すべきこと

これまでしてきた在留諸申請の内容と矛盾しないこと

これまで,在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,以前にも永住許可申請をして不許可になった場合はそのときの永住許可申請,その他の申請の際に入管に提出した書類の内容と矛盾していないように注意してください。

長期間,日本から出国しているかどうか

申請者のケースに応じて日本での在留年数が問われますが,数年単位,数か月単位で日本を出国したことがあるかどうか確認してください。

刑罰の処分を受けたことがあるかどうか

当然ながら刑罰を受けた場合(刑の執行猶予も含みます)は永住許可申請をしても許可されません。交通違反による罰金命令も同様です。もっとも一定の年数が経過していれば,この点については問題ないとみなされる可能性はあると思います。

在留資格に該当する活動をしているか

当然ながら在留資格に該当する活動をしていなければなりませんが,これは永住許可申請以前の問題です。

これまで入管法上の届出義務を履行していること

入管法には様々な届出義務がありますが,たとえば,就労系の在留資格であれば退職したり再就職したとき,婚姻・同居を目的とする在留資格であれば離婚した場合などには入管に届出義務がありますので,期限内に届けているかどうか確認してください。

日本の法令上の義務を履行していること

入管は日本の法令上の義務を果たしているかどうかを審査します。たとえば,必ず何らかの種類の年金に加入しなければならないのもその一つです。

各種の税金,年金保険料,健康保険料を納付期限までに納付していること

所得税や住民税その他の税金,各種の保険料を納付期限までに納付しているかどうか,申請前に確認してください。特に普通徴収(給与から控除されていない)や口座振替にしていない場合はよく確認してください。
申請者本人だけでなく生計を一にしている家族も審査されます。

上記だけではなく,ほかにも様々あります。
個人の在留状況,家族状況,日本国への貢献度等を総合的に判断して許可・不許可の決定がなされます。
したがって、ガイドラインに当てはまるからといって当然に永住が許可されるわけではありません。

永住許可申請の御依頼

行政書士 武原広和事務所では,永住許可申請の御依頼をうけたまわっております。
費用は下記の3回に分けてお支払いいただいております。永住許可申請の費用は下記の合計になります。
※事前に見積書を作成いたします。

1.立証資料及び書類作成の相談費用 11,000円~33,000円(税込) ※着手前(御用意いただく書類の御案内をする前)にお支払いください。
※この段階で,許可の見通しが立たないような場合はその旨お知らせいたします。
※各種証明書類の代理取得を御依頼になる場合は,別途,取得に必要となる費用(役所等に納付する発行手数料,切手代等)及び代理申請手数料を事前にお支払いいただきます。
【代理申請手数料】1通/1回あたり
郵送申請の場合:3,300円(税込)
窓口申請の場合:6,600円(税込)
(窓口申請の場合は交通費,出張日当が別途必要)です。
2.書類作成及び申請取次費用 見積書を作成いたします。 ※申請前にご署名等をいただきますので,その際にお支払いください。
※書類作成を御依頼にならない場合は,この費用は不要です。
※書類作成後に申請取次を御依頼にならない場合は,書類作成費用のみの御請求となります。
※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。
3.許可された場合の御請求額 見積書を作成いたします。 ※永住許可申請が許可されて新しい在留カードをお渡しする際にお支払いください。
※不許可となった場合は,この費用は不要です。
※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。

※審査の結果,不許可となった場合でも上記1及び2の費用の返戻をすることができません。また,不許可となったことによりお客様に損害が生じた場合でも当方は責任を負いません。ご承諾のうえ,ご依頼いただきますようお願い申し上げます。
※追加費用が必要となる場合は,別途御見積書をお渡しするか,その旨御連絡を差し上げます。

>>永住許可申請の御依頼のお問い合わせ先<<


<よくある質問>

Q.私は11年前に日本に来ました。最初の在留資格は「留学」で、日本語学校に1年半通学しました。その後、日本の大学の入学試験に合格しましたので、4年間、大学に通学しました。そして、大学卒業後に会社に就職が決まり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更しました。現在もその会社で働いていて在留期間は3年を貰っています。日本での生活は11年になりますが、私は日本の永住ビザが貰えるでしょうか?

A.永住ビザの要件の一つとして「10年以上継続して日本に在留していること」がありますから、一応、在留期間の面ではクリアしているようですけれども、これは永住許可の要件のほんの一部ですから、それ以外に日頃の素行関係、各種税金や保険料等の納付状況、収入、仕事内容、出入国日数、これまでの入管での申請歴とその内容、その他様々なことが審査されますので,一概に申し上げることはできません。

How to legally process your marriage in Japan

Documents Needed for Marriage

  • 1.Written Marriage Notification
  • 2.Copy of Family Register
  • 3.Passport
  • 4.Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage and its translation
    (Statement, Affidavit or Certificate of Bachelorhood/Spinsterhood)

Presentation of Marriage Notification
family Register Division, Municipal Office

  • ①Accepted
    • Certificate of Acceptance
    • Entering into Family Register
    • Notification of Family Name Change
  • ②Inspection for Acceptance
    • Certificate of Inspection
      Certificate of Administration
    • Hearing at Regional Legal Affairs Bureau
    • Entering into Family Register
    • Notification of Family Name Change
  • ③Not Accepted
    • Certificate of Non-acceptance
    • Trial at Court

国際結婚手続きに関するQ&A

※ここでは在留資格のことを“ビザ”と表現している箇所があります。本来は在留資格とビザは全く別のものですが、多くの方が在留資格のことをビザと呼んでいる(例えば、在留資格「日本人の配偶者等」を“配偶者ビザ”と呼ぶ等)ことから、ここでは便宜上、在留資格のことを“ビザ”と表現している箇所がありますこと、御了承下さい。


Q.10ヶ月前に日本人の夫と結婚して「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格で日本に住んでいますが、このたび夫と協議離婚しました。夫との間に子どもはいません。在留期限は2ヶ月後ですが、ビザの更新はできますか?離婚しても、このまま日本に住んで働きたいのですが可能ですか?
A.日本人と再婚をしない限り、このまま在留期限を迎えても「日本人の配偶者等」の更新は許可されません。離婚後も日本での在留を続けたい場合は、在留期限までに他の長期滞在可能な在留資格へ変更申請をして下さい。他の長期滞在可能な在留資格と言っても就労系や身分系など様々ありますし、許可の条件も様々ですので、ここでは省略します。

   

Q.私は留学生です。現在お付き合いをしている日本人がいて、大学を卒業したら結婚を考えています。結婚してもこのまま日本で暮らしたいと思います。その場合、ビザの変更はどうすればいいですか?
A.一つの方法として、現在の留学のビザを日本人の配偶者ビザに変更することが考えられます。婚姻届が済んだら入管へ行って在留資格変更許可申請をします。その際、お相手(日本人)の戸籍謄本・住民票の写し・所得課税証明書や納税証明書など収入・納税を証明する書類・身元保証書・その他の参考資料を持って行きます。「日本人の配偶者等」への変更が許可されたら、その後は定期的にビザの更新をしていきます。ただし、日本人と結婚したからと言って絶対に「日本人の配偶者等」へ変更しなければならない訳ではなく、就職するのであれば就労系の在留資格へ変更することも考えられます。

   

Q.国際結婚をしましたが、夫の氏の「ジャクソン」として戸籍上も私の姓をかえたいのですが?
A.戸籍法第107条第2項に「外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」と規定されています。ですから市区町村役所や在外の日本大使館(領事館)に氏変更の届出書を提出すればよいのです。但し、戸籍には「ジャクソン」というように日本語で記載されます。また結婚してから6ヶ月以上経過している場合で、氏の変更をするのに止むを得ない理由がある場合は、条文にもありますように家庭裁判所で許可を得てから届け出ることになります。

   

Q.私達(日本人同士)は、外国で結婚をしました。それを日本にも届け出なければいけないと聞いたのですが。
A.その場合、結婚後3ヶ月以内に日本に届け出なければなりません。結婚した場所(国)の法律に従って結婚した場合やお相手の方の母国の法律に従って結婚した場合で、まだその国に住んでいる場合は、公的機関から結婚証明書を取得し訳文を付けて日本の本籍地の役所に郵送するか、その国の日本大使館に届け出ます。また、日本人同士の結婚の場合は、その国の大使館で婚姻届を受け付けてもらえます。3ヶ月を過ぎても届け出ない場合は過料をとられることがあります。

   

Q.私(日本人)は、外国人の男性と結婚しようと思っているのですが、どの国の手続きによって結婚手続きを行なうのですか?
A.国際結婚をする場合、当事者それぞれの国の法律に定められた結婚の条件を満たしていなければなりません。例えば、あなたの場合ですと16歳以上であること、重婚でないこと、など(他にもあります)日本の民法に定められた結婚の条件を満たしていることが必要です。それと同じように相手も本国法に定められた結婚条件を満たしていなければなりません。その上で方式については、結婚を行なう場所(国)の法律に従って行なうか、当事者のどちらかの国の法律に従って結婚してもよいのです。しかし、どちらかが日本人であり、かつ日本において結婚する場合は、日本の役所に届け出なければなりません。

   

Q.交際している外国人の彼女がいますが、半年前にオーバーステイのため母国に強制送還されました。今後、彼女と結婚して日本で同居できますか?
A.ご存知かも知れませんが、強制送還された外国人は一定期間、来日することができませんので、彼女の母国で入籍しても直ぐに来日できるとは限りません。オーバーステイの状況、お二人の交際歴、その他様々な事情を勘案したうえで、場合によってはペナルティー期間(来日拒否期間)中であっても一定期間の経過後に呼び寄せることができるかも知れません。

   

Q.オーバーステイの外国人と結婚できますか?
A.定められた在留期限を越えて滞在するとオーバーステイとなり在留資格を失いますが、結論から申し上げますとオーバーステイであっても結婚はできます。在留資格があるかどうかは関係ありません。オーバーステイの外国人が、婚姻後引き続き日本に滞在したい場合は、法務大臣から在留特別許可を得るしかないでしょう。ただし問題もあります。在留資格が無い場合、在日の大使館・領事館が婚姻要件具備証明書を発行しなかったり、旅券が無い場合は再発行をしなかったりすることがあるために 婚姻の手続きが難しくなる場合があります。

   

Q.国際結婚するので役場に婚姻届を提出しましたが、受理伺いになりました。これからどうなりますか?
A.受理伺いとなったらあなた方が提出した婚姻届などの書類は管轄法務局で審査される場合があります。あなた方を呼び出して聞き取り調査が行なわれることがありますが、これは偽装結婚などを防止するためのようです。聞き取り調査が終了すると受理するかどうかが決定されます。ここまでの期間はケースバイ・ケースですが、受理が決定されると役場からあなた方へ連絡が入ります。受理されたら「受理証明書」を発行してもらうと良いでしょう。


  • 外国人の彼・彼女との結婚を考えていらっしゃる方
  • 外国で暮らしている御主人・奥様を日本に呼んで同居したい方
  • 外国で一緒に暮らしている御主人・奥様と一緒に日本に移住を考えている方
  • 外国人の御主人・奥様の配偶者ビザの期間をスムーズに更新したい方
  • 日本で知り合った外国人の彼・彼女と結婚した方

婚姻要件具備証明書

これから外国人の彼・彼女との結婚をお考えの方へ

行政書士 武原広和事務所では、外国人の彼・彼女との結婚手続きに関する御相談から在留資格申請手続きまでをサポートしています。
外国人の方との結婚手続きについては不安なことも多々おありかと思いますが、彼・彼女と無事に日本で同居できる日まで誠心誠意サポートさせていただきます。

さて、国際結婚をするときには、彼・彼女またはあなたの婚姻要件具備証明書が必要となる場合があります。

  • ケース1・先に日本国内で婚姻届を出す場合
    外国人の彼・彼女の婚姻要件具備証明書を婚姻届と一緒に市区町村役場に提出します。
    日本人と婚姻する外国人については、その本国法による婚姻の実質的成立要件を備えていることを本人が自ら立証しなければなりませんが、その証明は、本国の権限を有する官憲が、本国法上、婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明したもの、いわゆる「婚姻要件具備証明書」を婚姻届に添付することでします。
    婚姻要件具備証明書の交付申請の方法は、国によって異なりますので駐日の大使館・領事館に確認することをお勧めします。
    なお、婚姻要件具備証明書を申請するときには、あらかじめ本国から出生証明書・独身証明書などを取寄せておく必要がある場合があります。
    国によっては本国の家族に頼んで宣誓供述書を作成してもらう必要があります(本国の公証役場等で当該外国人が婚姻していないということを父母等に供述してもらう)。
    本国発行の各種証明書類は、本国の外務省等による認証、駐日大使館または総領事館による認証が必要となる場合がありますから、駐日大使館等の説明をよく聞いて下さい。
    国によっては、婚姻要件具備証明書を発行しないことがありますので、その場合、婚姻要件具備証明書に代わる書類として下記があります(事前に婚姻届の提出予定先の役場に対して確認しておいたほうがよいでしょう)。

    • ◇出生証明書
    • ◇独身証明書
    • ◇宣誓供述書(Affidavit)※アメリカ合衆国のものは婚姻要件具備証明書として扱われます。アメリカ人が駐日アメリカ合衆国総領事の面前で自分が所属する州法により婚姻適齢に達していること、重婚とならないこと、日本人と婚姻するについて法律上の障害がないことを宣誓すると領事の署名のある宣誓書を作成してくれます。
      なお、パキスタン・バングラデシュのものは婚姻要件具備証明書としては扱われないとされているようです。

    婚姻要件具備証明書を提出出来ないときは次の書類を用意します。ただし、原則として受理伺いとなり審査に数日かかることがあります。

    • ◆申述書・・・・婚姻要件具備証明書が得られない旨・本国法の規定内容につき出典を明示した法文(写し)によって明らかにし、婚姻等の実質的要件を具備している旨を申述した書面に本国官憲の発給した身分関係を証する書面を添付して提出します。
      市区町村役場によっては所定の用紙に必要事項を記入させる方法・日本人配偶者の代筆により作成させる方法・外国人配偶者に直筆で作成させ、日本語の訳文を添付させる方法等があります。
    • ◆法文(抜粋)の写しなど・・・出典の明示をし、本国官憲発行の身分証明書・出生証明書・パスポートの写し・身分登録簿の写し等を添付します。
      日本語でない書類には全て翻訳文も必要です。(誰が翻訳したのか余白に明記して下さい)
  • ケース2・先に外国人の彼・彼女の母国または第三国で結婚手続きを行う場合
    この場合は、あなた(日本人)の婚姻要件具備証明書が必要となります。この証明書を取得するには2つの方法があります。
    ひとつは、その国にある日本総領事館等で申請のうえ、発給してもらう方法です。あらかじめ日本の市町村役場発行の戸籍謄本を日本総領事館に持参して下さい。離婚歴や死別歴がある場合は離婚歴、死別歴が確認できる改製原戸籍や除籍謄本が必要となります。
    発行手数料や必要書類・発行されるまでの所要時間等を渡航前に日本領事館等に問い合わせておくことをお勧めします。
    婚姻要件具備証明書を取得する二つ目の方法は、日本国内の法務局で申請のうえ発行してもらい、その後に日本の外務省で認証及び駐日外国総領事館で認証を受ける方法です。
    この方法は、認証手続き等手間がかかるため上記のひとつめの方法で取得される方が多いようですが、ご自分にとってやりやすい方法で取得されて下さい。
  • なお、外国で婚姻した場合は3ヶ月以内に、その国に駐在する日本大使館若しくは総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を出さなくてはなりません。(報告的婚姻届)
    この場合は外国の関係機関から発行された婚姻証明書を婚姻届と一緒に提出します。婚姻証明書の内容によっては彼・彼女の国籍・両親の氏名等が分かる証明書も必要となります。(外国語の証明書類には全て日本語翻訳文が必要。)

これから国際結婚の手続きをしようとお考えの方へ

いざ結婚の手続きを始めようとしても、彼・彼女の本国の関係機関(担当者)、日本の市区町村役場の担当者の対応によってはスムーズに行かないことも珍しくありません。行動に移される前に関係機関にあらかじめ必要書類等を何度も確認しておくことをお勧めします。

行政書士 武原広和事務所では、外国人の彼・彼女との結婚手続きに関する御相談から在留資格申請手続きまでをサポートしています。

日本での国際結婚手続

先に日本国内で婚姻届をする場合

婚姻届に必要な書類の準備

  1. 婚姻届書(配偶者となる方のサイン済み)
  2. 戸籍謄本(婚姻届先が本籍地役場でない場合、日本人について必要)
  3. パスポート(配偶者となる外国籍の方が日本にいる場合)
  4. 婚姻要件具備証明書(配偶者となる外国籍の方について必要)
    (場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書・母国の戸籍謄本など)

(先に外国で婚姻している場合は上記とは異なる書類が必要になります)

必ずしも上記の書類が全てとは限りません。外国人との婚姻届に添付する書類は日本全国全ての役場で統一しているわけではありませんので、前もって婚姻届の提出先の市区町村役場で必要書類の確認をしておくことをお勧めします。ただし、市区町村役場の職員は外国人との婚姻届に関して、詳しい知識を持っていないことがありますから注意が必要です。実際には問題なく婚姻が出来る案件でも、市区町村役場の窓口で出来ないと言われることがありますので、時には何度も念を押したり、法務局に確認してもらうなどしたほうが良いと思います。

日本で先に婚姻届をする場合、必ずしもお相手の方(配偶者となる外国籍の方)と一緒に市区町村役場に行く必要はありませんが、駐日外国公館で婚姻要件具備証明書の発給を受けるには、御本人自身が大使館・総領事館に行って申し込みをしなければならない場合が多いため、(一緒に市区町村役場に行って婚姻届をするかどうかは別として)実際は来日することになると思います。ただ、駐日外国公館が発給する婚姻要件具備証明書に代えて本国官憲が発給した独身証明書や出生証明書などを添付することによって日本の市区町村役場が婚姻届を受理すれば、事実上、お相手の方が婚姻要件具備証明書の申し込みをするためにわざわざ来日しなくても日本で先に婚姻届が出来ます。しかし、お相手の方がその後、日本で暮らすようになったときに駐日外国公館で婚姻要件具備証明書の発給を受けなかったことが後々、問題になることがあります。

市区町村役場で婚姻届を提出し、無事に受理されたら受理証明書の交付を受けておいたほうが良い場合があります(例えば、後日の入管の手続きなど)。ただし、婚姻届受理証明書は日本人と外国人が結婚した場合は、必ずしも必要となる証明書ではありませんし、必要になったときに後日でも交付を受けることができます。その後、婚姻届の提出先が本籍地の市区町村であれば、数日で日本人の夫・妻の戸籍の身分事項の婚姻欄に婚姻事実が記録されます。本籍地でない市区町村役場に提出した場合は役場間の事務手続きの関係でもう少し日数がかかります。

また、婚姻届が受理伺い(原因は外国の法律の問題であったり、あまり例がない国籍者との婚姻届のためだったりと様々ですが、要するに法的要件を備えているかどうか調査が必要な場合に受理伺いになります)や、結果的に不受理の決定になる場合もあります。受理伺いになった場合は、法務局からのインタビューがある場合があります。調査の結果、無事に受理されれば、日本人の夫・妻の戸籍に婚姻が録されます。不受理となった場合、市区町村役場や法務局の取扱いに不服があれば、家庭裁判所に不服申し立てをすることも考えられます。

※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、婚姻の日から6ヶ月以内に届け出ます。

※先に日本で婚姻届をした場合は、外国人配偶者の母国側へも忘れずに届出をします。ただし、配偶者の国籍によっては、その必要がない場合があります。

※お相手の母国や第三国で先に婚姻届をする場合、その国の関係機関等にあらかじめ必要書類などを確認しておいたほうが良いと思います。

婚姻手続が終了したら・・・・
外国人配偶者が日本国外に居住していて、日本に呼び寄せて同居する場合は、法務省地方入国管理局にて日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請して交付を受け、外国の日本総領事館等で同証明書を添付してビザの申請をし、特定査証(ビザ)の発給を受け、来日します。
(もっとも、事情等によっては、必ずしもこの順序になるとは限りませんし、「日本人の配偶者等」の在留資格でなく別の在留資格を取得する場合もあり得るでしょう)
来日したら・・・・
来日当初は、多くの場合、在留期間「1年」が許可されます(日本人の配偶者等の場合)。従って1年後の在留期限までに再び地方入国管理局にて在留期間更新許可申請を行ないます。その際、在留状況が考慮されて「3年」の在留期間が許可されることがあります。3年以上同居された場合、お相手の日本永住権も検討されると良いでしょう。
婚姻手続きが難しい場合は・・・・
外国籍の方との婚姻手続きは、複数の国の法律が絡んで難しい場合があります。また、婚姻手続きが済んだ後も日本で同居するためには、配偶者ビザの取得の手続が必要な場合もあります。ご自分で手続をするのが困難な場合、当行政書士は、これらの御相談やビザ手続を承っております。

※御相談には相談費用(面談の場合は交通費及び日当含む)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。