2008年12/26 | 在青島日本総領事館の設置および在マカッサル日本総領事館の閉鎖 在青島日本国総領事館が2009年1月1日に開設され、同年1月5日(月)午前9時より業務を開始した。ただし、領事業務については、在青島日本国総領事館の十分な体制が整うまでの間は、邦人援護、在留届の受理、在外選挙人登録事務のみ行う。 パスポート発給事務や戸籍・国籍事務、証明事務及び査証(ビザ)事務は、従来どおり在中国日本国大使館領事部(北京)で受け付ける。
インドネシアにおいては、平成21年1月1日に在マカッサル総領事館が閉鎖となるが、現地在留邦人の領事業務等へのニーズに対応するとの観点から、同地には出張駐在官事務所を新設する。 【参考】
を、
に改め、
を削り、
を、
に改め、
を、
に改める。 附則 |
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2008年10/17 | 福岡入国管理局宮崎出張所移転 福岡入国管理局宮崎出張所は2008年(平成20年)12月1日から下記に移転する。 新所在地:宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務合同庁舎2階 電話番号:(0985)31-3580 |
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2008年10/8 | 出入国記録カード(EDカード)の様式の変更 昨年の出入国管理及び難民認定法施行規則改正により、出入国記録カード(EDカード)の様式が改正され、平成19年11月20日より施行されていたが、旧様式のEDカードは平成20年11月19日をもって経過措置期間が終了し、11月20日以降旧様式のEDカードは使用できなくなる。 |
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2008年8/7 | 広東省居住者の査証申請、代理申請機関を通じた申請のみ(2008.08.07) これまで、広東省居住者の査証申請については、短期滞在(商用)査証を除き、短期滞在(親族・知人訪問)査証及び在留資格認定証明書を提示する査証申請は、代理申請機関を通じた申請に加え、本人による直接申請も受け付けてきたが、2008年10月1日より広東省居住者(中国人以外の外国人も含む)の査証申請は、代理申請機関を通じた申請のみを受理することとなった。 |
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2008年7/30 | 日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況 平成19年に「技術」又は「人文知識・国際業務」(以下、人国)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は22,792人(前年比17.8%増)。 【国籍・地域別】
【在留資格別】
【年齢・性別】
【職務内容別】
【就職先企業の所在地】
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2008年7/30 | 留学生等の日本企業等への就職状況(平成19年) 平成19年において、大学・大学院・短大等に在籍していた外国人留学生が日本企業等への就職を目的として在留資格変更許可申請を行なった件数は11,410人で、このうち10,262人が許可されている(前年比24.1%増)。 【国籍・地域別】
【在留資格別】
【就職先での職務内容】
【月額報酬】
【就職先企業等の所在地】
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2008年6/5 | 外国人登録者数 過去最多に 法務省は6月3日、外国人登録者数(2007年末現在)が215万2973人(前年比3.3%増 日本の総人口の1.69%)で、過去最高を更新したと発表した。 国・地域別(多い順)
(中国は、統計を取り始めた1959年以降で初めてトップになった) 男女別
在留資格別(多い順)
都道府県別(多い順)
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2008年5/11 | 外国人受け入れ拡大へ対策会議・首相指示 福田康夫首相は5月9日の経済財政諮問会議で、医療や教育などに関する専門知識・技術を持った外国人の受け入れを拡大するため、町村信孝官房長官の下に対策会議を設置するよう指示した。在留資格の取得要件の緩和や企業による外国人の採用促進策などを議論し、年内に行動計画を作る方針。 新設する会議は有識者や産業界、労働者、政府関係者で構成し、欧米の在留資格制度なども参考にしながら、世界の優秀な人材を集める方策を検討する。 |
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2008年5/10 | 国際離婚の子連れ帰国 国際条約締結へ この条約は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」。 国際結婚カップルの夫婦関係が破綻し、夫婦の一方が子どもを勝手に母国に連れ帰った場合、その母国が、もともといた国に戻すことを義務づける国際条約。日本政府は、この条約を締結する方針へ。早ければ2010年の締結を目指す。 条約に加盟すると、問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され、相手国に子の返還を申し立てることができる。また、申し立てを受けた国の中央当局は、出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子どもの出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負う。入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという。 |
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2008年5/9 | 外国人研修生の受け入れ企業 不正が過去最多に(昨年) 法務省入国管理局は9日、外国人研修生や技能実習生の受け入れ企業・団体の「不正行為」が、昨年1年間で過去最多の449機関・562件に上ったことを明らかにした。一昨年(2006年)も過去最多(229機関)だったが、2倍近くに増えた。特に賃金未払いが急増しており、入管は「低賃金の労働力として悪用する状況がみえる」と話している。 不正は多い順に ・労働法規違反(178件) ・入管に届けた企業以外で働かせる「名義貸し」(115件) ・研修時間以外の残業(98件) 悪質なケースとしては、福岡県の縫製業3社が実習生の携帯電話を取り上げたり、宿舎の施錠を忘れたなどの場合に1回1000円の「違反金」を差し引いていた行為などがあったという。 入管に不正行為と認定された機関については、最低3年間は研修生の受け入れができなくなる。 |
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2008年4/10 | 新型インフルエンザ,政府が対策案 政府は9日、海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策について具体策をまとめた。関係機関の意見を聞き、7月までに改訂する国の新型インフルエンザ対策行動計画に反映させる。 海外の主要都市で新型エンフルエンザが発生した場合 航空会社に対し,全便の運航自粛を求め,発生国から来日した全員を病院やホテル等に10日間留め置く。発生国の外国人に対しては,緊急時でなければ日本国ビザを発給しない。日本人の場合は政府専用機や自衛隊機を使用して速やかに帰国させる。ただし,発症者は完治するまで帰国させない。 辺境地で新型インフルエンザが発生した場合 患者との濃厚接触者に限って10日間留め置く。また,外国人に対しては,現地の医師が非感染証明を出せば,日本国ビザを発給する。 発生国からの航空機は,成田・関西・中部・福岡の4空港,船舶については,横浜・神戸・関門の3港に到着地を限定する。 検疫官や入国審査官には,鳥インフルエンザウイルスから作ったワクチンを事前接種する。 |
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2008年3/21 | 新たな在留管理制度に関する提言 法務大臣の諮問機関である「出入国管理政策懇談会」が,今月内に鳩山法務大臣に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」では,次の点が盛り込まれている。
なお,提言では,「外交・公用」を目的として在留する外国人や特別永住者は対象外としている。 |
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2008年3/3 | 中国人家族観光客の査証(ビザ)発給基準緩和 外務省は2月29日、中国人への観光ビザ(査証)発給の基準を緩和すると発表。団体旅行の場合、これまでは4名以上の団体観光に限定していたが、3月3日からは本人を含む3人までの家族(3親等以内)にも発給する。 外務省プレスリリース 平成20年2月29日 1.昨年12月における福田総理の訪中時に表明したとおり、観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、少人数からなる家族に対しても査証を発給することとし、3月3日(月曜日)より査証申請を受け付けることとした。 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式で実施されている。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、2名又は3名からなる一定の経済力のある家族が観光のために訪日する際にも査証を発給することとした。査証申請は、従来の団体観光と同様、中国における我が方在外公館(香港総領事館を除く)において受け付ける。 (注)香港、マカオ住民については、既に「短期滞在査証」が免除されている。 我が国としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待している。 |
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2008年1/29 | 一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和 政府は28日、日本で専門・技術職での就労を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば、在留資格取得要件である実務経験年数を現行10年を要する在留資格であれば、5年程度に短縮する方向で検討に入った。 日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。 |
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2008年1/15 | 外国人の日本長期在留条件に日本語能力を 政府検討 政府は、日本に長期在留する外国人の入国及び在留の条件として、日本語能力を加える方向で検討を始めた。今後、外務省外国人課と法務省入国在留課の課長級で具体的な協議を始める。 |
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2008年1/12 | 中国人の訪日家族旅行に3月からビザを発給 政府は、中国人の訪日団体観光ビザ発給の審査要件を緩和し、3月1日から訪日観光家族旅行に対して査証を発給することにした。具体的なビザ発給要件は、外務省、国土交通省などの関係省庁で協議をする。 |
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2008年1/7 | 平成20年に新設される日本大使館等
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法改正・新制度情報2008年
法改正・新制度情報2009年
2009年12/28 | 領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令 外務省訓令第二十三号 領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令 領事官の管轄区域を定める訓令(昭和二十九年外務省訓令第二十五号)の一部を次のように改正する。 別表中南米の項中
を
に改め、
を削り、 別表欧州の項中
を削る。 附則 |
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2009年12/25 | 外国公文書の認証を不要とする条約へのモンゴル国の加入 外務省告示第五百八十三号 モンゴル国政府は、昭和三十六年十月五日にハーグで作成された「外国公文書の認証を不要とする条約」の加入書を平成二十一年四月二日にオランダ王国外務省に寄託した。よって、同条約は、平成二十一年十二月三十一日にモンゴル国について効力を生ずる。 (平成二十一年十二月七日付け在京オランダ王国大使館口上書) 平成二十一年十二月二十五日 外務大臣 岡田 克也 |
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2009年12/2 | 入管法及び入管特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令の公布 政令第274号(平成21年12月2日) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第一条第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成22年1月1日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は同年7月1日とする。 |
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2009年10/27 | 日本・香港ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換 10月27日 日本時間午後6時 在香港日本国総領事館と香港特別行政区政府との間で、ワーキング・ホリデー制度に関する口上書が交換され、明年1月1日から同制度を導入することとなった。 本制度は、18歳以上30歳以下で、1年間を限度に、主として休暇を過ごすことを目的として渡航する人を対象にする。 (年間各250人を限度) |
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2009年10/9 | 中国人への個人観光ビザ、3ヶ月(7月から9月まで)で4435件発給 日本政府観光局(JNTO)によると、7月から9月までの中国人に対する個人観光ビザの発給件数は4,435件となった。
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2009年10/1 | 領事サービスセンターの設置 平成21年10月1日 外務省は、10月1日をもって、現在領事局内に設置されている3つの一般向け窓口(領事サービス室証明班、海外邦人安全課海外安全相談センター、外国人課査証相談センター)を統合し、新たに「領事サービスセンター」を開設、業務を開始することとした。 |
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2009年8/13 | ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置 外務省告示第四百二十九号 平成二十一年六月二十三日にブカレストで、ルーマニア政府に対し、ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置に関する口上書が発出された。よって、同口上書にいう措置は、平成二十一年九月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間(両日を含む。)実施される。 平成二十一年八月十三日 外務大臣 中曽根弘文 (在ルーマニア日本国大使館からルーマニア外務省あての口上書) 在ルーマニア日本国大使館は、ルーマニア外務省に敬意を表するとともに、五月五日付けのルーマニア内務・行政改革省口上書第65286号に言及する光栄を有する。大使館は、更に、日本国政府が、日本国とルーマニアとの間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民に対する査証の免除に関し、二千九年九月一日から二千十一年十二月三十一日まで次の措置をとることを外務省に通報する光栄を有する。
在ルーマニア日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてルーマニア外務省に向かって敬意を表する。 |
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2009年8/3 | 在マニラ日本国総領事館発表━査証申請代理機関の更改 在マニラ日本国総領事館は、「査証申請代理機関の更改について」(2009年7月31日付)と題して次のとおり発表した。 これにより、同領事館が承認する査証申請代理機関は8社となった。 査証申請代理機関の更改について 平成21(2009)年7月31日 当館では、平成20(2008)年11月18日付けで、査証申請代理機関に係る新たな承認基準を公開しておりますが、今般、新たな承認基準に基づく審査を実施し、査証申請代理機関の更改を行いました。 承認を受けた機関については、当館のウェブサイトに一覧表を掲示いたしておりますが、随時更新されますのでご注意下さい。 なお、以下の機関については、記載のある日付以降は代理申請を行うことが出来ませんので、ご注意下さい。
【 申請代理機関承認基準 】
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2009年7/13 | 在留特別許可に係るガイドライン 法務省入国管理局は以下のとおり同ガイドラインを改訂した。 在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 平成21年7月改訂 法務省入国管理局 第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項 在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。 積極要素 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりとする。 1 特に考慮する積極要素 (1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること ア当該実子が未成年かつ未婚であること イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること (3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること ア夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること (4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること (5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること 2 その他の積極要素 (1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと (2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること (3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること (4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること (5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること (6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること 消極要素 消極要素については,次のとおりである。 1 特に考慮する消極要素 (1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること <例> ・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること ・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること (2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること <例> ・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること ・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること ・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること 2 その他の消極要素 (1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと (2)過去に退去強制手続を受けたことがあること (3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること (4)その他在留状況に問題があること <例> ・犯罪組織の構成員であること 第2 在留特別許可の許否判断 在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。 主な例は次のとおり。 <「在留特別許可方向」で検討する例> ・当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること ・当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること <「退去方向」で検討する例> ・当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること ・当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること |
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2009年6/12 | 2008年 日本国査証発給統計 外務省は2008年の査証発給統計を発表した。(本年5月作成) 以下は発給件数の多い国籍上位10まで。 (査証の種類別については上位5まで)
[査証の種類別]
※査証の種類については当サイト管理者の任意による抜粋 |
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2009年6/1 | 台湾居住者のワーキング・ホリデー査証申請受付開始 本年6月1日から台湾と日本との間でワーキング・ホリデー制度が実施されることとなり、一定の条件のもと、台湾居住者で、ワーキング・ホリデー査証の発給を受けた者の日本在留を許可する。 参照:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件 五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動別表第三 一 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。 二 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。 三 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。 四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 五 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。 六 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。 七 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。 八 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。 九 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。 十 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
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2009年5/5 | 在青島日本国総領事館の領事業務のお知らせ 在青島日本国総領事館は4月1日、クラウンプラザ6fの仮事務所から青島国際金融中心45fに移転した。なお、当局からの要請により、総領事館ご入館に際しては、身分確認のためにパスポートの提示が必要。 今後の領事業務開始予定 5月18日以降 証明事務(在留証明ほか) 7月以降 旅券業務(パスポートの更新、増補) 8月以降 査証(ビザ)事務 ※現在取り扱いが可能な業務内容(09年4月現在) ①邦人援護 ②在留届の受理 ③在外選挙人登録の申請受理 在青島日本国総領事館事務所 住所/青島市香港中路59号 青島国際金融中心45F 電話【新規】/0532-8090-0001(代表) fax【新規】/0532-8090-0009 開館時間/9:00~11:30,12:30~17:00 |
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2009年5/1 | 中国人への個人観光査証 平成21年5月1日外務省プレスリリース 1. 観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、個人観光客に対しても査証を発給することとし、7月1日(水曜日)より査証申請を受け付けることとしました。 2. 中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式(注)で実施されています。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、団体観光の形式に依らない場合にも、一定の条件を充たす中国人個人観光客に対して査証を発給することとしました。 (注)4名以上のグループ。添乗員が同行。 3. 1年間は、個人観光査証の試行期間と位置づけ、北京、上海、広州における在外公館においてのみ査証申請を受け付けますが、条件が整えば、中国における全公館(香港総領事館を除く)で受け付けるようにする予定です。 4. 日本としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待しています。 |
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2009年4/3 | 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて 法務省入国管理局が平成21年4月に公表した「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」は次のとおり。 1 従来の取扱い 留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。 2 出入国管理政策懇談会の提言 本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。 3 今後の取扱い 上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に, 在留資格「特定活動」 在留期間「6月」 への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。 |
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2009年3/30 | 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正) 平成21年3月、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された。 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。 なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。 1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。 2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること 法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。 3 素行が不良でないこと 素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。 4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が認められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。 5 雇用・労働条件が適正であること 我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。 なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して許否を決定します。 6 納税義務を履行していること 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。 7 外国人登録法に係る義務を履行していること 外国人登録は,在留外国人の公正な管理のために行われており,外国人登録法に定める新規登録申請,変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。 8 社会保険に加入していること 社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。 |
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2009年3/30 | 家事使用人の雇用主に係る要件の運用について 法務省入国管理局が平成21年3月に公表した「家事使用人の雇用主に係る要件の運用について」は次のとおり。 在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件」の別表第2により,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であって,申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが要件とされているところ,同要件の弾力的な運用が求められています。 ついては,当該要件について下記のとおり運用することとしましたので,お知らせします。 記 1 事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について 事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく,事業所等の規模,形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断する。 (参考)想定される事例 * ① 雇用主は,a証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同社には同人の上位に2つ以上の職階があり,同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが,同社の従業員総数は約1,000人であり,同人は部下10名を指揮監督している立場にある。 * ② 雇用主は,b銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ,同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同人が長となっている部署は極めて独立性が高く,同行の長から直接指揮を受けているものである。 * ③ 雇用主は,C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ,同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが,同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり,同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。 2 病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲 について 雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に,当該配偶者の怪我・疾病だけでなく,当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含める。 (参考)想定される事例 ・ 雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが,当該配偶者は在留資格「人文知識・国際業務」をもって本邦で就労しており,日常的な家事に専念することができないものである。 |
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2009年3/19 | 在留カードに「台湾」表記 入管法改正案 今国会に提出中の出入国管理及び難民認定法の改正案のうち、新たに導入される予定の「在留カード」では「台湾」表記が認められる。 日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレスチナは平成19年に外国人登録証明書の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。 |
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2009年3/6 | 入管法改正案を閣議決定 政府は、日本に滞在する外国人に新たな在留管理制度を導入する出入国管理及び難民認定法改正案を閣議決定した。従来の外国人登録証明書を廃止して「在留カード」を交付するほか、「研修・技能実習制度」の改善が主な柱で、今国会での成立を目指す。 法務省入国管理局によると、在留カードは偽造防止用のICチップ付きで、顔写真や氏名、国籍、住所、在留資格、有効期間のほか、就労制限の有無も明記。所属機関や通学先から情報提供を受ける仕組みをつくり、在留管理を厳格化する。 また、適法な在留外国人については、在留期間の上限を3年から5年に延長。再入国も原則1年以内は許可を不要とするなど利便性を高める。 特別永住者については制度の対象外とし、別に「特別永住者証明書」を発行する。 現行の「研修・技能実習制度」の改正は、「技能実習」の在留資格を新設し、最低賃金法や労働基準法が適用できるようにする。 新制度は成立後3年以内、技能実習については同1年以内に施行する予定。 |
法改正・新制度情報2010年
2010年12/22 |
「医療滞在ビザ」に係る外国人患者等受入れ医療機関の皆様へ 1.医療滞在ビザとは (1)医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。 外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,外国人患者等は,日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。 (2)外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等(以下,「身元保証機関」)は,日本の医療機関と連絡を取り合い,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し,査証申請を行う外国人患者等に送付します。(「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」は一体化された1つの書式です。受入れ医療機関は,身元保証機関と良く打ち合わせを行った上で,書式上段の「医療機関による受診等予定証明書」を記入して下さい。)また,外国人患者等の治療費について,必要に応じて身元保証機関を通じ,あらかじめ外国人患者等と十分調整して下さい。 (3)なお,外国人患者等から医療機関に直接連絡があった場合は,医療機関から(あるいは外国人患者等から)身元保証機関に連絡をとり,身元保証機関に関与させて「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の作成や,必要に応じて治療費の調整を進めて下さい。 2.医療滞在ビザ制度について (1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。 (2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。 (3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要がありますので,医療機関の職員の方は,外国人患者等から在留資格認定証明書の代理取得について依頼がある場合には,入院予定証明書(様式適宜)等必要書類を作成の上,法務省入国管理局に提示して在留資格認定証明書を取得し,身元保証機関に送付して下さい。(なお,この際,在留資格認定証明書を取得するため具体的にどのような書類が必要となるかについては,各々の地方入国管理局にお問い合わせ下さい。)なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。 (4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,受入れ医療機関は,治療のために数次に渡る入国が必要である旨について,「医療機関による受診等予定証明書」の該当欄にチェックを入れるとともに,詳細な治療予定表を添付して,身元保証機関に送付して下さい。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。 (5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動(注)をしない方です。 (参考) 同伴者については,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意され,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して,外国人患者等に送付します。 (注) 同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,身元保証機関が在外公館に照会します。 (参考)提出必要書類について 査証申請時に必要となる提出書類については,以下のとおりですが,オ及びカについては申請者の国籍により異なりますので,査証を申請する予定の在外公館に確認してください。
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2010年12/22 | 医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ(外務省)
1.医療滞在ビザとは 医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。 (1)受入分野 ※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。 (2)数次査証 (3)同伴者 (4)有効期限 (5)滞在期間 2.査証申請手続の概要 (1) 日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者等は,文末に記載した登録された身元保証機関(医療コーディネーター,旅行会社等)のリストを参照し,同機関のいずれかに連絡し,受診等のアレンジについて依頼してください。(身元保証機関のリストは,現在作成中です。査証申請を希望する方は,受診等のアレンジの依頼先について,最寄りの在外公館にお問い合わせください。) (2) 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ,治療予定表も)を入手してください。 (3) 在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出してください。(同伴者については,以下のうちア~ウ及びカを提出してください。)なお,外国人患者等が入院を前提として医療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省入国管理局から下記キ「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出してください。
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2010年12/22 | 「医療滞在ビザ」の身元保証機関になられる方々へ(外務省)
1.医療滞在ビザとは (1) 医療滞在ビザとは,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(温泉湯治を含む)等)について,これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下,「外国人患者等」)及び同伴者に対し,発給されるものです。外国人患者等及び同伴者が査証申請を行うに際しては,日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。 (2) 外国人患者等からの依頼を受け,日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする医療コーディネーター及び旅行会社等は,身元保証機関としての登録を行う必要があります。 2.医療滞在ビザ制度について (1)このビザの対象となる外国人患者等は,在外公館において,銀行残高証明書等の提出をもって,「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。 (2)対象医療機関,即ち,外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は,日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。 (3)本査証の滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえ決定され,最大で6ヶ月までです。ただし,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。身元保証機関の職員が,在留資格認定証明書の交付申請において代理人となることはできませんが,同申請について申請者(外国人患者)又は代理人(医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族)に代わって,行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士が申請の取り次ぎを行うことは可能です。なお,外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。 (4)ビザの種別については,受入れ医療機関が必要と判断した場合には,外国人患者等は数次有効の査証(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし,1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合,身元保証機関は,受入れ医療機関と連絡の上,治療予定表を入手して外国人患者等に送付してください。なお,入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合,及び査証官が数次有効の査証の必要がないと判断した場合には,数次有効の査証は発給されず,一次有効の査証が発給されます。 (5)外国人患者等との親戚関係を問わず,必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をしない方です。この場合,身元保証機関が外国人患者等と協議の上,同伴者が必要と合意される場合は,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に,当該同伴者の氏名等を明記する必要があります。身元保証機関は,誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上,「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(文末の記載よりダウンロード可)に記載して,外国人患者等に送付してください。 (注)同伴を希望する者のうち,侍医,看護婦,専属介護者,心理カウンセラー,家事使用人(執事,秘書,料理人等)などで本邦において行う活動の対価として給付を受ける場合は,その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは,役務提供が本邦内で行われ,その対価として給付を受けている場合は,対価を支給する機関が本邦内にあるか否か,また,本邦内で支給するか否かに関わらず,「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は,在外公館に照会してください。 (6) 提出必要書類について
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2010年12/17 | 特定活動告示、入管法施行規則別表第四の改正
法務省告示第六百二十二号 法務省令第四十一号 法務省告示第六百二十三号 |
2010年11/22 | 広島入国管理局下関出張所移転 業務開始:平成22年(2010年)11月22日(月曜日) 新住所:〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎 3階 電話番号:083-261-1211 交通:JR 下関駅 徒歩10分 |
2010年9/17 | 福岡入国管理局大分出張所移転 業務開始:平成22年(2010年)9月21日(火曜日) 新住所:〒870-8521 大分市荷揚町7番5号大分法務総合庁舎1階 電話番号:097-536-5006(変更なし) 交通:JR大分駅から徒歩約15分、大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約1分 |
2010年7/27 | 日本査証申請センター(JVAC)の全面業務開始 在タイ日本国大使館では、2010年2月16日より「日本査証申請センター(JVAC)」において、大使館が承認した旅行業者等からの査証申請受付・交付代行業務を実施していたが、今般、これまで以上に査証審査体制を充実させると共に、申請者の利便性向上を踏まえたサービスを提供するため、8月4日(水)より、外交・公用等の一部の査証申請を除いた全ての査証申請受付・交付業務をJVACに行わせることになった。また、8月30日(月)(予定)よりアユタヤー県、ラヨーン県、ナコンラチャシーマー県、ピサヌローク県、チョンブリー県、プーケット県において地方窓口を開設することとなった(査証業務取扱業者 :THAI POST)。JVACにおいては、査証申請の受付及び交付業務を予定しており、査証審査についてはこれまで通り在タイ日本国大使館がその権限を有する。なお、北部9県の居住者については、これまで通り在チェンマイ日本国総領事館でのみ査証申請を受付ける。 |
2010年5/19 | 平成21年査証発給統計 外務省プレスリリース 平成22年5月19日 1. 平成21年(暦年)における全在外公館(在ハイチ共和国大使館を除く※注)の査証発給件数は,139万8,756件(前年比7.5%減)となりました。平成20年秋からの経済状況の悪化,新型インフルエンザの流行及び為替レートが円高基調で推移したことが要因となり,日本への渡航が手控えられたために減少したものと考えられます。 (※ 注)在ハイチ共和国大使館発給分については,平成22年1月に発生した大規模地震の影響により,集計不能のため,発給件数には含まれていません。 2. 国籍・地域別では,中国(75万4,817件),タイ(15万7,062件),マレーシア(7万6,933件),フィリピン(6万2,174件),インドネシア(5万4,578件),インド(3万9,330件),ロシア(3万8,672件),韓国(2万3,525件),ベトナム(2万2,066件),アメリカ(1万9,363件)の順となっており,上位10か国で査証発給件数の約90%を占めています。 3. 在外公館別では,在上海総領事館(27万3,558件),在中国大使館(24万4,153件),在タイ大使館(15万2,625件),在広州総領事館(10万9,324件),在マニラ総領事館(5万5,869件),在瀋陽総領事館(5万4,290件),在マレーシア大使館(4万8,508件),在ジャカルタ総領事館(3万9,424件),在大連出張駐在官事務所(3万5,432件),在重慶総領事館(2万8,599件)の順となっており,上位10公館で査証発給件数の75%を占めています。 4. 中国人観光客に対しては,38万6,602件(前年比10.2%増)の査証を発給し,過去最高を記録しました。これには個人観光客に対して発給した7,688件が含まれています。 |
2010年5/18 | 中国人への個人観光査証 外務省プレスリリース 平成22年5月18日 1. 中国人の訪日観光は,平成12年9月から,団体観光の形式で実施されています。また,より少人数で自由な観光との要望にこたえ,平成21年7月から,一定の条件を満たす個人観光客に対しても査証を発給しています(本年6月までは試行期間)。これらの措置も背景に,日中間の人的交流は健全に発展してきました。 2. 政府の「新成長戦略(基本方針)」に,訪日外国人の増加に向けて「査証の取得容易化」等を図るとされたことを受け,個人観光客の査証申請について,本年7月1日から,在外公館における査証審査体制の整備を図りつつ,以下の措置をとることとしました。 (1)「一定の条件」の緩和(「十分な経済力を有する者」から「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」に) (2)申請受付公館の拡大(3公館から7公館(中国本土における全公館)に) (3)取扱旅行会社の拡大(48社から290社に) 3. これにより,観光分野における日中間の人的交流が,企業や政府機関の中堅幹部等を中心に,一層発展することが期待されます。 |
2010年3/26 | 日本人短期滞在者に対するモンゴルの査証免除措置 モンゴル政府は24日(水曜日)の閣議において、日本国の旅券(外交、公用及び一般旅券)を所持する者に対し、4月1日(木曜日)より、30日以内の短期滞在であれば、渡航の目的を問わず一律に査証を免除することを決定しました。 |
2010年1/25 | 定住者告示の改正 第一号及び第二号を次のように改める。 一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 二 削除 第三号中「前二号」を「第一号」に改める。 第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める。 |
2010年1/4 | 平成22年1月に開設する在外公館の事務所について
1.在パラオ日本国大使館
2.在エストニア日本国大使館
3.在キルギス日本国大使館
4.在ベナン日本国大使館
5.在ルワンダ日本国大使館
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法改正・新制度情報2011年
2011年11/4 | タイの洪水に起因する日系企業のタイ人従業員の受入れに関する査証手続きについて(案内)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/thai_ukeire1111.html |
2011年11/2 | タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて(ご案内)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00048.html |
2011年8/10 | 中国人個人観光ビザ発給要件緩和
外務省は、2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて、9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について、更なる緩和を実施することとした。 今般の緩和で、これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き、「一定の経済力を有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととする。 |
2011年5/31 | 沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて(外務省プレスリリース)
平成23年5月28日
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2011年2/4 | 医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ
平成23年2月 外務省公表 2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。 これを踏まえ,本年1月より,医療滞在ビザの運用が開始されています。 登録を希望する国際医療交流コーディネーター等の皆様
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法改正・新制度情報2012年
2012年12/10 | 大阪入国管理局におけるダイヤルインのお知らせ
平成25(2013)年1月4日から法務省大阪入国管理局への電話は、交換手を通さずに直接、担当部署につなぐ。 詳しくはこちら(PDF)⇒http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/dialin-osaka.pdf |
2012年12/5 | 西宮市における登録情報証明書(旧外国人登録情報)の請求について
(以下、西宮市ウェブサイトより)西宮市では、外国人住民の方の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。これが登録情報証明書です。この証明書に必要な情報の記載があれば、法務省に外国人登録原票の写しを請求する手間が省けます。ただし、登録情報証明書は西宮市が独自で発行している証明書なので、証明書の提出機関によっては使用できないこともありますので、ご注意ください。 詳しくはこちら⇒http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html |
2012年8/29 | マレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給
外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。 日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:原則15日(申請内容に応じて審査の結果,30日又は90日の場合もあり)、有効期間:最大3年 |
2012年8/29 | インドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給
外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。 日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:15日、有効期間:最大3年 |
2012年6/12 | 東北三県を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて
外務省が、平成24年6月12日に発表したプレスリリース。 政府は、平成24年7月1日(日曜日)より、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザの運用を開始することとした。 上記数次ビザは、中国本土にある日本の全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請が可能。 |
2012年5/22 | タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ
日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。 対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者 |
法改正・新制度情報2013年
2013年11/18 | ラオス国民に対する数次ビザの発給
本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、ラオス国内に居住するラオス国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。
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2013年11/18 | カンボジア国民に対する数次ビザの発給
本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、カンボジア国内に居住するカンボジア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。
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2013年11/5 | 申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)
総務省行政評価局は、申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)の「書面手続の負担軽減」において、『法務省は、帰化許可申請に必要な添付書類のうち、入国管理局が保有している外国人登録原票に記載された情報については、帰化申請者による開示請求によることなく、法務局又は地方法務局がこれを利用して審査する枠組みを構築することを検討する必要がある。』とした。 |
2013年10/16 | アラブ首長国連邦国民に対する数次ビザの発給開始
平成25年10月15日よりアラブ首長国連邦(UAE)国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次査証の発給の取扱いを開始する。
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2013年10/10 | 帰国支援を受けた日系人への対応について
平成21年度に実施した日系人離職者に対する帰国支援事業により帰国支援金の支給を受け帰国した日系人については、当分の間(※1)、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※2)のもとに、再入国を認めることとした。
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2013年7/1 | 在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域変更
在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域が変更される。
平成25年7月1日から施行 |
2013年6/25 | ベトナム国民に対する数次ビザの発給
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、ベトナム国内に居住するベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。
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2013年6/25 | フィリピン国民に対する数次ビザの発給
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。
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2013年6/25 | インドネシア国民に対する数次ビザの滞在期間の延長
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、昨年9月から発給を開始したインドネシア国内に居住するインドネシア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの滞在期間を、従来の15日から,最長30日まで延長することを決定した。
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2013年6/25 | タイ国民に対するビザ免除
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって、IC一般旅券を所持する者に対して、ビザ免除措置を開始する。 |
2013年6/25 | マレーシア国民に対するビザ免除
本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は2013年7月1日から短期滞在を目的とするマレーシア国民であって、IC一般旅券を所持する者に対し、ビザ免除措置を取る。 |
2013年3/22 | 福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所における在留資格認定証明書交付申請
本年4月1日から福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所において在留資格認定証明書交付申請をすることができます(一部の在留資格を除く)。 |
2013年1/22 | ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置の延長
ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置が平成27年(2015年)12月31日まで更に延長される。
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企業内転勤
企業内転勤
外国の事業所から日本の事業所に転勤
※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。
このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。
企業内転勤に関するQ&A
Q.弊社は福岡市内に本社を置く建築資材メーカーで、シンガポールに現地法人があります。この度、現地採用のシンガポール国籍のG氏を本社へ転勤させようと考えています。G氏の入社は3年前ですが、入社以来、貿易事務を担当させています。このような手続は今回初めてなので、日本の就労ビザの手続についてはどのようにしたら良いのでしょうか?
A.海外現地法人の外国人職員を日本に転勤させる場合、一つの方法として「企業内転勤」の在留資格を取得させることが考えられます。
企業内転勤の要件を確認しておきますと、転勤の直前に外国にある子会社や親会社,関連会社において1年以上(企業内転勤の在留資格で日本で勤務した期間を含む)、継続して技術・人文知識・国際業務の在留資格の職務内容に該当する業務に従事している必要がありますが、G氏は貿易事務を担当しており、その経験も3年とのことですので、この要件をクリアしているようです。
その他、給与額は日本人に支払う額と同等以上であることも要件のひとつです。
企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。
審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、シンガポールにいるG氏へ届けます(電子在留資格認定証明書の場合はG氏へ送信します)。その後、G氏が在シンガポール日本国大使館にて査証(ビザ)申請を行ないます。
ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日していただきます。
在留期限後も日本での転勤が続くようであれば、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。
なお、G氏の学歴や職歴などによっては、企業内転勤ではなく、たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格を検討してみることも良いでしょう。
Q.弊社は北九州市内で自動車部品の製造をしておりますが、人手不足のため従業員の募集をしても、なかなか応募がありません。そこで、以前、弊社の工場で技能実習を受けた中国人らをもう一度雇用したいと考えて、福岡入国管理局に在留資格認定証明書を申請しましたところ、不交付通知が届き、大変困っております。色々と調べまして、企業内転勤という在留資格があることが分かりましたが、例えば中国に弊社の支店を出して、不交付となった中国人を現地採用して、弊社に転勤する形にすれば上手く行くのではないかと考えたのですがどうでしょうか?中国人らには主に自動車ホディの板金作業などをしてもらいたいと考えています。
A.企業内転勤の要件として、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していなくてはなりません。もちろん、日本においても技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事することが要件です。詳しい職務内容をお聞きしなければ、はっきりしたことは分かりませんが、自動車ホディの板金作業は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しないように思われます。したがって、企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をしても不交付になると思います。
海外の子会社や親会社,関連会社から外国人職員を受入れる企業様へ。
企業内転勤の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも入管は何をもって「子会社」「親会社」「関連会社」と考えているのかなどを知った上で申請しなければなりません。その他の点でも法令に則った申請をしなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法
当事務所へ依頼されるメリットとは?
1.企業内転勤の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます
「そもそも企業内転勤の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。
2.在留資格許可の可能性が高まります
行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。
3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。
4.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれにも該当していること。
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経営・管理
経営・管理
外国人の経営者・管理職
※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。
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電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。
外国人経営者の招聘に関するQ&A
Q1.弊社は北九州市内に本社を置く人材派遣会社(従業員数28名)です。数年前に弊社の取締役及び出資者になったアメリカ人W氏は現在アメリカ国内に居住していますが、今後の営業戦略上、W氏の日本国内での人脈が必要となり、同氏の日本居住が必要になってまいりました。入管に電話で来日手続のことを尋ねたのですが、必要書類やビザ要件のこと等、どうも今ひとつ理解出来ませんでした。なるべく早くW氏を日本に呼び寄せたいのですが、そもそもW氏は長期滞在ビザが取れるのでしょうか?また、どのように手続を行なったらよろしいのでしょうか?
A1.御社の取締役であり出資者であるW氏が取得する在留資格として、経営・管理が考えられます。経営・管理の在留資格は日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が該当します。
来日後、御社において経営者として活動する予定であれば上記に当てはまりそうです。また、日本国内に事業所が置かれていることも要件のひとつですが、この点は御社にとっては問題ないでしょう。なお、従業員数についても基準がありますが、これも御社においては問題ないようです。
さらには御社における事業の継続性も審査されます。
来日手続として、まず、福岡出入国在留管理局(または北九州出張所)にて経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これをアメリカのW氏へEMS等で送ってください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後,W氏は在米の日本国総領事館等で査証(ビザ)の申請をします。査証(ビザ)の発給を受けたら、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日するようにしてください。
在留期限後も引き続き日本での活動を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。
Q2.我が社は、韓国・ソウルに本社がある旅行会社です。この度、日本国・福岡市に我が社が出資して日本法人を設立し、日本国内で営業を展開する予定です。そこで、本社からK部長を日本法人の社長として派遣したいと考えていますが、日本での長期就労ビザは取れるでしょうか?
A2.K部長が御社より派遣されて日本法人の経営を行う場合は、福岡出入国在留管理局で経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行ないます(オンライン申請も可能です)。日本国の地方出入国在留管理局の審査にパスすれば、在留資格認定証明書が交付されますので、K部長がソウルの日本国大使館領事部で査証を取得し、来日します。経営・管理の在留資格は一定年数、日本で就労することができます。入管の許可があれば在留期間を更新することができます。
外国人の経営者または管理職を新規に海外より招聘される企業様へ。
経営・管理の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも申請前に日本国内に事業所を設置(または確保)しておくなど入管法令上の要件を満たしていることを確認した上で申請しなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。仮に費用と時間をかけて事業所を設置(または確保)したとしても,その他の要件に合致していなければ肝心の経営・管理の在留資格認定証明書は交付されません。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法
当事務所へ依頼されるメリットとは?
1.経営・管理の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます
「そもそも経営・管理の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。
2.在留資格許可の可能性が高まります
行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。
3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。
4.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
在留資格認定証明書とは
外国人が外国の日本大使館や領事館で短期滞在査証(ビザ)でない日本国査証(ビザ)を申請する際に在留資格認定証明書を提出すると査証発給申請手続きや入国審査手続きがスムーズになります。
すでに地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が発行されているということは、事前に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
ですので通常、経営・管理の査証(ビザ)の申請には、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言って査証(ビザ)発給が保証されているわけではありませんのでご注意ください。査証発給の権限はあくまで外務省の組織である日本国大使館や総領事館であるからです。
また訪日が短期滞在目的の場合は、在留資格認定証明書を提出して査証申請をすることはできませんので必要書類を用意して直接(または査証代理申請機関を通じて)、大使館・領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。
(参考1)出入国管理及び難民認定法別表第一 二の表 経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
(参考2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬を同等額以上の報酬を受けること。 |
技能
外国人の調理師を雇用するには
中国(中華)・台湾・インド・パキスタン・ネパール・スリランカ・イタリアン・フレンチ・スペイン・韓国・ベトナム・タイ・モンゴル・ロシア・メキシコ・トルコ料理などを提供する外国料理店の調理師(コック)を雇用する場合、調理師として就労が可能となる在留資格が必要です(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。
行政書士 武原広和事務所では、外国人の調理師(コック)その他の技能者の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。
在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。
もちろん、外国人調理師(コック)等の技能者が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。
※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。
このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。
外国人調理師の雇用に関するQ&A
Q.弊社は北九州市内にて中華料理店を経営しています。現在は日本の永住権を持つ中国人コックを雇用しておりますが、この度、人手不足のため、新たに中国・大連市より料理人のI氏をコックとして雇い入れることになりました。I氏は15年以上中国で中華料理のコックをしていて,料理の腕も評価していますので、是非当店のコックとして招きたいと考えています。就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?
A.まずはI氏が日本のコックの査証(ビザ)を取得できるかどうか、考えてみましょう。御社では中華料理のコックとして就労されるとのことですから、この場合「技能」ビザを検討してみます。
技能ビザは在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所に申請することになると思いますが、その際に必要書類として在留資格認定証明書を求められます。この在留資格認定証明書は福岡出入国在留管理局(若しくは北九州出張所)にて行ない(オンライン申請も可能です)、審査の結果、交付されるものですが、審査においてはI氏の経歴の調査、雇用契約内容、御社の調査等が行われます。
技能の在留資格認定証明書を発行してもらうには要件があり,中華料理のコックとして職務経験が10年以上必要となりますが、この点はクリアされているようです。その他、日本人と同等額以上の給料を支払うことも要件のひとつです。
技能の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。
入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにI氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、I氏は在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所に対して現地の査証申請代理機関を経由して査証申請を行います。
技能の査証(査証にはSkilled Laborと記載されます)が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。
在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。
外国人調理師(コック)を雇用される企業様へ。
上記に外国人調理師(コック)のビザ手続きの手順を御説明しましたが、在留資格認定証明書交付申請においては,実際には多くの注意点があり、入管の審査の仕方等を知っておかないと不交付になることも珍しくありません。仮に在留資格認定証明書が交付されても日本国総領事館で査証(ビザ)が不発給になるケースも割とあります。立証資料についても一律ではなく、申請案件によって工夫をすべきであり、きちんと各資料の整合性がとれているか、信ぴょう性があるか、など入念なチェックが必要だと言えます。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査上問題となることがあり、最悪の場合は不交付になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法
当事務所へ依頼するメリットは?
1.技能の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます
「そもそも技能の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。
2.在留資格許可の可能性が高まります
行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。
3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。
4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK
行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。
5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 三 外国に特有の製品又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの 七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの 八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの 九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
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技術・人文知識・国際業務
外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者を雇用するには
システムエンジニアやプログラマー等のIT関連のエンジニア、機械・電気・電子系等のエンジニア・技術者又は語学講師・通訳・海外取引業務・営業職・事務系の専門職などの外国人を雇用する場合、日本で就労が可能となる在留資格の許可を得なくてはなりません(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。
行政書士 武原広和事務所では、上記のような職務を担う外国人の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。
在留許可申請をするには、御本人や御社に関する様々な資料が必要となりますが、書類作成を御依頼頂いた企業様には必要書類のアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。
在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。
もちろん、外国人が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。
※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。
このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。
電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。
技術・人文知識・国際業務(外国人エンジニア・技術者又は事務職の雇用)に関するQ&A
Q.弊社は、福岡市にて半導体設計を主に事業展開しております。この度、取引先の紹介により、K大学工学部新卒のミャンマー人留学生R君(福岡市在住)を弊社にて雇用することになりました。彼の現在の在留資格は「留学」ですが、就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?彼の弊社での職務内容は半導体の設計担当です。
A.大学を卒業して、母国に帰国せず、そのまま日本で就職されるのでしたら、在留資格変更許可申請を福岡出入国在留管理局にて行ないます(オンライン申請も可能です)。在留資格変更許可申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはRさんの大学での専攻と御社での職務内容の関連性、御社の経営状態、Rさんを雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。
なお、申請時に大学の卒業証明書がまだ発行されていない場合は、卒業見込証明書を提出しておき、卒業証明書原本は発行されてから、入管に提出します。
卒業証明書でなく、卒業証書で卒業した事実を証明する場合は、原本とコピーの両方を入管へ持参してコピーを提出します(原本は還付してもらえます。)。
Rさんが継続して日本で就労を続ける場合は、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行います。
外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する手順は、本人がまだ海外に居住している場合と既に日本国内に居住している場合とで異なってきます。詳しくは外国人雇用のための日本入国・在留手続チャートを参照して下さい。
Q.弊社は北九州市内にて韓国語会話教室を運営しています。これまでは、市内に住む韓国人留学生にアルバイトで講師をお願いしていましたが、この度、韓国の釜山広域市より講師経験が豊富なK氏を呼び寄せることになりました。そこで就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?
A.K氏を呼び寄せるには、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。御社での職務内容からするとK氏は技術・人文知識・国際業務という在留資格が該当すると思われますが,在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはK氏の職歴,学歴,御社の経営状態、K氏を雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。
入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにK氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、K氏は在釜山日本国総領事館に対して査証申請を行います。
技術・人文知識・国際業務の査証が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。
在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。
外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者などを雇用される企業様へ
実際の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請にあたっては、外国人本人に担当させる職務内容の検討から始まり、入管法令に則って書類を作成し、立証資料を準備しなければなりません。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査の上で問題となることがあり、場合によってはそれだけで不許可になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法
当事務所へ依頼するメリットは?
1.技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます
「そもそも技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。
2.在留資格許可の可能性が高まります
行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。
3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます
入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。
4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK
行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。
5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。
行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
【参考】自然科学の代表的なもの
数理化学・物理科学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合科学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学
【参考】人文科学の代表的なもの
語学・文学・哲学・教育学(体育学を含む。)・心理学・社会学・歴史学・地域研究・基礎法学・公法学・国際関係法学・民事法学・刑事法学・社会法学・政治学・経済理論・経済政策・国際経済・経済史・財政学金融論・商学・経営学・会計学・経済統計学
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
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出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。
一 我が国における試験で次に掲げるもの イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全支援士試験 ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうちで次に掲げるもの
ハ 経済産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
二 中国における試験で次に掲げるもの イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験 八 タイにおける試験で次に掲げるもの イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 十 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験 十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM) 十二 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング) |