再入国許可申請

外国籍の配偶者や家族がいらっしゃる方、外国人を雇用なさっている企業の担当者様へ

日本で暮らしている外国人が再び日本に戻ってくることを意図して1年を越えて海外へ渡航する場合は、事前に再入国許可を得ておくと良いです。

行政書士 武原広和事務所では、再入国許可申請書の作成および申請取次を承ります。

再入国許可申請の申請書作成と申請取次の御依頼方法

ご用意いただくものは、御本人の旅券と在留カードまたは特別永住者証明書(特別永住者の場合)です(まだ在留カードや特別永住者証明書を取得されていない場合は、外国人登録証明書でも結構です)。
また、再入国許可を受ける際に下記手数料を入国管理局に納付しなければなりませんので、御依頼の際に収入印紙代をお預かりします。

  • 一回限りの許可(シングル) 3,000円
  • 数次許可(マルチプル) 6,000円

なお、申請手続きそのものは、特に問題がなければ即日で終了します。
再入国許可申請書の作成料金・相談料金については、費用の目安のページ(再入国許可申請の欄)を参考にされて下さい。
交通費、日当などの諸経費については、お問い合わせ先から御連絡いただければ費用の御見積りを差し上げます。

再入国許可とは

日本人と結婚して日本で暮らしている外国人、日本国内の企業で働いている外国人やその家族など日本で暮らしている外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可を受けて日本に在留している外国人を除きます。)が、母国への里帰りや海外出張、海外留学などのために1年を越えて日本から出国する場合は、事前に居住地を管轄する地方入国管理局で再入国許可を取っておけば、再び日本に入国する際にあらためてビザを取る必要がなく出国前と同じ在留資格での日本在留が可能となります。ただし、再入国許可を受けなくても再入国許可を受けたとみなす制度があります。それを、みなし再入国許可といいます。⇒みなし再入国許可

将来、日本の永住許可申請や日本国への帰化をお考えであれば、許可要件として一定の日本在留歴が必要になってきますから、その意味でも、1年を超えて海外へ渡航する場合は再入国許可を得ておくことが必要です。また、再入国許可を得ずに日本から出国した場合(みなし再入国許可によって出国した場合は除く)は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので、再度日本に入国する場合は、あらためてビザを取得しなければなりません。そうなると面倒な手続きをもう一度行なわなければなりません。

再入国許可には、一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)の二種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、5年(特別永住者は6年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。なお、30日以下の在留期間が決定されている外国人を除き、在留資格の変更や在留期間の更新許可申請をした場合、在留期限までに申請の処分がされないときは在留期限が経過しても処分がされる日または在留期限から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は適法に在留が可能ですが、再入国許可を受けていた場合は適法に在留が可能な期日まで再入国許可の有効期間が延長されることがあります。

在留期限まで残り数十日というように、あまり日数に余裕がない場合は、緊急の場合を除き、先に在留期間更新許可申請の手続きを済ませてから再入国許可申請をしたほうが良いでしょう。

再入国許可を受けて日本から出国した場合は、再入国許可の有効期限までには日本に戻るようにしなければなりません。もし、再入国許可の期限までに日本に戻らない場合、再入国許可は失効します。

再入国許可の有効期間延長

再入国許可を取得して海外へ渡航したとき、滞在先での病気やケガ、戦争やクーデター、事故、災害等によって、止むを得ず再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けられることがあります。

有効期間の延長許可は、一回の許可につき最長で1年間延長されますが、当初の再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者7年)を超えない範囲で与えられます。ただし、海外の日本国大使館・総領事館では在留期間の更新手続きをすることができません(在留期間更新許可申請は日本に戻ってからでないとできません)から、原則として在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることができません。

みなし再入国許可

以下の要件を満たす外国人が、再び日本に入国する意図を表明して出国する場合は再入国許可を受けたものとみなされます。これを、みなし再入国許可といいます。再入国許可を受ける際には許可手数料として3,000円(シングル)、6,000円(マルチ)が必要ですが、みなし再入国許可については手数料は不要です。

  • 日本に在留資格をもって在留している外国人(3ヶ月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者を除く。)であること。
  • 有効な旅券(難民旅行証明書を除く。)を所持していること。
  • 中長期在留者(注)は在留カードを所持していること。特別永住者の場合は特別永住者証明書を所持していること。ただし、在留カード、特別永住者証明書を取得していない場合は外国人登録証明書を所持していること。

ただし、次に該当する外国人は、みなし再入国許可の対象にはならず、再入国許可が必要となります。

  • 1.(在留資格取消しにかかる)意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(ただし、その後、在留資格を取り消さない通知を受けた場合を除く)
  • 2.死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者、禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
  • 3.収容令書の発付を受けている者
  • 4.特定活動の在留資格をもって在留している者であって、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として難民認定申請、難民の認定をしない処分または難民認定の取消し処分に対する異議申し立てを行なっている者に係る活動を指定されているもの
  • 5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可の有効期間は、日本出国の日から1年(在留期限が先に到来する場合は在留期限まで)です(特別永住者の有効期間は2年です)。ただし、再入国許可を受けた場合と違い、外国の日本大使館や総領事館で延長することはできません。

(注)中長期在留者とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、次のいずれにも該当しないものを指します

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
  • 短期滞在の在留資格が決定された者
  • 外交又は公用の在留資格が決定された者
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって亜東関係協会の日本の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

在留資格の取得

在留資格取得許可申請の書類作成と申請取次

このサイトは、外国人の在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。全国どちらでも出張可能です。

ご依頼の方法等については,こちらのページからお問い合わせください。

ご相談は,書類作成相談(有料)のページをご覧ください。

行政書士とは?
有料で申請書類等の作成や申請手続きを行う専門職です。詳しい説明はこちら

 

日本に住む外国人は、来日したとき(上陸許可時)に在留資格が付与されていますが、次のようなケースでは在留資格を取得しなければならない場合があります。

  • 日本人が日本国籍を離脱したとき
  • 日本で両親が外国人の子が生まれたとき
  • 駐日アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が日米地位協定上の地位を失ったとき

それぞれの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格がなくても日本に居住することが可能です。
しかし、60日を越えて日本に居住しようとする場合は、それぞれの事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請をする必要があります。

なお,米国軍の軍籍離脱を理由とする場合(ただし,被扶養者でない場合)は,原則として軍籍を離脱する前に,立証資料と米軍発給の仮離脱許可書などを地方出入国在留管理局に提出して在留資格取得許可申請をします。

在留資格取得許可申請をせずに,事由が生じた日から60日を超えた場合は,退去強制(俗にいう強制送還)と刑事罰の対象となります。

申請に必要となる書類と費用は、在留資格を取得する事由・希望する在留資格などにより異なります。
申請書類の作成や申請手続きの取次を依頼されたお客様にはご用意いただく書類をご説明いたします。

ご依頼の方法等については,こちらのページからお問い合わせください。

ご相談は,書類作成相談(有料)のページをご覧ください。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請は、文字通り、在留期間を更新するための許可申請です。俗に‟ビザ更新”や‟ビザ延長”などと言われることがありますが、それらは間違った言い方で,ビザではなく在留期間の更新です。入管に行ってもビザなどとはどこにも書いていませんし,在留カードにもビザとは書かれていません。

外国人が日本で生活するうえで在留期間の更新という許可申請はとても大切です。

例えば、就労系の在留資格を持って日本で働いている外国人が在留期間更新許可申請をした結果、何らかの理由で不許可になった場合は日本から出国しなければならないときがありますから、申請者本人はもちろん、その人を必要とする企業側にとっても人的・経済的損失となるかも知れません。

また、就労系の在留資格を持つ外国人を中途採用した場合(又はしようとする場合)も注意が必要です。本人が現に有している在留資格を変更させずに雇用出来たとしても、その後の在留期間更新許可申請の際には雇用会社の概要や職務内容に関する様々な資料が必要となります。

身分系の在留資格(日本人の配偶者等など)の更新許可申請の場合も不許可になると、そのままでは日本で暮らすことが出来なくなります。

在留期間更新許可申請書・理由書等の作成及び地方出入国在留管理局への申請を御依頼いただけます。

行政書士 武原広和事務所は他の行政書士と違い,外国人が日本で暮らすための在留資格に関する手続きを専門に扱っている点が特徴です。在留期間更新許可申請の手続きをご依頼いただきますと申請者個々のケースに応じて,提出すれば審査がスムーズになると思われる立証資料をアドバイスいたしますのでご安心いただけます。

日本全国どちらにお住まいでも御依頼いただけます。日本全国の地方出入国在留管理局まで出張して申請しています。また,オンライン申請に対応しています。オンライン申請を御依頼いただきますと交通費や出張日当が不要となります。

行政書士 武原広和事務所に在留期間更新許可申請を依頼なさると・・・

1.在留期間更新許可申請の適切な申請時期や立証資料について御相談いただけます

在留期間更新許可申請は,いつ申請すれば良いのか,どのような書類が必要なのか,と思われる方も多いでしょう。御依頼頂きますと、申請者個々のケースに応じて,適切な申請時期についてアドバイスいたします。また,審査がスムーズになるにはどのような立証資料を御用意いただくと良いかアドバイスいたしますので、安心して手続きを進めることができます。

2.在留期間更新許可の可能性をアップするとともに申請手続きがスムーズになります

行政書士 武原広和事務所は、長年,外国人の在留資格の手続を専門にあつかっている行政書士ですから,これまで入管にたくさんの申請をしてまいりました。入管の審査担当者がどのような書類を提出して欲しいと考えているのか分かりますので,適切な立証資料を提出することができます。また,申請書や理由書等に関しては,お客様から詳しいご事情をお聞きした上で,入管の審査担当者が知りたがっていることを分かりやすく伝わりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズになりますから結果的に許可の可能性も高まります。また,どのような立証資料を提出したとしても許可の見込みがない場合は,はっきりと申しますので今後のことについてご相談いただけます。

3.申請者本人は,申請や在留カード受け取りのために地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

在留期間更新許可申請は本来、申請者本人が入管の窓口まで出頭して申請及び在留カードの受け取りをしなければなりませんから,少なくとも二回は入管に出頭する必要がありますが(ただし,オンライン申請をした場合は出頭する必要はありません)、時期によっては入管で長時間,順番を待たなければならないときがあります。その点,行政書士 武原広和事務所に御依頼になりますと,申請者は入管に出頭しなくて済みます。お客様は書類をご用意いただき,署名をしていただくだけで結構です(オンライン申請の場合は御本人の署名は不要です)。

4.全国どちらからでも御依頼いただけます

行政書士 武原広和事務所は福岡県の行政書士ですが、全国どちらからでも御依頼いただけます。日頃より関東や中部,関西地方を始めとして日本中から御依頼をいただいております。

5.アフターフォローも万全です

日本で暮らす外国人と在留資格の関係は切っても切り離せません。一度、御依頼をいただいたお客様には在留期間更新許可申請に限らず、在留資格に関する様々な御相談を承ります。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

参考:在留期間について
在留期間は、初めて日本の上陸許可を受けるときや在留期間の更新・変更のときなどに決定されます。
日本に住む外国人は、その決定された期間内、日本に在留することができますが、在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受けなければなりません。(永住者は不要です)
在留期間更新許可申請は、現在の在留期間が満了する日までに申請する必要があります。
注意して頂きたいのは、更新許可の申請をしたとしても必ずしも許可されるわけではないということです。
(例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有している外国人が更新手続をするときに日本人配偶者との夫婦仲が破綻していて長く別居状態にあるような場合、在留期間の更新をするのに相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類を提出できないような場合、職務内容が通訳であるとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人の更新申請時に雇用会社において実際には通訳の仕事をほとんどしていないような場合、犯罪行為により処罰を受けたような場合など、例をあげればキリがありませんが、このような場合に不許可処分になる恐れがあります)
当然ながら更新許可を受けずに在留期間をオーバーして残留すると不法滞在として処罰の対象になります。また退去強制(強制退去)の対象にもなります。

短期滞在の更新について

例えば、短期滞在(90日)を許可された外国人が、引き続き短期滞在の延長を希望する場合は、在留期限までに入管で在留期間更新許可申請を行ないます。許可を受けるにはそれ相応の理由が必要です。

「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が離婚した場合の更新について

日本人との婚姻同居を目的として「日本人の配偶者等」の在留資格を許可されている外国人が,配偶者である日本人と離婚したり,死別したりした場合,当然ながらそのままでは更新は許可されませんので,離婚や死別をした場合は速やかに日本から出国しなければなりません。しかしながら、引き続き日本で暮らしたいと希望する事情がある場合は在留期限までに他の在留資格への変更許可申請をすることになります。在留期限までに他の日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請をすることができます。ただし、いずれにしても許可されるかどうかは別問題です。

在留資格 在留期間
外交 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日
教授 五年、三年、一年又は三月
芸術 五年、三年、一年又は三月
宗教 五年、三年、一年又は三月
報道 五年、三年、一年又は三月
高度専門職 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、五年
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・管理 五年、三年、一年、四月又は三月
法律・会計業務 五年、三年、一年又は三月
医療 五年、三年、一年又は三月
研究 五年、三年、一年又は三月
教育 五年、三年、一年又は三月
技術・人文知識・国際業務 五年、三年、一年又は三月
企業内転勤 五年、三年、一年又は三月
介護 五年、三年、一年又は三月
興行 三年、一年、六月、三月又は十五日
技能 五年、三年、一年又は三月
特定技能 一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあっては,一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う者にあっては,三年,一年又は六月
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる活動を行う者にあつては、二年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 三年、一年、六月又は三月
短期滞在 九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間
留学 四年三月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修 一年、六月又は三月
家族滞在 五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定活動 一 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を特に指定される者その他当該外国人に随伴する者であつて法務大臣が別に期間を指定する必要があると認めるものを除く。)にあつては、五年、三年、一年、六月又は三月
二 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換が完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として同法に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、三年、一年
三 一及び二に掲げる者以外の者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
永住者の配偶者等 五年、三年、一年又は六月
定住者 一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は文字通り,在留資格を変更するための許可申請です。俗に‟ビザの変更”などと言われることがありますが、正しくはビザではなく在留資格の変更です。

在留資格の変更が必要となる例

  • 企業が留学生を雇い入れた場合,留学生の在留資格を「留学」から就労系の職務内容に応じた在留資格に変更する。
  • 日本人や永住者が,「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格や「留学」「家族滞在」などの在留資格を持って日本で暮らしている外国人と結婚して,お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が,日本人と離婚した後も日本で暮らしたい場合に就労系の在留資格や「定住者」などの在留資格に変更する。
  • 母国から親を短期滞在ビザで呼び寄せた後、そのまま一緒に日本で生活したい場合。
  • 短期滞在ビザで呼び寄せた外国人の婚約者と日本で婚姻後、そのまま日本で一緒に暮らす。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が,日本人と離婚した後に日本に暮らしている外国人と再婚した場合。

その他にも様々なケースがあります。

申請は御本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で行いますが,行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼された場合,申請者ご本人は原則として出頭しなくて済みます。行政書士 武原広和事務所はオンライン申請にも対応しております。

ご用意いただく書類(立証資料)は,これから何の在留資格に変更しようとするか等によって異なりますので,ご依頼の際に詳しく説明いたします。

在留資格の変更というのは、状況により、申請しなくても良い(そのままの在留資格でも良い)場合もありますが、申請する必要がある場合は、そのまま何もせずにしていると罰則の対象となることがありますので、充分にご注意下さい。

在留資格変更許可申請に関しては、何の在留資格に変更申請をすれば良いのか,いつ申請すれば良いのか,どのような書類を用意すれば良いのか,など個々のケースによってまちまちであり、そもそも許可される見込みがあるのかどうか、判断に苦しむことも多いのではないでしょうか?

行政書士 武原広和事務所に在留資格変更許可申請を依頼すると

1.申請手続きについて事前に御相談いただけます。

そもそも在留資格を変更する必要があるのか、必要があるとすれば何の在留資格へ変更するのが良いのか、申請の時期や必要書類について事前にご相談いただけますのでご安心いただけると思います。

2.許可の可能性が高まります

長年の経験から担当審査官が分かりやすいように書類を作成し,立証資料も工夫して申請しますので許可される見込みは高くなります。

3.申請者御本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなくて済みます

規模の大きな地方出入国在留管理局では長時間順番を待たなくてはならないときがありますし,地方出入国在留管理局への往復の時間も必要となりますが,このような煩雑な手間を省くことができます。また,私が担当審査官に対応することが可能となります。

4.変更許可後も継続して手続きに関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人にとって在留資格の問題は切っても切り離せません。在留期間には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる必要はありません。

お客様からいただいた声はこちら

外国人の日本入国・在留・ビザQ&A

ここ記載している事例は、ごく簡単な内容にまとめていますが、実際は様々な事情があると思います。詳しく相談をされたい場合は、相談のお申込み方法をご覧ください。


Q.私はコンビニエンスストアを経営しておりまして、近くの大学に在籍している外国人留学生にアルバイトにきてもらっていますが、彼女らは日本語が上手ですし、よく働いてくれますので、大学を卒業したら是非ともうちの店で働いてもらいたいと考えております。その場合、ビザか何かの手続きが必要なのでしょうか?
A.コンビニエンスストアのアルバイトと言うと、お仕事の内容は、レジ打ちや商品補充などでしょうか?そういったお仕事でしたら就労可能な在留資格は許可されないだろうと思います。

Q.私は彼の母国で結婚しました。これから日本で同居しようと考えています。しかし、私は現在、無職です。また、私の両親も年金で生活しています。このような状態で彼の配偶者ビザはもらえるのでしょうか?
A.彼が来日された場合の当面の生活費をどのようにされる予定でしょうか?例えば、ある程度の貯金があって、彼(又はあなた)が就職するまでは、貯金を切り崩して生活するのであれば、在留資格認定証明書の申請の際、銀行等の預金残高証明書等を理由書とともに入管に提出してみて下さい。要は、彼との生活費をどうするのか、しっかり説明出来ること、そして、それを裏付ける資料を提出することがポイントです。

Q.フィリピン人の彼女を日本に呼ぶ為に日本観光ビザを申請したのですが、不発給となってしまいました。何が原因ですか?
A.申請者に一定の犯罪歴等があるなど上陸拒否事由に該当する場合は査証は発給されませんが、そうでなければ来日目的や滞在予定期間、経費支弁方法等に問題がある場合があります。なお、外務省や日本国大使館・総領事館は不発給の理由を開示しません。

Q.アメリカ人の友人が来日しましたが、空港で上陸審査にパスできず、帰国させられました。なぜですか?
A.上陸が許可されなかった何らかの事情があったのでしょう。詳しい事情を伺わないと何とも申し上げられませんが、訪日目的や滞在先が不明確であったり、所持金をほとんど持っていない場合など、色々と考えられます。

Q.うちの会社は建設業を営んでいますが、人手不足で困っています。外国人を雇って建設現場で働いてもらいたいのですが、それは出来ますか?
A.面接のときに、その人の在留資格を確認して下さい。在留カードか外国人登録証明書を持っているはずです。在留資格欄が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」となっていれば、在留資格の面では雇用出来ると思われます。

Q.タイ古式マッサージの店をオープンしようと思います。そこで、タイからマッサージ師を日本に呼ぼうと思いますが大丈夫でしょうか?
A.単なるマッサージ師として就労ビザを取得するのは難しいと思います。

Q.日本語学校に通学している外国人が当社でアルバイトをしていますが、正社員として雇用したいと考えています。可能でしょうか?
A.ご本人の在留資格によりますので、何の在留資格を持っていらっしゃるのか確認してみて下さい。例えば、留学の在留資格である場合は、ご当人が母国等で大学を卒業していれば、大学での専攻と御社での職務内容とに関連性が必要となります。ただし、関連性さえあれば、どのような職務内容でも良いわけではありません。

Q.我が社の工場にインドネシアから30人ほど工員を雇い入れたいのですが?
A.技能実習でなければ、恐らく無理でしょう。仕事の内容によりますが、工場でのいわゆる単純労働の場合は就労ビザを取得することはできません。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。本国に住む家族を日本に呼び寄せたいのですが。
A.ご家族の滞在期間が短期間であれば、本国にある日本国大使館や総領事館で親族訪問を目的とした「短期滞在」査証(ビザ)を申請すればよいでしょう。国籍によってはビザは必要ありません。長期間の滞在を希望する場合は、「家族滞在」ビザの申請が必要でしょう。「家族滞在」は、あなたの妻(夫)と子どもに限ります。

Q.私は技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働いています。日本に永住したいのですが。
A.あなたが過去10年間日本に在留していて素行が善良で安定した生計を営んでおられるのでしたら入国管理局で永住許可申請を行います。詳しくは、ここでは書くスペースがありませんので日本永住権を御覧になってください。

Q.私が許可された在留期間がもうすぐ終わりますが、もっと日本に滞在することができますか?
A.在留目的が延長できる正当な理由があれば、在留期間更新許可申請ができます。

Q.外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?
A.在留資格関係の手続きに関して申し上げますと外国人留学生がアルバイトをするには、法務省地方入国管理局から「資格外活動許可」を受けている必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。またアルバイトをする時間にも制限があります。

Q.私は、日本に住んでいる中国人ですが、もうすぐ子どもが生れる予定です。出産も日本でするつもりですが、生れたらどのような手続きが必要ですか?
A.14日以内に地区町村役場で出生届をします。次に駐日中国大使館・総領事館でお子さんの中国旅券をつくります。そして在留資格を取得しなければなりません。出生から60日以内に日本から出国するのであれば特にこの手続きは必要ありません。60日以上日本に滞在するのでしたら、出生の日から30日以内に管轄の地方入国管理局で在留資格取得の申請をしなければなりません。

Q.日本に住む外国人は国外追放されることがありますか?
A.あります。法律では退去強制と呼ばれます。そしてその法律(出入国管理及び難民認定法)に具体的に退去強制に当てはまる事柄を列挙しています。それに当てはまる外国人を退去強制処分するのです。例えば、不法に入国・上陸・残留した者、売春その他刑法に定められた一定の法規により懲役・禁錮に処せられた者、などが該当します。

Q.不法残留で退去強制処分になった場合は、刑事罰は受けなくて済むのでしょうか?
A.不法残留は入管法の退去強制処分事由に該当します。また罰則(懲役または禁錮または罰金)が課せられます。退去強制処分とは行政(入管)が行なう処分であり、罰則は刑事手続きです。したがって、どちらか一方だけを逃れることは出来ないのです。

Q.弊社は建築資材の製造を請け負っておりますが、工場のライン製造の作業員が人手不足でありますし、人件費を抑えるため、賃金が安くて済むよう外国人を雇用したいと思います。彼らを雇用するには就労ビザが必要になろうかと思い、最寄の入国管理局に行って手続の方法を聞いたところ、工場のライン製造の作業員では就労目的の在留資格は許可されないだろうと言われ、困っております。そこで、外国に弊社の支店をつくって、現地の人間を採用し、弊社の工場に転勤するという形にすれば良いのでは?と考えていますが、それなら大丈夫でしょうか?
A.ライン製造の作業というのが、どのような職務内容なのか分かりませんが基本的に誰でもできるような職務内容であれば、就労目的の在留資格は許可(認定)されないでしょう。確かに在留資格の一つに企業内転勤というものがありますが、職務内容としては技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する職務内容でなければなりません。また、外国人を雇用する場合であっても日本の労働法令が適用されますから日本人より安い賃金で雇用することはできません。

在留資格認定証明書とは

日本国外にある日本国大使館や総領事館で配偶者ビザや就業ビザなど日本で長期間の滞在を目的としたビザを申請しようとした際に,ビザ申請の必要書類の一つとして在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の提出を求められたことがあるのではないでしょうか。
在留資格認定証明書
ビザ(VISA)は日本国大使館や総領事館が審査のうえ発給・不発給を決定するのですが,いきなり日本国大使館や総領事館に行って長期滞在を目的としたビザを申請しても,当然ながらそう簡単にビザを発給してくれません。申請者に対してビザを発給して良いかどうか様々な資料をもとに審査しなければならないからです。
しかし,それではビザ申請一件毎の審査業務が煩雑になりますし,審査日数も長くなります。
そこで,事前に日本国内の出入国在留管理局(略してよく「入管」と呼ばれます)で審査しておく制度ができました。
つまり,あらかじめ地方出入国在留管理局において審査し,申請者が日本に長期滞在しても問題ないであろうと認定した場合は在留資格認定証明書が発行され,在留資格認定証明書をビザ申請時に提出すれば,数日程度でビザが発給されるようになりました(ただし,不正なケースが散見される在留資格の場合は,たとえ在留資格認定証明書を提出したとしても日本国大使館・総領事館のほうでも慎重に審査をし,場合によってはビザを発給しないこともあります)。
簡単な言い方をすれば,在留資格認定証明書とは,「地方出入国在留管理局が審査したところ,申請者である外国人が日本で長期間の滞在をすることになっても問題ないと思われる」という意味あいを持つものです。
在留資格認定証明書は紙媒体(A5版)で発行されてきましたが,2023年3月17日以降は,希望すれば電子メールで受け取ることが可能となりました(電子メールで発行される在留資格認定証明書は顔写真が掲載されません)。
行政書士 武原広和事務所に御依頼いただくと,当方が在留資格認定証明書を電子メールで受け取り,申請者御本人に転送しますので,その転送された在留資格認定証明書をスマートフォン等で提示していただければビザ申請をすることができます。これまで在留資格認定証明書の送料を御負担いただいていましたが,送料は不要となります。もちろん従来通り紙媒体で在留資格認定証明書を受け取ることもできます。

在留資格認定証明書を発行してもらうには

では,どうすれば在留資格認定証明書を入手することができるのでしょうか。

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

申請者である外国人本人が日本にいれば,本人や法定代理人などが申請できますが,多くの場合,本人は日本にいないと思います。
そこで,在留資格認定証明書の申請は日本にいる代理人によってすることができます。
本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系の在留資格を取得しようとする場合は親族が代理人になることができます。就労系の在留資格を取得しようとする場合は本人と契約を交わしている企業の職員などが代理人になることができます。
もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請いたしますので,代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書を申請するのか

在留資格認定証明書の申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。
どこに申請しても良いわけではなく,一部の例外を除き,代理人が申請する場合は代理人の住所(就労系の在留資格の場合は本人の就業予定先の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局です。
条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております(オンライン申請を御依頼なさる場合は代理人になっていただく方に条件がございます)。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、何の種類の在留資格を希望するかにより必要とする書類が異なります。
一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。
よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。
しかしながら,そもそも何の種類の在留資格を申請すれば良いのか,ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。
地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。
そこで,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

ケース・バイ・ケースですが,おおむね1~3か月です。
申請先の地方出入国在留管理局の規模,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因で異なりますので,ビザを申請する予定があれば余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。
目安としては,本人の日本入国予定日の4か月ほど前から在留資格認定証明書の申請準備を始めると良いでしょう。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいないときは日本にいる代理人がいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。
よって,日本国大使館または総領事館に事情を説明して在留資格認定証明書を提出せずに査証(ビザ)を申請するより方法がありません。
その場合は在留資格認定証明書に代わる様々な書類を提出することになります。
また,日本国大使館・総領事館で審査を一からしなければなりませんので長期間を要すると思います。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。
(1)査証(ビザ)申請
査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。
在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。
査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。
在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。
(2)日本の入国審査
在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。
・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出
・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出
入国審査にパスすればその場で係員に回収されます(本人の手元からなくなります)。

なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類(招へい理由書等)を用意して直接、日本国大使館・総領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。

在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所では外国籍の配偶者がいらっしゃる方や外国人を雇用された企業様から数多く御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。
行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能(条件があります)ですし,日本全国すべての出入国在留管理局に申請することも可能です。

ご依頼のお申し込み、費用のお見積もりやご依頼に関するお尋ねなどお問い合わせください。

日本入国手続の流れ

Ⅰ.外国人本人が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回されない場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 審査の結果、日本国査証(ビザ)の発給を受ける。(ビザはパスポートに貼付される。)
  3. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカードを提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  4. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになる。(ただし、数次(マルチプル)ビザは有効期限までは有効)
  5. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

Ⅱ.外国人本人が日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する場合(日本外務省に審査が回される場合)

  1. 外国人本人(または査証申請代理機関等)が日本大使館・総領事館に査証(ビザ)申請をする。
  2. 日本大使館・総領事館から外務省本省へ査証(ビザ)発給についての伺い、あるいは調査依頼等をする。
  3. 連絡を受けた外務省は、場合により法務省と協議する。法務省から地方入国管理局に対して調査・審査の指示を与える場合もある(日本在住の関係者等に事情聴取等をするなど)。この場合、地方入国管理局から法務省へ調査結果を報告し、法務省から外務省へ回答、外務省から日本大使館・総領事館へ指示を与える。
  4. 日本大使館・総領事館から申請人に対し査証(ビザ)の発給許否の通知。
  5. 査証(ビザ)が発給される場合は上記Ⅰの2、3、4、5と同じ。

※常にこのような順序で審査されるというわけではなく、申請内容によってケース・バイ・ケースです。
査証(ビザ)免除対象国の国籍者は、短期滞在目的の訪日の場合、ビザを取得する必要はありません。
また、短期滞在でない査証(ビザ)を申請する場合は、下記のとおり、あらかじめ地方入国管理局から交付された在留資格認定証明書を求められることが多いです。
なお、日本国査証(ビザ)の有効期限(日本の上陸審査を受けるまでの期間)は一次査証の場合3ヶ月です。

Ⅲ.在留資格認定証明書を添付して査証申請をする場合

  1. 日本在住の関係者もしくは外国人本人が、地方入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する。
  2. 審査を経て在留資格認定証明書の交付を受ける。(審査にかかる日数は、申請先の地方入国管理局や申請の内容により様々)
  3. 在留資格認定証明書を添付して、日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の申請をする。
  4. 審査の結果、査証(ビザ)が発給される場合は、パスポートにビザが貼付され、在留資格認定証明書は本人に返却される。
  5. 日本の国際空港または海港に到着し、上陸審査を受ける。(パスポートとEDカード、在留資格認定証明書を提出。両手の指紋採取、顔写真撮影。ただし、一定の外国人は例外あり。)
  6. 上陸が許可されると在留資格が決定し、パスポートに上陸許可証印が貼付され、査証(ビザ)は使用済みになり、在留資格認定証明書は回収される。
  7. 在留カードが交付される(空港によっては上陸許可後、後日、郵送される場合がある)

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですから、それまでに来日して上陸審査を受けなければなりません。

在留資格認定証明書は、短期滞在(90日以内の日本滞在)以外の滞在目的(就業、婚姻同居、勉学など)で訪日する場合に求められます。

在留資格認定証明書のページにも詳しく説明しています。

行政書士 武原広和事務所は、外国人を日本に呼ぶための招へい理由書等の作成、在留資格認定証明書の申請書類の作成に精通しております。

日本国査証(ビザ)

日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。

査証(ビザ)は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。また、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。査証(ビザ)は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着した後に取得することはできません。

空港や海港における上陸審査において、入国審査官は日本に入国しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める入国の要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券や査証(ビザ)の有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は外国人に対して「上陸許可」を与えます。

「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。

査証(ビザ)は「上陸許可」が与えられた時点で使用済み(void)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。ただし、数次有効な査証(マルチプル・ビザ)は、有効期間満了まで使用済みとはなりません。

俗に「就労ビザ」や「配偶者ビザ」と言われるものは、この上陸許可(在留資格)を指すことが多いようですが、ビザと在留資格は全く別です。

日本国ビザの種類
ビザ 対応する在留資格 入管法基準省令適用の有無
外交 外交
公用 公用
就業 教授
就業 芸術
就業 宗教
就業 報道
就業 経営・管理
就業 法律・会計業務
就業 医療
就業 教育
就業 研究
就業 技術・人文知識・国際業務
就業 企業内転勤
就業 興行
就業 技能
一般 文化活動
一般 留学
一般 研修
一般 家族滞在
特定 特定活動
特定 日本人の配偶者等
特定 永住者の配偶者等
特定 定住者
短期滞在 短期滞在
通過 短期滞在(15日)

※最初から「永住者」というビザを取得して入国することはできません。

査証(ビザ)の申請は、原則として、申請者の居住地を管轄する日本国大使館/総領事館において、申請人本人が行います(中国やフィリピンなどは、日本国大使館/総領事館が承認した代理申請機関において申請する場合があります)。

査証の申請に必要な書類は、渡航目的や国籍などによって異なります。

査証(ビザ)は、原則として1回の入国に限り有効です。ビザの有効期間は、発給の翌日から起算して3ヶ月間です。ただし、ビジネス旅行者等に対して、数次有効の査証(マルチプル・ビザ)を発給することがあります。この有効期間は1~5年間(国籍によってはさらに長い期間)で、有効期間中であれば何回でも使用できます。通過査証(トランジット・ビザ)には、2回有効の査証があります。この有効期間は4ヶ月間です。

査証(ビザ)の発給を受けるには手数料が必要です。金額は、一般入国査証約3,000円、数次入国査証は約6,000円、通過査証は約700円です。原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。

渡航目的や国籍によっては、手数料が不要であったり、金額が異なる場合があります。査証(ビザ)審査の結果、不発給・終止等、発給されない場合、手数料は必要ありません。

原則として、査証(ビザ)申請者が、以下の要件を全て満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。

    1. (1)申請者が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
      (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
      (3)申請者の日本において行おうとする活動又は申請者の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
      (4)申請者が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。

外国人留学生の採用と就労ビザ

在留資格変更(留学ビザから就労ビザへの変更)の手続きを本人まかせにしていませんか?
留学生本人が在留資格の手続きに慣れているか、よく理解している場合は別ですが、そうでなければ本人まかせにしないほうが良いと思います。
言い過ぎかも知れませんが、本人まかせにした結果、仮に申請が許可されたとしてもそれはたまたま運が良かったのだと思います。

  • 外国人留学生の新卒採用を検討している。
  • 外国人留学生の明年春の採用が決まったが、本人の在留資格(就労ビザ)の手続をどうすれば良いのか分からない。

このようなときは、行政書士 武原広和事務所にお任せいただければと存じます。

在留資格変更許可申請の申請書や雇用理由書等の作成、出入国在留管理局への申請の取次をご依頼いただけます。

「留学」の在留資格を有する外国人留学生が大学等を卒業後、御社に入社する場合は、本人の在留資格を就労が可能となる在留資格に変更してもらわなくてはなりません。つまり、「留学」から何らかの就労資格へ変更許可を得る申請手続き、すなわち在留資格変更許可申請を採用予定の外国人留学生にしてもらいます。

申請時期としては、4月1日付けの入社であれば、それまでに許可を得なくてはなりませんから、2月頃にしたほうが良いと思います。大学等を卒業する前でも申請はすることができます。

申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局となります。

しかしながら、実際に申請の準備を進めるには、在留資格変更許可申請書や雇用理由書、雇用契約書など様々な書類を作成し、各種の立証資料を取り揃える必要があります。特に立証資料は余分なものを提出すると、かえって審査を混乱させることになりかねないので、適切なものを提出したほうが良いと思います。

したがって、在留資格変更許可申請を外国人留学生本人に全面的に任せておくと、場合によっては不許可処分となることがあり、それまでの採用手続に要した手間や費用が無駄になるかも知れません。

行政書士 武原広和事務所にお任せいただくと、申請書類の作成や申請の取次をいたしますので、御社や外国人留学生は立証資料をご準備いただくだけで結構です。

行政書士 武原広和事務所は福岡県北九州市に所在していますが、御社がどちらの都道府県に所在でもご依頼いただけます。書類の作成のみ(申請は本人にしていただく)のご依頼も歓迎しております。

※御相談のみ、お申し込みになる場合は、相談費用(面談の場合は御社までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。費用の目安を御覧ください。

 

外国人留学生の雇用に関するQ&A

Q.弊社は、大分県別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、この場合は大丈夫でしょうか?

A.在留資格「留学」を有している外国人留学生が、大学を卒業してから引き続き日本国内で働くためには、就労する前に在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行ない、審査の結果、許可されると働くことができます。日本で働くことのできる在留資格(俗に“就労ビザ”等といわれます)は、専門的、技術的分野に限定されていますので、単なる店内接客業務では許可を得るのは難しいでしょう。

 

Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、出入国在留管理局へ就労可能な在留資格へ変更許可申請をしたところ、不許可となってしまいました。なぜなのでしょう?また、彼女を雇用するには、これからどうすれば良いでしょうか?

A.どうしても、その女子学生さんを採用したい場合は、他の職務内容での申請を検討してみて下さい。恐らく申請した職務内容が、いわゆる単純労働だとみなされたのではないでしょうか。一度不許可となった場合、色々な意味で許可をもらうのは難しいと思いますので、最初の申請のときに職務内容の十分な検討が必要だったと言えます。

 

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、彼は日本語が達者ですので、卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。最近は、中国人観光客のお客様も時々来店されるため、彼に通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労ビザが取れるでしょうか?

A.店頭販売での接客が主な職務内容であれば、在留資格変更の許可を得るのは難しいでしょう。仮に通訳として採用するにしても、御社において通訳者を雇用する必要性を問われるでしょう。時々来店する中国人観光客との通訳という程度では、通訳者を雇用する必要性は低いと判断され、許可を得るのは難しいと思われます。

 

Q.当社は福岡県北九州市で建設業を営んでおり、現場作業員としてLという中国人の留学生をアルバイトで雇っています。本人は真面目な性格で、仕事も頑張ってくれているので、Lが大学を卒業したら当社の正社員になってもらいたいと考えています。就労ビザを取るにはどうやったら良いでしょうか?

A.就労ビザ(就労ビザというのは俗称です。正しくは在留資格といいます。)取得は、Lさんの住所を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請書や資料を提出し、審査の結果、許可されれば就労可能となります。ただし、御社での職務内容が建設現場の作業であれば、不許可処分になると思います。

 

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。そして書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が特定活動ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、この特定活動とは何でしょうか?

A.以下は、留学生の方が御社に就職するにあたり、就労可能な在留資格へ変更が出来る見通しがあると仮定しています。留学生御本人がおっしゃっている特定活動の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「特定活動」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労の出来る在留資格への変更許可を受けなくてはなりませんので、在留資格変更許可申請を行なって下さい(留学生の出身大学での専攻と御社での職務内容とに関連性があること等、許可を受けるには様々な要件がありますが、ここでは詳細は省略します)。

 

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ

上記Q&Aにありますように、外国人留学生の在留資格変更許可申請をするには、法令、入管行政等によって様々な制約があります。何も知らずに申請して不許可となってしまうと、御社や留学生御本人にとって、申請の為に準備に費やした労力が無駄となり、時間的、経済的損失があるかも知れません。
入管に提出する資料を揃えるにしても、あるいは申請書や理由書の作成をするにしても入管法令・入管行政等に則って用意・作成していく必要があります。例えば雇用契約書ひとつ取ってみても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査に通らなくなることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。
これを機会に行政書士 武原広和事務所へ依頼されることをお勧めします。御依頼方法

 

行政書士 武原広和事務所に書類作成をお申し込みになると・・・

1.そもそも、御社が外国人留学生を雇用できるのかどうか御相談いただけます

「そもそも、うちの事業所で外国人留学生の就労ビザが取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、書類作成のお申し込みをされた企業様には、詳しく御事情を伺い、ビザ・在留資格取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.ビザ・在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本の就労ビザ(就労可能な在留資格)の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や雇用理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。

3.時間の節約になります

日本の就労ビザなど入管の申請手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請代行をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディーかつ、きめ細やかな対応が可能です。

4.全国・海外からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国・海外からのお申し込みを歓迎しております。実際に多くの福岡県外・海外居住のお客様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行も歓迎しております。御社並びに入管までの交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人とビザ(在留資格)の問題は切っても切り離せません。就労ビザ(在留資格)には在留期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、本国から家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになられるかもしれません。一度、書類作成や申請代行をお申し込みになられたお客様は、いつでも当事務所に御相談下さい。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

 

(参考)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(参考)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人を中途採用するとき

Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、ビザの関係で何か手続が必要なのでしょうか?

A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当するのではないかと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、ビザに関して特に手続を行なう必要はありません。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(又は北九州出張所)にて就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。

K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可を受けなければなりませんが、その手続の際にこの就労資格証明書を提出すると更新許可申請がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで就労資格証明書を提出しない場合、更新許可申請時に転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。

就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得されておかれては如何でしょうか。


Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、ビザの問題があるでしょうか?

A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。

申請手続は、福岡出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行ないます。

転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。

外国人を中途採用される企業様へ。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。
就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。
外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。

当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

例えば、文系の大学を卒業した留学生が、コンピュータ・プログラム開発の仕事に就こうとしてもビザがおりないことがあります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実は在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。
このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。

2.ビザ取得の可能性が高まります

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)申請手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2
(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。