メールマガジン『入 管 法』2003年6月2日第4号

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 ◆今回の条文 第19条(在留)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 こんにちは。行政書士の武原広和です。こちら福岡では、そろそろ梅雨に入りそうです。季節の移り変わりは早いですね。
 さて今回の条文は、資格外活動の許可です。6月ともなると外国人留学生もようやく日本の生活に慣れてきた頃でしょうか。
 しかし、日本で生活するには物価も高いですし、経済的にも苦労している留学生も多いようです。そこでアルバイトをしたいと考えている留学生も多いようです。
 本来、留学生は就労活動を禁止されているのですが、資格外活動の許可を得ると学業に支障のない範囲内でアルバイトをすることが出来ます。

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入管法第19条(在留)

1 (今回は省略します。)

2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げ る活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事 業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

3 (今回は省略します。)

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 資格外活動許可申請の手続きは、資格外活動許可申請書と添付書類を地方入国管理局・支局または出張所へ提出します。ただし、留学生であればほとんどの場合、大学側が代わりに申請してくれます。
 留学生がこの資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると入管法の罰則がありますので注意してください。
 また風俗関連(スナック、パチンコ店など)のアルバイトは、出来ないことになっています。

武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月2日第4号)
発行元:武原行政書士事務所
  

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解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm
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  メールマガジン『入 管 法』2003年5月19日第3号

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 ◆今回の条文 第26条(再入国の許可)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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 こんにちは。行政書士の武原です。今回の条文は、再入国許可のところです。既に日本に在留している外国人が里帰りや旅行で日本から出国する場合、この許可をとっていれば再度日本へ戻るときにビザ申請をする必要がなく以前と同じ在留資格のままで在留することができます。

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入管法第26条(再入国の許可)

 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2(今回は省略します。)

3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4~7(今回は省略します。)
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 日本国内に在住する外国人が、ついうっかりこの許可を得ずに出国すると現在取得している在留資格がなくなり再度日本へ戻るときにビザの申請をしなければなりません。
また、この許可を得ているからと言って再入国が保証されている訳ではありません。入国を拒否されるような事情がある場合は、再入国許可を得ていても入国出来ない場合があります。

 この手続きは、本人か代理人が地方入国管理局で再入国許可申請書を提出して行います。その際、パスポートや登録証明書などを提示します。

 再入国許可申請についてのお問い合わせや御相談は当事務所サイトの相談フォームからお気軽にお送り下さい。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年5月19日第3号)
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   メールマガジン『入 管 法』2003年5月6日第2号

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 ◆今回の条文 第7条の2(在留資格認定証明書)
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 読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 行政書士の武原広和です。
創刊号を発刊してからたくさんのご感想やご質問が寄せられました。
 予想以上の大反響で大変驚いています。

さて今回は、在留資格認定証明書に関する条文です。

 国際結婚をした場合、外国人配偶者を日本へ呼び寄せることもあると思いますが、その場合は「日本人の配偶者等」というビザ(正確には在留資格)で日本入国の手続きをします。

 その場合は、あらかじめ入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資
格認定証明書を得ておきます。

 在留資格認定証明書というのは、日本へ入国を希望する外国人が入国の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。

 その在留資格認定証明書を本国に住む配偶者のもとへ送り日本大使館などでビザ申請をする際に提出する方法がよく取られています。

 また外国人を雇用する場合や外国人の研修生を日本に呼び寄せる場合も同様です。
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入管法 第7条の2(在留資格認定証明書)

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

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 この在留資格認定証明書があれば、日本大使館・領事館でビザ申請をする際、発給を受けやすくなり、また入国審査のときに提示すれば手続きもスムーズになります。
 ただし在留資格認定証明書があるからと言って全ての手続きが保証されている訳ではありませんのでご注意下さい。

 この在留資格認定証明書交付申請は、申請書・写真・入国管理局が要求する資料を地方入国管理局(支局・出張所)窓口に提出して行いますが、どの在留資格を希望するのかにより用意する資料が異なります。

 詳しくお知りになりたい場合は当事務所サイトの相談フォームをご利用下さい。御相談のみの場合は無料です。

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メールマガジン『入 管 法』2003年4月21日第1号

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◆今回の条文 第20条 (在留資格の変更)
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初めまして。行政書士の武原広和です。
この度は、本メールマガジンをご購読頂き有難うございます。

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こちら福岡では、桜の時期も過ぎていよいよ新緑のシーズンになってきました。この時期は進学や就職で新生活がスタートして期待と不安が入り混じっている人も多いでしょうね。
ところで外国人留学生が大学卒業後に日本国内の企業に就職する場合はどのような手続きが必要でしょうか。
ビザ(正式には在留資格)の変更もそのうちの一つです。その手続きについては、入管法第20条にあります。
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入管法第20条(在留資格の変更)

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4 法務大臣は~(以下省略)
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この許可申請は、外国人本人または代理人が、地方入国管理局(支局・出張所)で行います。留学生がこの許可を得ずに働くと不法就労となる場合がありますし、また不法就労をしている外国人を雇用する企業のほうも罰せられる場合がありますので注意が必要です。そうならない為にも留学生が通う大学から卒業見込証明書が発行される時期になりましたらお早めに手続きをされるほうが良いでしょう。

手続きをするには旅券や外国人登録証明書などを提示します。そして在留資格変更許可申請書と変更許可を得るための様々な資料を用意して上記入国管理局窓口に提出します。
これらの書類は、どのような職業に就くのかにより異なってきますので詳しくお知りになりたい方は、当事務所サイトの相談フォームをご利用になって下さい。御相談のみの場合は、無料です。

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2002年12/20 在外公館における査証審査のためのオンラインシステム
「査証広域ネットワーク(査証WAN)」の運用開始について
外務省は、本年12月20日からアジア太平洋、北中南アメリカの日本在外公館と外務省を情報通信ネットワークで結び、ビザ申請審査のためのシステム「査証広域ネットワーク」(査証Wide Area Network=以下 査証WAN)の運用を開始しました。
査証WANは、日本在外公館が発給するビザを偽変造が困難な機械読み取り査証へ転換して全ての在外公館において査証審査に関連する情報を共有化し、迅速な対応が出来るようにするオンラインシステムです。
査証WANの導入により、不正入国を試みる外国人の入国未然阻止を強化し、査証申請手続きをより簡素化、効率化することが期待されます。
今後、欧州、中東、アフリカ地域等の在外公館のオンライン化も進めていき、全ての在外公館をネットワーク化する予定とのことです。
2002年11/18 商業法人登記事務がコンピュータ処理になります。
12月9日から福岡法務局八幡出張所では、商業法人登記事務をコンピューターで取扱います。
登記簿の謄本・抄本 → 「登記事項証明書」
登記簿の閲覧     → 「登記事項要約書の交付」
交付の手続きは、現在と同じです。
2002年11/1 会社の商号にローマ字などが使えます。
これまで商業法人登記に会社の商号(法人の名称)にローマ字を使うことができませんでしたが、11月1日からローマ字、アラビア数字、その他一部の符号を使うことができるようになりました。
2002年10/31 住民基本台帳ネットワークシステムの開示請求
福岡県に記録されている自分の本人確認情報(住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード等)は、開示請求により確認することができます。
受付場所 地方課(福岡県庁行政棟8階)
請求できる者 本人(未成年者などの場合は法定代理人)
必要書類 運転免許証、保険証などの本人確認書類(法定代理人の場合は、さらに戸籍正本など)
費用 20円(閲覧は無料)
2002年10/16 身体障害者補助犬法施行
10月1日から国などが管理する施設や公共交通機関は、身体障害者が補助犬(盲導犬、聴導犬、介護犬)を同伴することを認めなければなりません。
また、来年(平成15年10月1日)からは、不特定多数の人が利用する民間施設も同様になります。
2002年10/16 九州国際大学図書館の市民貸し出しが始まりました。
9月から九州国際大学図書館(八幡東区平野一丁目℡671-8919)の図書が市民に貸し出しされることになりました。(無料)
        
開館時間    午前8時50分~午後10時(大学の休日などにより短縮あり。)
貸し出し対象 市立図書館カードを持っている人。
貸し出し冊数 1人2冊まで。
貸し出し期間 1週間。
休館日     日曜日、祝日、年末年始、大学試験日など。
2002年9/21 認可外保育施設の事業者は設置の届け出を
児童福祉法の改正により10月から、認可外保育施設の事業者は届け出が必要になります。
届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりすると罰せられます。
届け出は、10月31日まで(新たに設置した場合は、事業開始日から1ヶ月以内)。
2002年8/31 10月1日から自動車を処分するときには「自動車フロン券」が必要に
フロン回収破壊法の施行に伴い10月1日より自動車使用者は自動車を処分するときに以下の手続きが必要になります。
「自動車フロン券」(普通・軽自動車2,580円)を取扱窓口で購入する。
②処分する自動車に「自動車フロン券」を添えて自動車引取り業者などに引き渡す。
自動車フロン券の取扱窓口は、9月20日から各郵便局、コンビニエンスストア(セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン・サークルk・サンクス)で。
なお、エアコンがない自動車を処分する場合や自動車を中古車として再利用する場合などは、自動車フロン券は不要です。
2002年7/4 改正JAS法が7月4日に施行されました。
◎食品についてJAS法に違反する虚偽表示を行なった業者名などが公表されます。
◎食品表示のルールを守るべきとの命令に違反した場合、個人は100万円以下の罰金または1年以下の懲役、法人は1億円以下の罰金に処せられます。
2002年6/17 7月1日から土砂埋め立てなどが許可制になります。
「福岡県土砂埋め立て等による災害の発生の防止に関する条例」が7月1日から施行されます。これにより、建設残土などを搬入し、3,000平方メートルを越える規模の土砂埋め立てなどを行なう場合には、県知事の許可が必要になります。埋め立てなどによる土砂が流出して起こる災害を防止し県民生活の安全に寄与することが目的です。違反者には罰則が適用される場合があります。
2002年5/28 道路交通法が改正されて6月1日に施行されます。
★免許証の有効期間が原則5年に延長されます。
★免許証の更新期間が2ヶ月に延長されます。
★飲酒運転など悪質・危険な運転行為に対する罰則や免許の取り消しなどに関する点数が大幅に引き上げられます。
★罰則の対象となる酒気帯び運転の基準が厳しくなります。
2002年5/1 5月30日から建設リサイクル法が施行されます
以下の対象工事を依頼する場合は、事前に都道府県知事へ届出が必要になります。
工事の受注者には、以下の対象資材の「分別解体」と「リサイクル」が義務付けられます。

対象工事 建築物の解体
=80㎡以上
建築物の新築・増築
=500㎡以上
建築物の修繕・模様替
=1億円以上
土木工事等
=500万円以上

対象資材 コンクリート コンクリートと鉄から成る建設資材 木材 アスファルト・コンクリート

 ※建築物等の解体工事の実施には建設業許可解体工事業登録が必要です。

2002年4/26 中古ゲームソフト販売は著作権侵害にならない(最高裁初判断でメーカー敗訴)
25日判決で井嶋裁判長は、ゲームソフトについて、流通形態を支配できる著作権法上の頒布権を著作者に認めている「映画の著作物」に当たると認定したが、映画のように多数の人が見ることを目的としないゲームソフトについては、円滑な商品の流通を確保する点などから「いったん適法に販売されたことにより、頒布権のうち譲渡する権利は目的を達して消滅し、著作権の効力は再譲渡に及ばない」とした。
2002年4/18 北九州市平成14年度当初予算決まる
北九州市の平成14年度予算総額は、1兆1977億円。一般会計は5311億円で前年度に比べて360億円減、伸び率6.3%減となり過去最大の減少率となった。このうち歳入では、市税が1560億円で前年度比2.2%減。これは、景気の悪化などにより税収の多くを占める市民税や固定資産税の減収が見込まれるためだ。
また、市債発行額は、621億円で、前年度に比べ、約93億円減少。前年度比13%減。これは、「到津の森公園」整備などの大規模施設の設備費が大幅に減少した事と公共事業の削減によるためだ。
歳出では、人件費は前年度に比べ、4億円減の847億円。扶助費は、児童扶養手当制度の改正などによる増加により738億円となった。

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2003年12/22 平成16年3月1日から韓国人修学旅行生のビザ免除
外務省は、韓国から日本への修学旅行生に対してビザを平成16年3月1日から免除する方針。
2003年12/8 難民認定の異議審査 外部専門委員制度
法務大臣の私的諮問機関の出入国管理政策懇談会難民部会が、難民認定制度改正の最終報告原案をまとめました。
難民不認定に対する異議を審査する専門委員制度を導入して東京・大阪で短期的に集中審査するようです。(決定権は法務大臣)
原案による専門委員は、国際情勢に詳しい海外勤務経験者・国際法などを専門とする法律家・難民問題に詳しい国際機関勤務経験者・NGOメンバーから法務大臣が選び委嘱されます。
2003年12/5 中国人就学希望者の9割以上が在留資格認定証明書不交付
来年(2004年)1月に入学予定の中国人就学生の9割以上が、在留資格認定証明書の交付を受けられませんでした。(毎日新聞)
2000年から不法残留者が在校生の5%未満のいわゆる適正校が申請した学生については、ほとんどが在留資格認定証明書が交付されてきましたが、今年11月からはそのような学校からの申請であっても中国、ミャンマー、バングラデシュ、モンゴルの学生については、他国の学生より審査を厳しくしたようです。
2003年11/12 国土交通省がNPOの有料送迎認める方針
国土交通省は2004年度からタクシー事業の許可や普通二種免許がなくても非営利組織(NPO)などが有料で高齢者や障害者を病院などに送迎することについて認める方針。
2003年11/11 留学生が10万人超える。
文部科学省は5月1日現在の外国人留学生が10万9508人に達したことを発表しました。
前年より14.6%増。九州・山口は11,877人で前年より13.6%増。

【出身国別】

  • 中国=70,814人(21%増・全体の64.7%)
  • 韓国=15,871人(0.2%増)
  • 台湾= 4,235人(0.7%減)
  • {上位3ヶ国で全体の83%を占める}
  • マレーシア=2,002人(6.2%増)
  • タイ   =1,641人(9.1%増)
【都道府県別】

  • (1位)東京都=34,625人
  • (2位)大阪府= 9,033人
  • (3位)愛知県= 5,643人
  • (5位)福岡県= 5,136人
  • (11位)大分県= 2,336人
【大学別】

  • (1位)東京大学=2,070人
  • (2位)早稲田大学=1,593人
  • (3位)立命館アジア太平洋大学=1,396人
  • (12位)九州大学=998人
  • (28位)九州産業大学=557人
2003年10/23 警視庁は、都内の不法滞在者は原則として48時間以内に東京入国管理局に引き渡す方針。
速やかに強制退去処分を行うため刑事手続を簡略しました。
2003年10/20 法務省入国管理局が都・警視庁とともに東京に不法滞在している外国人について、今後5年間で半減させるとする共同宣言を発表
入国管理局(以下、入管局)は都からの派遣職員などで入国審査部門を強化し、警視庁との合同摘発を恒常的に行うとのことです。
警視庁は不審な外国人に対する職務質問を徹底し、入管局への引渡、摘発の迅速化を図るとしています。
また入管局の収容施設が不足した場合は、警察の留置所を利用するとのことです。
2003年10/1 届出をする際に本人確認を行ないます。
北九州市では、10月1日から婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・住民異動届について窓口で本人確認を行うことになりました。運転免許証などの身分証明書が必要です。
身分証明書を持っていない場合でも届出は出来ます。
2003年9/1 中国短期訪問ノービザに
2003年9月1日から日本人が商用、観光、親族訪問などで中国へ訪問する場合、滞在期間が15日以内であればビザが不要になりました。
2003年8/18 住民基本台帳カードの交付が始まります
住民基本台帳カードには写真付きのものと無いものがあります。申請する際に選択します。
(写真付きのものは公的身分証明書として使うことが出来ます。)
また北九州市外へ引っ越した場合は、同市のカードは使えません。
申請するところ  住所地の区役所市民課
申請するときに持参するもの  運転免許証やパスポートなどの写真がついている公的証明書。
それらが無い場合は、本人宛に文書で照会し、本人が文書を窓口に持参します。
写真付きのカードを選択する場合は、6ヶ月以内に撮影した写真(縦4.5センチ×横3.5センチの無帽・正面・無背景)が必要です。
交付手数料 500円
2003年8/12 中小企業挑戦支援法で企業3300社を超す
最低資本金規制を免除する特例制度の中小企業挑戦支援法が2月に施行されてから同法を利用した起業件数が3300社を超えたようです。(そのうち資本金を1円としたのは103社)
8月1日までに株式会社が1370社、有限会社が1994社(合計3364社)がこの特例制度を利用して設立されたようです。
2003年7/10 佐賀県が留学生雇用支援 貿易関連企業に仲介
貿易関連企業が留学生を通訳や事務補助として雇用した場合、県が企業に対し留学生に支払う謝礼の半額を助成するシステムを開始します。
留学生が得意な語学などを書いて大学に登録しておくと佐賀県貿易協会が橋渡し役となって貿易関連企業に仲介します。
佐賀県が県貿易協会を通して企業が留学生に支払う謝礼の2分の1を補助し、1人1時間500円で一企業十万円が上限。
このシステムは、今年11月頃から開始する予定です。
2003年3/4 パスポート申請に住民票の写しの提出が不要となります
平成15年4月1日(火)から都道府県パスポートセンター(旅券事務所)でパスポートを申請する際には、原則、住民票の写しの提出が不要となります。
2003年2/3 東京入国管理局移転
移転先 東京都港区港町5-5-30

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2004年12/28 インドネシア・スマトラ島沖で発生した地震及びこれに伴う津波災害に係る入国審査関係業務の取扱い
法務省入国管理局は、26日インドネシア・スマトラ島沖で発生した大規模な地震及びこれに伴う津波災害に関し、再入国許可を得て同地域に滞在中の外国人が、同災害により再入国許可を受けたパスポート等を紛失した場合の入国審査関係業務の取扱いを当分の間、下記のとおりとすることにした。

  • 1.再入国の許可を受けたパスポートを失った人に対する取扱い
    日本の入国審査時に本人より同災害によって再入国許可を受けたパスポートを紛失したとの申立があった場合は、同人が現に所持するパスポートの発行年月日・電算記録を確認したうえで、同パスポートに再入国許可を転記して上陸許可の証印を行なう。
  • 2.再入国許可書を紛失した人に対する取扱い
    (1)外国人登録証明書を所持している場合
    日本の入国審査時に本人より同災害によって再入国許可書を紛失した旨の申立があった場合には、電算記録を確認したうえで、再入国許可書を再交付して上陸許可の証印を行なう。
     (2)外国人登録証明書を所持していない場合
    代理人等になり得る人に連絡をとるよう求め、代理人等から本人の外国人登録原票記載事項証明書をfaxで送付してもらい(地方自治体の閉庁日等のため、直ちに外国人登録原票記載事項証明書を入手できない場合は、本人及び同一世帯に属する家族から身分事項を聴取したうえで、その家族の外国人登録証明書のコピーをfaxで送付してもらい)、電算記録を確認したうえで、再入国許可書を再交付して上陸許可の証印を行なう。
2004年12/11 来日外国人の入国審査厳格化へ
政府は、12月10日、国際組織犯罪・国際テロ対策推進本部を開き、「テロ未然防止に関する行動計画」を決定した。計画には、日本に入国する外国人からの指紋採取や写真撮影などが盛り込まれている。
2004年12/3 台湾からの観光客のビザを恒久的免除に
町村外務大臣は、明年3月から9月の「愛・地球博」開催を契機に台湾からの観光ビザを免除すると表明。入管法改正案を明年の通常国会に提出する。
2004年12/1 韓国人観光客の日本観光ビザ免除へ
日本政府は、11月30日、韓国からの日本観光客のビザを来年秋にも免除する方針。
すでに来年3月から9月の「愛・地球博」開催期間中については、観光ビザを免除する方針だが、この期間中に不法入国・滞在などの問題が発生しなければ、恒久的に観光ビザを免除するようにする。
2004年11/30 日本・フィリピン経済連携協定─労働市場開放
11月29日、小泉総理とアロヨ大統領は会談を行い、経済連携協定の主要点について大筋合意に達したことを確認した。
主要点のひとつとして、「人の移動」があり、一定の要件を満たすフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の入国を認め、日本の国家資格を取得した者については、新たな在留資格で就労できるようにする。
2004年11/24 東京都─留学生の管理強化で指針策定
東京都は、専門学校・各種学校を対象に留学生・就学生の適正管理のための指針を定める方針。
指針は、①受入数を入学定員の半数以内にする②授業料や生活費の支払い能力の継続的確認③授業の出欠管理の徹底④生活指導専門職員の配置⑤日本語能力を確認するため、筆記試験を行い、日本語能力試験2級以上を求める、など。指針に著しく、または故意に違反した場合は、学校名を公表する。
指針は2005年度から適用される。
2004年11/18 北九州市─構造改革特区(第6次)8項目を国に提案
北九州市は、17日、構造改革特区(第6次)8項目を国に提案した。そのうち、外国人研修生に関する項目は、研修期間を1年から3年に延長・技能実習期間を2年から3年に延長・技能実習認定の民間企業への拡大・雇用保険や厚生年金の被保険者適用除外・入国審査期間短縮となっている。
2004年11/13 明年3月下旬より台湾からの観光客のビザを免除に
政府は、明年3月下旬から半年間、台湾からの観光客のビザを免除する方針を固めた。
明年3月下旬から「愛・地球博」が開幕するため、同博覧祭に台湾観光客を誘致することが主な狙い。
出入国管理及び難民認定法の改正を明年の通常国会に提出する予定。
2004年10/29 FTA交渉でフィリピン側に表明へ-看護師・介護士の長期労働可能に
フィリピンとの自由貿易協定(FTA)第5回交渉で、日本政府が看護師・介護士の受け入れに関し、在留期間の制限を事実上撤廃する方針を示す予定。(26日)
日本語習得・日本の国家資格取得を条件とするが、資格取得後は、在留期間更新を認めて長期労働を可能にする。
看護師は、フィリピンでの資格があれば、来日1年目から日本の国家資格を受験でき、介護士は、フィリピンでの資格・実務経験があれば、3年間の研修の後、日本の国家試験を受験出来る。資格・実務経験が無い場合は、大学卒業者であれば、日本の専修学校や大学養成課程を卒業すれば、日本の資格を取得できるようにする。
介護士・看護師は、それぞれ年間100人程度の受け入れを想定。
2004年10/2 出国地でのプレクリアランス(事前審査)制度、2005年度から導入
地方空港に到着する航空機の乗客を出国地で審査するプレクリアランス(事前審査)制度を2005年度から導入する方針。
まず韓国・台湾から実施し、両国へそれぞれ3名ずつ入国審査官を派遣する。現地空港に設置された専用ブースで偽造パスポートの識別・国際テロリストのプラックリスト照合などを行なう。
審査にパスした乗客のパスポートには、審査済みの印をつけたカードを添付し、日本到着後は本人確認のみで入管手続が済む。なお、成田・関西国際空港では、同制度の対象外。
2004年9/26 興行ビザ厳格化
政府は、日本「興行ビザ」の発給基準を早ければ来年から厳格化する方針。
2004年9/25 アメリカ入国時に顔写真撮影と指紋採取
9月30日からアメリカ入国時に現在ビザを必要としない日本など27ヶ国の短期観光客に対しても顔写真の撮影と指紋の採取を行なう。ビザの有無に関わらず入国審査時にデジタルカメラで顔写真の撮影と両手人差し指の指紋を採取する。入国するたびに同手続が必要。
また、10月26日以降、ビザなしで渡航するには機械読み取り式パスポートが必要になる。
2004年9/18 人身売買被害者の一時保護 即時に入管へ通報しない
厚生労働省は、海外からの人身売買被害の女性が、都道府県の婦人相談所に保護を求めてきた場合で、不法滞在者であったとしても即時に地方入国管理局へ出頭・通報せず、一定期間、保護しケアを図るよう、都道府県の担当者に通知した。
2004年9/6 フィリピン人看護士・介護士、年200人受け入れ
日本とフィリピンの自由貿易協定(fta)交渉で、日本政府は、日本の国家資格を取得することを条件に年間各100人を上限として特定活動資格による入国および就労を認める方針。
2004年9/3 外国大学の日本校にも大学院入学資格
文部科学省は、外国大学日本校に日本の大学院入学資格や日本の大学との単位互換を認める方針。
10月~11月に新制度を施行する予定。指定された日本校は母国の外国大学に準じて取り扱われる。
これにより、日本の大学院への入学資格、単位互換、転学も可能になる。
一方、日本の大学も外国に分校などを設置することができる規定を新設する。
2004年9/1 フィリピン海外雇用局が日本不法滞在者に出国勧告
フィリピン海外雇用局(POEA)は8月30日、現在日本に不法滞在しているフィリピン人に対して自主的に出国するよう勧告した。(日本外務省が先ごろ、取締りを強化する方針を打ち出したため)
2004年9/1 中国人修学旅行生と引率教員のビザ免除
9月1日から中国の小中高校の修学旅行生と引率教員を対象に来日ビザを免除する。
2004年8/18 9月30日以降、アメリカ渡米短期滞在者も指紋・顔写真
アメリカ政府は17日、現在ビザ免除をしている27ヶ国の短期滞在旅行者に対しても9月30日以降、アメリカ入国時に顔写真撮影と指紋採取を義務付けると発表。
2004年8/10 事前旅客情報システム(APIS)導入
政府は、2005年度から事前旅客情報システム(APIS)を導入することに決めた。このシステムは、外国から日本へ向かう航空機の乗客が空港でチェックインした段階で名前・性別・国籍・生年月日が専用回線で日本国内に送信されるシステム。
2004年7/20 愛・地球博の期間中、韓国人観光客の観光ビザ免除へ
政府は2005年3月~9月に愛知県で開催される「愛・地球博」の期間中に来日する韓国人観光客の観光ビザを免除する方針。
2004年7/20 アメリカ大使館がビザ申請時の指紋採取システムを公開
ベーカー駐日大使らが、参加してビザ申請時の指紋採取システムのデモンストレーションを公開。
このシステムは、ビザ申請者が受付窓口でカウンターにある指紋読み取り機に左右の人差し指を約30秒あてがう。続いて面接を行う。その後約2日で自宅にビザが郵送される。
在大阪・神戸総領事館では14日から運用開始。在沖縄総領事館では8月中に運用開始予定。
2004年7/17 外務省領事移住部が領事局へ格上げ
23日の閣議で外務省組織令改正を決定、本年8月1日から新体制がスタート。
領事移住部の領事局への格上げ、条約局の国際法局への改編、危機管理担当の参事官ポストの新設、など。
2004年7/4 東京入国管理局、興行ビザを厳しく監視
東京入国管理局は興行ビザで来日した外国人女性の本格的な追跡調査を行う方針。
今後は情報提供の有無に関わらず、専従チームが勤務実態等を調査する。
2004年7/3 外国人の看護士・介護士の就労、人数制限で受け入れを検討
政府は、フィリピンやタイとのFTA締結交渉で外国人の看護士・介護士の就労について人数制限を設けた上で受け入れを検討していることを明らかにした。
2004年6/26 日本団体観光ビザ発給対象地域・浙江省・江蘇省・遼寧省・山東省・天津市を新たに加える
2004年6/26 アメリカ国内でのビザ更新を中止に
アメリカ国務省は非移民ビザのアメリカ国内での更新を7月16日以降中止にして外国の大使館・領事館のみで受け付けると発表。
2004年6/15 第159通常国会で成立した法律・承認された条約
〔政府提出〕剰余金特例法・農業共済繰入法・04年度公債特例法・改正被災者生活再建支援法・改正所得税法・改正関税定率法・改正中小企業金融公庫法・改正投資事業有限責任組合法・改正商工会議所法・改正奄美小笠原振興開発特措法・改正国土利用計画法・都市再生特措法・羽田空港整備推進特措法・改正裁判所職員定員法・改正裁判所法・改正弁護士法・改正警察法・改正防衛庁設置法自衛隊法・金融機能強化法・改正預金保険法・改正児童福祉法・改正植物防疫法・改正外務省設置法・改正在外公館法・04年度国民年金特例法・改正日本学術会議法・改正国民年金法・年金積立金管理運用独立行政法人法・改正高齢者雇用安定法・改正児童手当法・改正森林法・改正特許法・景観法・景観法施行関係整備法・改正都市緑地保全法・破産法・破産法関係整備法・改正商法・改正電波法有線電気通信法・改正義務教育費国庫負担法公立養護学校整備特措法・改正国家公務員共済組合法・改正私学教職員共済法・改正農業委員会法・改正農業改良助長法・改正就農促進法・改正国際捜査共助法・国際航海船舶国際港湾施設保安法・改正海洋汚染海上災害防止法・改正油濁損害賠償保障法・改正卸売市場法・改正特定農産加工臨時措置法・改正暴力団対策法・改正私学法・改正道路交通法・改正出入国管理及び難民認定法・知的財産高裁設置法・改正裁判所法・労働審判法・改正行政事件訴訟法・裁判員法・改正刑事訴訟法・総合法律支援法・弁護士職務経験法・改正廃棄物処理法・改正工業標準化法・改正産業技術総合研究所法・改正鉱山保安法・経済省設置法・不動産登記法・不動産登記法施行関係整備法・改正建築基準法・改正地価公示法・不動産鑑定評価法・改正旅行業法・改正船員法・改正道路運送車両法・改正証券取引法・改正社債振替法・改正学校教育法・改正文化財保護法・改正農協法農業信用保証保険法・改正放射線障害防止法・改正著作権法・改正競馬法・日米社会保障協定に伴う厚生年金保険特例法・日韓同特例法・医薬基盤研究所法・改正結核予防法・改正薬剤師法・国民保護法・米軍行動円滑化法・特定公共施設利用法・国際人道法の違反行為処罰法・外国軍用品等海上輸送規制法・捕虜等取扱い法・改正自衛隊法・改正構造改革特区法・改正警備業法・改正地方自治法・改正市町村合併特例法・市町村合併促進法・公益通報者保護法・改正地方公務員共済組合法・高速道路株式会社法・日本高速道路保有債務返済機構法・日本道路公団民営化関係j整備法・日本道路公団民営化関係施工法・改正商品取引所法・改正特定商取引法・割賦販売法・改正不正競争防止法・改正海洋汚染海上災害防止法・改正大気汚染防止法・環境配慮事業活動促進法・改正消防法・石油コンビナート災害防止法・改正地方公務員法任期付職員採用法・改正行政機関定員法・特定外来生物生態系被害防止法・改正地方教育行政組織法・改正家畜伝染病予防法
〔議員提出〕改正外国為替外国貿易法・コメ臨時特例法・日本千島海溝地震防災対策推進特措法・改正児童虐待防止法・改正国会議員歳費法・改正クリーニング業法・改正公衆浴場法・改正国会議員秘書給与法・改正障害者基本法・改正消費者保護基本法・コンテンツ法・改正旅券法・改正児童買春ポルノ処罰法・特定船舶入港禁止法・改正配偶者暴力防止法
〔条約〕日米二重課税回避条約・日・ベトナム投資自由化協定・日米刑事共助条約・サイバー犯罪条約・無形文化遺産保護条約・国際原子力機関憲章改正・国際電気通信連合条約改正文書・地中海漁業一般委員会協定改正・日ウズベキスタン航空協定・日米物品役務相互提供協定改正・ジュネーブ条約追加議定書Ⅰ・同議定書Ⅱ・児童権利条約選択議定書・武力紛争の児童権利条約選択議定書・東南アジア友好協力条約・欧州復興開発銀行設立協定改正・たばこ規制枠組み条約・日米社会保障協定・日韓社会保障協定・油汚染損害補償基金設立条約議定書・船舶汚染防止条約改正議定書
2004年6/4 プレクリアランス(事前審査)制度を導入
政府・自民党が検討している出入国規制強化策として地方空港に到着する航空機の乗客の入国審査を出国地で実施する「プレクリアランス」制度を導入する方針。
成田・関西空港の入国審査の人員を増やし、地方空港は中国・韓国・香港・シンガポール・マレーシアなどから到着する航空便の乗客をプレクリアランス制度の対象とする。
また、入管・警察・地方自治体が個別に有する情報を共有化して不法滞在者の摘発を進める。
2004年6/2 今国会で出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が可決成立。
2004年4/23 中国・重慶に日本総領事館開設
日本政府は来年(平成17年)1月1日から中国・重慶市に日本総領事館を開設する予定。
2004年4/21 中国人 留学・就学の在留資格認定証明書交付数が急減
本年4月からの留学・就学の在留資格認定証明書交付申請について法務省のまとめによると以下のとおり。
申請数  23,285人 交付10,657人(約46%) 不交付12,628人(約54%)
(中国人) 16,188人 交付 4,302人(約27%) 不交付11,886人(約73%)
2004年4/5 中国人修学旅行生のビザ手数料免除
政府は、中国人修学旅行生(小・中・高校生)の訪日ビザ手数料を免除すると発表。
また、ASEAN加盟国からの90日以内の観光目的で入国する大学生に対しても手数料を免除する。
2004年4/3 日本人観光客も指紋採取・写真撮影の対象に・・・米国
アメリカ政府は、日本やヨーロッパなど27ヶ国からの観光客(短期滞在者)についても指紋採取と顔写真撮影の対象にすると発表。
この措置は、9月30日までに空港と港で導入。陸路50ヶ所では年末までに実施される。
2004年3/30 岡山県がインターネットでパスポート申請受付
岡山県は、インターネットを通じてパスポートの新規・更新申請ができるシステムの運用を全国で初めて開始。
2004年3/11 博多港に外貨両替所
博多港国際ターミナルに30日、円とウォンの両替所が設置される。
2004年3/9 中国人の日本観光ビザ発給基準を緩和へ
首相は、中国から日本への観光ビザの発給基準を緩和する方針。
2004年3/8 ラオスとベトナムがビザ相互免除
ラオスとベトナムは3月5日、一般旅行者のビザを相互免除する協定に調印した。
7月1日から両国の観光客は、30日間ビザなしで滞在が可能になる。
2004年3/5 ミャンマー人一家に在留特別許可
野沢法務大臣は、難民不認定として仮釈放していたミャンマー人一家に在留特別許可を与えると発表。一家に対する退去強制処分を取り消して、定住者の在留資格を認める方針。
2004年3/6 就学生のビザ認定激減
東京入国管理局によると4月期生の就学のための在留資格認定証明書交付申請が11,600人で交付されたのが5,200人。交付率45%。
名古屋入国管理局での交付率は33%。仙台入国管理局では24%。福岡入国管理局では55%。(昨年同時期93%)
法務省は、昨年(平成15年)「不法残留者を多数発生させている国・地域」として中国、モンゴル、
ミャンマー(ビルマ)、バングラデシュの4カ国の出身者については、過去の預金残高証明書を提出させるなどしてビザ審査を厳格化する方針を示していた。
2004年3/3 別府市が留学生特区に認められる
構造改革特区に大分県別府市が留学生特区に認められた。公営住宅法を緩和して留学生に貸し出す。
2004年2/29 韓国の修学旅行、3月1日から日本のビザ免除
韓国から日本への修学旅行生のビザを3月1日から免除に。
2004年2/5 入管法改正案 罰金10倍、再入国拒否期間延長
法務省は、入管法の罰則強化策をまとめた。罰金の最高額を現在の10倍である300万円に引き上げ、日本再入国拒否期間を10年間に延長する改正案を今国会に提出。
改正案では、二回以上本国へ送還された場合、再入国拒否期間を10年に延長する。
また、不法滞在者が入管へ自主出頭した場合には身柄を拘束せず速やかに出国させる制度をもうける。
2004年2/4 香港居住者、日本短期滞在ビザ免除
政府は、4月から香港特別行政区(SAR)パスポート所持者および英国海外市民(BNO)パスポート所持者の日本短期滞在ビザ(90日以内)を免除すると発表。
就労目的による日本入国については適用しない。
2004年2/2 「研修」の運用を厳格化
法務省は、不法就労対策として「研修」の在留資格に関して運用を厳格化する方針。
2004年1/26 アメリカ合衆国非移民ビザ申請の面接予約をインターネットに変更
在日アメリカ大使館は、非移民ビザ申請者を対象にした面接予約の受付を2月1日からインターネットの大使館ホームページで行うと発表。非移民ビザの申請書類もホームページ上で作成する方式にする。
2004年1/15 知的財産高等裁判所を新設(2005年)
政府は、知的財産高等裁判所を2005年度に東京高等裁判所内に新設することに決めた。
東京地裁・大阪地裁で一審判決があった特許権侵害訴訟控訴審・特許庁審決取消訴訟などを扱う。
2004年1/15 不法入国・残留の罰金を上限300万円
法務省は、外国人が不法入国・不法残留をした場合、罰金の上限を現行の30万円から300万円に引き上げる方針で、今月の通常国会に入管法改正案を提出する。
その他、在留資格とかけ離れた仕事や生活をしている場合は、在留期間がまだ残っているときでも在留資格を取り消すことができる制度も新設する予定。
2004年1/6 入国者に顔写真・指紋採取ー米国
米国土安全保障省は、今月5日から長期ビザで入国する外国人に対して顔写真撮影と指紋の採取を実施することにしました。
この制度は、「US-VISITプログラム」といい、当面全米115ヶ所の主要空港と14ヶ所の港で実施されます。
現在は入国時のみに実施していますが、今後は出国時にも同様の手続を施すことを検討しているようです。
2004年1/1 日本永住権の要件を緩和
朝日新聞によると法務省は、外国人に対する永住許可基準を緩和する方針のようです。
また他のビザについても最大期間を5年にすることを検討しており、2005年以降の法律改正を目指しているそうです。
ただし、研究者・技術者・経営者・投資家などの技能や専門性が高い外国人に対して優先的に永住権を与えるとのことです。またこのような外国人については過去の在留実績を問わないことを検討しており、本年4月頃に過去の永住権申請許可・不許可の事例を公表するとしています。

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2005年12/27 外国人労働者の職種拡大を検討。法務省
杉浦法務大臣は閣議後の記者会見で、外国人労働者の受け入れに関するプロジェクトチームを省内に設置すると発表した。
人口減社会の到来を踏まえ、現在は認められていない職種への受け入れを認めるかどうかなどを議論し、今年度中に基本的な考え方を示す方針。
チームは河野太郎副大臣の下に設置され、同省の職員がメンバーとなる。
2005年12/12 “興行ビザ"の審査厳格化
法務省は、明年春より来日した外国人芸能人(ダンサー・歌手など)の人身売買を防止するため、雇い主に対する審査を厳格化する。年明けに基準省令を改正する予定。
省令改正案は、業者が外国人と雇用契約をする際、月額20万円の最低報酬額を下回らないことを契約書に明記させる。また、業者が過去3年間に基準以下の報酬しか払っていない場合や、業者の中に暴力団関係者・過去5年間に外国人の不法就労に関与した者がいたりする場合は、新たな外国人の雇用を許可しないことにする。
一方、国や自治体が招へいした演劇などに外国人が出演する場合については、審査基準を緩和する方針。
2005年12/12 日系人の"定住ビザ"、審査を強化
法務省は12月9日、日系人の「定住者」の在留資格認定証明書交付申請に対する審査を強化し、原則として犯罪歴がないことの証明を義務付けることなどを決めた。年明けにも同省告示を改正する。
また、日系人が入国する際の申請書類に偽造や虚偽がないかの確認を強化し、出生証明書などの必要書類以外にも、追加の証明書を求めるなどする方針。
2005年11/1 入国管理局、不法滞在外国人を土日も受け入れ
法務省は31日までに余罪のない不法滞在外国人の早期退去強制を促進するため、警察が摘発した不法滞在外国人を土・日曜も入国管理局が引き受けられるよう体制を整備する方針を固めた。
2005年9/20 韓国人の日本短期ビザ免除、来年2月まで延長
外務省は、愛知万博期間中に短期滞在目的で訪日した韓国人が、犯罪や不法滞在などがなかったかどうかを調査し、問題がなければビザ免除を永久化する方針。
2005年9/15 不法残留の外国人、入管へ直接引き渡し1,5倍へ
警視庁のまとめによると本年1~6月、入管法違反容疑で摘発した外国人数は8,513人。そのうち、各地の警察当局が入管法第65条を適用して直接入管当局へ引き渡した人数は、2,901人で前年比52.7%だった。
参考
出入国管理及び難民認定法
(刑事訴訟法の特例)
第65条 司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第203条の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
2005年9/5 留学生等の日本定着率アップ2004年の留・就学生の在留資格の変更(日本国内の企業への就職を目的)が、5,264件にのぼった。(前年比39.3%増)
「人文知識・国際業務」の在留資格を取得する者が最も多く3,417人(構成比64.9%)。
「技術」が1,233人(同23.4%)
「教授」が388人(同7.4%)
「研究」が114人(同2.4%)
「投資・経営」が53人(同1.0%)
地域別では、アジアからの留学生が94.9%
2005年8/29 中国人団体観光客の訪日ビザ審査を厳格化
日本政府が中国人団体観光客が日本で失踪することを懸念し、訪日観光ビザの審査を厳格化させていることが分かった。
8月1日から20日に瀋陽の旅行社が申請した計275名のうち、発給されたのは100名。
団体観光のビザ発給対象地域が中国全土に拡がったことに伴い、ビザ申請書には渡航歴欄が新設されたが、日本政府はビザ発給の審査基準を公表していない。
2005年7/27 台湾からの日本観光ビザ免除、恒久化へ
台湾から日本への観光ビザを免除とする措置を恒久化するための出入国管理及び難民認定法の特例法案が今国会で成立する見通し。特例法案によって愛知万博終了後もビザ免除措置が恒久化されることになる。
2005年7/21 養子縁組の外国人に在留認める
95年、偽装結婚で来日後、離婚して在留資格を失った30歳代の外国人女性が、70歳代の日本人女性と養子縁組して安定した同居生活を送っていたのに、在留特別許可を認めないのは違法だとして横浜地裁に提訴していた判決が20日あった。
川勝隆之裁判長(代読)は「二人は精神的にも深く結ばれた養親子関係にあり、在留不許可の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠く」などとして取り消しを命じた。
また、在留特別許可について「外国人が日本人と真摯な養子縁組を行い、互いに助け合って同居生活している場合、婚姻関係と同様に生活の安定性を示す事情として重視されなければならない」との判断を示し、「仮に強制送還すれば、老女の生活は相当程度支障を来すだけでなく、双方とも精神的に深い打撃を受け、人道的見地から看過できない」とした。
2005年7/15 九州・沖縄の外国人登録者数、中国籍が1位
福岡入国管理局のまとめによると2004年末時点の九州・沖縄の外国人登録者数のうち、中国籍が最も多いことが分かった。外国人登録者数全体では92,710人で過去最高となった。
そのうち中国籍は30,547人、特別永住者を含む韓国・朝鮮籍が28,873人。
登録者数は福岡県が約半数で、熊本・宮崎・佐賀の各県が増加傾向にある。
2005年7/4 中国人団体訪日観光ビザ、7月25日から全土へ拡大
中国国家観光局の邵局長は2日、日本の北側一雄国土交通相と会談。今月25日から、中国人団体観光客への査証(ビザ)発給地域を今月25日から中国全土へと恒久的に拡大することで合意した。
2005年7/1 日本観光ビザ、7月に発給対象地域を中国全土に
政府は中国人団体観光客への査証(ビザ)発給の対象地域を、7月中に中国全土に拡大する方針を固めた。7月2日に訪中する北側国土交通相が中国の観光担当相に伝え、正式に合意する方向で調整している。
2005年6/12 出入国情報を一元的に管理するシステムを構築
法務省は11日、外国人の出入国・在留情報を一元的に管理する新しいシステムを構築する方針。
指紋・顔写真などの画像情報、過去の退去強制歴などをパソコンで検索できるようにする。来年度予算概算要求に開発費等を盛り込む。
情報一元化の対象は、氏名・国籍・住所等の個人情報、過去に退去強制歴がある外国人の指紋・顔写真データ、航空会社から事前提供されている乗客データ、警察庁と構築しているテロリストや指名手配者などのリストを予定している。
一方、政府は特別永住者を除く来日外国人に指紋採取と顔写真の撮影を義務付ける出入国管理及び難民認定法改正案を来年、通常国会に提出する方針。改正案が成立すれば指紋・顔写真などの画像情報が上記システムで検索できるようになる。
2005年6/11 中国人観光客の失踪者が急増
国土交通省の調べによると今年の1月から5月までに来日した中国人団体観光客のうち、失踪者が44人に上ることが分かった。(昨年同時期の失踪者は28人)
特に愛知万博の開催が始まった3月から5月までの3ヶ月間だけで25人だった。(昨年同時期では13人)
政府は現在のところ、旅行代理店に対して数ヶ月間で5人の観光客が日本滞在中に行方不明になった場合、1ヶ月間の取り扱い停止処分を科している。(同様に10人の場合は1年間の停止処分)
今後予定されている中国人団体観光客へのビザ発給地域拡大で、失踪者が増える懸念があるため、政府は今後、旅行代理店にさらに厳しい処分を科したり、観光客の身元把握を徹底する等、不法滞在者を減らすための対策を強化する方針。
2005年6/8 出入国履歴・在留情報を一元管理「インテリジェンス・センター」設置へ
政府・自民党は、不法入国・不法残留の防止策として、日本に在留する外国人の出入国履歴・在留情報を一元管理する「インテリジェンス・センター」を設置する方針。
2005年6/8 出国時にも指紋採取 外国人に義務付け
政府・自民党は、外国人の犯罪対策として出入国する外国人(特別永住者を除く)に指紋採取を義務付ける方針。
2005年6/8 政府・自民党、IC出入国カードを発行する方針
政府・自民党は、出入国手続を簡略・迅速にするため、指紋等の生体情報を記録したIC出入国カード(仮称)を発行する方針。日本人・特別永住者等で希望者を対象に有料で発行する予定。
2005年6/7 外国人登録証明書に代わる新制度
政府・自民党は不法就労外国人を厳格に摘発するため、日本に在留する外国人に氏名・国籍・住所・勤務先等の情報を入力した「IC在留カード」(仮称)の携帯を義務付ける方針。将来的に外国人登録証明書に代わる制度にする。
カードの携帯を義務付けるのは、短期滞在者及び特別永住者を除く外国人。
2005年6/6 社会保険庁、外国語学校に立ち入り調査
社会保険庁は、外国語学校が外国人講師を社会保険に加入させず保険料負担を免れている疑いがあるとして、外国語学校を経営する約750社へ一斉に立ち入り調査を始めた。同庁は、加入義務のある未加入外国人講師全員を強制加入させる方針。
2005年5/31 6月より外国人登録証明書のデザイン変更へ
法務省は、外国人登録証明書のデザインを6月から一新する。法務省のシンボルマークである桐の紋章がホログラムで浮き上がり、角度によって色が変わるインクを使用して偽造防止を図る。全て切り替わるには5年程かかる見通し。
2005年5/27 福岡入国管理局・在留審査部門、昼休み時間に窓口一部開設
福岡入国管理局では平成17年6月1日より昼休み時間帯(12時~1時)に入国・在留審査部門の窓口を一部開設し、申請受理・証印業務(企業・団体の一括申請を除く)を行う。
2005年5/23 中国人団体観光客の日本観光ビザ発給対象地域を中国全土へ
日本政府は、中国人団体観光客への日本観光ビザ発給対象地域を現在の3市5省(北京市・上海市・天津市・広東省・江蘇省・浙江省・山東省・遼寧省)から中国全土へ拡大する方針を固めた。
2005年5/22 フィリピン日系人の要望受け、身元調査
フィリピンに住む日系二世らからの「祖国が日本であることを確認したい」との要望を受け、日本政府は近く、約300人を対象にフィリピン日系人の身元調査を開始する。年内にも結果をまとめる方針。
フィリピンに移住した日本人の子や孫であることが確認された場合は、日本定住の在留資格が付与される可能性がある。
2005年5/8 外国人医師・看護師の日本での就労年数制限撤廃
法務省は7日、日本の医師・看護師資格を持つ外国人の日本での就労年数制限を撤廃する方針を決定した。法務省令を今年度中に改正する予定。
2005年4/22 高松入管、書類不備でも在留許可
高松入国管理局が、昨年の外国人研修・技能実習に関する在留資格認定証明書交付申請の審査で、香川、高知の24事業所に対し、申請書類に不備があったにもかかわらず証明書を交付していたことが四国行政評価支局の調査で判明した。
調査は、申請を認められた事業所のうち、110ヶ所を抽出して行い、最低賃金を下回った労働契約書を添付した申請についても証明書を交付したケースがあった。
2005年4/21 在留期間更新許可の不許可通知を受け取っていなくても不法残留罪成立
在留期間更新不許可通知を受け取っておらず、不許可の認識がなくても出入国管理及び難民認定法の不法残留罪が成立するかどうかが争われた訴訟で最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は「在留期間更新の不許可通知を受け取れず、不許可の認識がない場合でも更新せずに残留した以上は、不法残留罪に当たる」との初判断を示し、パキスタン人男性被告に対し上告棄却の決定をした。懲役1年2ヶ月、執行猶予3年の1、2審判決が確定する。
決定理由の中で「男性には、不許可に先立ち既に不法残留罪が成立している」「通知が到達したかどうかや、不許可になったことへの認識の有無は、罪の成立を左右しない」とした。
男性は、99年に在留期間更新の不許可処分を受けたが、転居しており入管との連絡を絶っていたため、不許可通知書を受け取ることができず、そのまま残留を続けた。同被告は「不許可処分を知らなかったので、犯意はなく、不法残留罪は成立しない」と無罪を主張していた。
2005年4/18 上海総領事館、ビザ業務は代理機関の申請のみ受付
在上海日本国総領事館では、日本国ビザ申請について、中国人個人による申請受付は当面停止し、代理機関を通じての申請のみ受け付ける。日本人関連の業務は通常通り。
2005年4/14 国籍法は違憲、フィリピン人女性の子どもに日本国籍
フィリピン人の母親から出生後、日本人男性の父親に認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは違憲として、日本に住むフィリピン国籍の男児(7才)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
鶴岡稔彦裁判長は「両親の内縁関係が成立しているのに未婚を理由に国籍を認めない国籍法第3条の規定は平等権を定めた憲法第14条に違反する」と判断し、男児に日本国籍を認めた。
男児は日本生まれで、フィリピン人の母親とともに関東地方に住む小学2年生。母親は1992年に来日し、97年に男児を出産、父親が99年に認知した。2003年2月、法務局に国籍取得を届け出たが、両親が未婚のため認められなかった。
出生後の認知と両親の法的婚姻を要件とした国籍法の規定について判決は、「内縁関係でも事実上の婚姻関係を成立させ、家族として共同生活を営む事例が少なくないのは公知の事実。我が国との結びつきは両親が結婚している場合と変わらない」「価値観が多様化している今日、父母が法的に結婚している家族だけが正常と評価するのは困難だ。国籍取得の可否は親の法的関係だけで区別できない」「国籍法第3条は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子との間で、合理的な理由のない区別をしており、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する。規定は一部無効と解するほかない」と述べた。
ただし判決は、内縁関係のような家族としての共同生活が認められない場合には、国籍取得を認めなくても「違憲と断ずる根拠はない」と述べ、内縁関係の成立を条件として示した。
男児の家庭については「完全な同居生活ではないが、母子の生計は父親が維持し、父親は定期的に母親宅に宿泊し、幼稚園の行事にも参加している。完全な同居生活の成立こそ認められないが、三者の間には家族としての共同生活と評価するに値する関係が成立している」と内縁関係の成立を認め男児側の訴えを認めた。
同様の境遇にあるフィリピン国籍の子供9人が12日、国に国籍確認を求めて東京地裁に集団提訴している。男児の弁護団は「非常に勇気ある判決だが、父親と母子が家庭として維持されているのを重視した結果で、ただちに他のケースに当てはまるとは言えない」とコメントしている。
判決について、法務省民事局民事第1課は「当方の主張が認められず残念。判決文を検討したうえで今後の対応を考えたい」との談話を出した。
2005年4/8 法務省、国連認定難民は強制収容せず
法務省は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)から難民と認定された外国人については今後、原則として強制収容せず、在留特別許可を柔軟に与えていく方針。
難民認定の基準は変えないが、国連側との情報交換を増やし、「新たな事実が判明したり、酌むべき事情が明らかになった場合」などは在留特別許可を与えることにする。また、難民認定に関わる訴訟で国側が勝訴した場合にも退去強制とはせず、UNHCRと協力して安全な第3国への定住をはかる。
2005年4/7 2004年の摘発者は2万444人
警察庁は、2004年に全国の警察が出入国管理及び難民認定法違反容疑で摘発した不法残留者が2万444人だったことを発表した。前年より6049人増。
摘発者のうち、1万1069人が送検、4077人が入国管理局へ引き渡された。残りは警察が入国管理局へ通報したうえで身柄を引き継いだ。
2005年4/4 外国人医師・看護士の就労期間制限緩和
法務省は、日本の医師・看護士資格を持つ外国人に対し、日本での就労期間の制限を撤廃または緩和する方針を決めた。05年度中に具体的に決める。
2005年4/2 タイに文書鑑識の専門官派遣
政府は、タイに文書鑑識の専門官一人を連絡渉外官としてタイに派遣した。偽・変造パスポートを使用したテロリストなどの対策のため。
2005年4/1 中国、訪日商用ビザの審査改善を要求
中国商務省は2005年度の国別貿易投資環境報告を発表した。同報告では「日本側が商用ビザの発給について透明性を高め、両国経済貿易関係者の往来のために良好な環境を作り出すよう希望する」とし、日本政府が短期商用ビザの審査を昨年から厳格化したことについて改善を求めた。
2005年3/9 台湾からの日本観光客、3月11日からビザ免除に
台湾からの観光客に対して3月11日から9月25日までビザを免除することとした。
ビザ免除の対象は、有効な台湾パスポートを所持していること・90日以内の短期滞在であること。
2005年2/28 タイ人、日本での就労機会、拡大へ
日本とタイのFTA=自由貿易協定を巡る交渉は、28日から次官級協議が始まり、タイ側が主に農業分野、日本側が工業分野の自由化を求めて議論が続いている。
焦点は、タイ人の日本国内における就労機会拡大。
法務省は、例えばタイ料理のコックが技能ビザをとるには現在のところ10年以上の実務経験が必要であるが、タイ人の技能検定の等級に合わせて年限を短縮し、最短で5年にする方針。また、マッサージ師については、疲労回復などリラクゼーションを目的にした就労に限定し、日本国内にタイにちなんだ保養施設を建設、施設内で雇用する方式に限り受け入れる方向で調整している。
2005年2/25 難民認定、04年度は15人
法務省は24日、2004年度の難民認定申請と認定の状況をまとめた。
申請者は426人(前年度より90人増)でミャンマー国籍者が最も多く138人、次いでトルコ国籍者が131人(前年度より約7割増)。
難民を認定されたのは、15人(前年度より5人増)で、そのうちミャンマー国籍者が14人だった。
難民を認定された15人のうち、9人については難民としては認定しなかったが、人道的立場から特別に在留を認めた。
不認定となったのは294人だった。
2005年2/23 愛知万博への訪問外国人、ビザ手数料免除
政府は22日、愛知万博へ訪問する外国人に対して、2月25日から9月25日まで短期滞在ビザの手数料を免除すると発表した。
2005年2/15 興行ビザ審査基準、厳格化
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布された。
表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ(1)を次のように改める。
(1)削除
※削除前の(1)-「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。」
平成17年3月15日施行
2005年1/29 外国人への数次ビザ、一般職員や文化人にも発給へ
外務省は、日本の数次ビザ取得対象を拡大し、新しい発給基準の運用が今月から実施された。
これまでは、勤務先が現地の上場企業・国公営企業・日本企業の支社や子会社であって、3~5年の勤務歴がある課長級以上に限られていた。新しい発給基準は、幹部の勤務歴を外し、一般職員でも1年以上の勤務歴があれば、対象とする。また、助教授以上の大学教員・国際的に有名な芸術家・国際大会での実績があるアマチュアスポーツ選手等も対象に。
ビザ発給にかかる時間も大幅に短縮し、申請翌日に発給できるようになった。新基準の対象国は、中国やフィリピン等アジアやNIS諸国を中心に約40ヶ国。
2005年1/25 台湾からの観光客にビザ免除の特例法案提出へ
自民・公明両党は25日、愛知万博の開催期間中に限り、台湾からの観光客に対するビザを免除する法案を議員立法で今国会に提出する方針。
2005年1/24 愛知万博開催中は、韓国人に対しビザ免除
外務省は24日、愛知万博開催中(3月1日~9月30日)は90日以内の短期滞在に限り、韓国人に対しビザを免除することを韓国側へ正式に伝えた。
2005年1/24 外国人看護士、研修容認へ
厚生労働省は24日、外国人看護士や理学療法士・救急救命士等を研修生として日本の医療機関で受け入れ、災害医療等の実地研修を行うことを容認する方向で検討を始めた。
本年9月までに受入れ対象者や研修期間・研修施設等の条件をまとめ、関連法の改正案を国会に提出する。
2005年1/24 2003年・九州・沖縄の外国人登録者、4万人超
九州経済調査協会のまとめによると2003年の九州・沖縄の外国人登録者数は、4万256人だった(永住者を除く)。これは前年比11.4%増で、増加率は2年連続で全国平均6.4%を上回った。同協会では、留学生・研修生が増加した結果と分析している。
県別では、福岡県が約16,600人(前年比9.8%増)で最も多く、2位は大分県の約5,000人(同10.2%増)。
目的別では、留学等学習目的が36.7%、興行目的が18.6%で、いずれも全国平均を8ポイント程度上回る。就労目的は6.1%で、全国の10%を下回っている。これは、外資系企業が少ないことや地場企業の外国人雇用が少ないためと見られる。
2005年1/21 フィリピン看護士・介護士の受入れ組織を創設
日本とフィリピンの自由貿易協定(FTA)を含む経済連携協定の基本合意を受け、日本の福祉・医療団体がフィリピン人看護師・介護士の受入れを統一して行う組織を、今年の夏に創設する。
秋には求人情報等を集約し、医療、介護現場への外国人労働者受け入れが本格的に動きだす。
新しい組織は「国際医療・福祉専門家受け入れ支援協議会(仮称)」。日本看護協会、全国老人福祉施設協議会など約10団体で結成する見込み。
計画では、新組織はフィリピン人看護師・介護士を雇いたい病院や介護施設の給与、採用人数などの求人情報を集約し、フィリピンへ一括して提供する。
2005年1/13 外国人留学生インターンシップ━九州全域で
九州経済産業局は12日、外国人留学生が企業で就業体験する「留学生インターンシップ」を九州全域の企業等に広げて2006年度にも実施する計画。
九州内では既に大分県が、このインターンシップに取り組んでいるが、他県では少ない。
九州経済産業局によるとインターンシップの実施前後で企業の留学生に対する意識が大きく変化するという。
2005年1/12 難民認定申請、6割が在留期限切れ
2004年の難民認定申請(約420件)のうち、約6割の約240件が在留資格の期限切れであったことが11日、法務省の調査で判明した。
同省では、約6割にあたる約240件の申請のうち大半が、収容や退去強制を逃れるための虚偽申請の疑いがあるとみて、本格的な実態調査を行なう方針。
2004年の難民認定申請約420件のうち、在留期間中の申請=約130件(約30%)・在留期限切れの申請=約240件(約60%)・密入国した外国人の申請=約45件(約10%)であったが、入国後60日を過ぎてからの申請(原則は入国後60日以内)が相次いでおり、また在留期限切れの申請者は、申請後に受理票を受け取ると、その後に連絡が取れなくなってしまう。
2005年1/7 外国人入国者(2004年)、初めて600万人を突破
法務省入国管理局は、昨年(2004年)の出入国者数の概数を公表。外国人の日本入国者数は約676万人(前年より約103万人増)で、初めて600万人を突破した。これは過去最高記録。
2005年1/4 在日外国人向け行政情報提供(東京都)
東京都は、在日外国人が日本語をよく理解できなくても安心して暮らせるように生活関連の行政情報を効果的に伝える仕組みづくりにする。
2005年春をめどに在日外国人向けの新聞・雑誌を発行する「エスニックメディア」との連絡会を新設して在日外国人に知ってもらいたい情報と在日外国人が知りたい情報を取り上げてもらうように働きかける。

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2006年10/16 初の「即決裁判」、東京地裁、開廷25分で有罪判決
比較的軽い罪で起訴された被告に、起訴から14日以内に判決が出される「即決裁判」が今月から始まり、東京地裁では初となる即決裁判が行われた。
東京地裁で初の即決裁判となったのは、出入国管理及び難民認定法違反の罪に問われた中国人女性被告(35)の公判。2002年5月に密入国し、都内でアルバイトをするなど不法に滞在したとして起訴された。被告が起訴事実を認めた後、高麗邦彦裁判官が即決裁判の適用を決定。開廷から約25分後に懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
2006年7/29 外国人福祉士を容認へ…規制改革会議が答申案
政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)の中間答申案の全容が28日、明らかになった。
答申案では「高齢化社会の進展に伴い、介護分野は労働力需要が高まると予想され、質の高い人的資源を確保すべきだ」とし、新たに外国人の社会福祉士と介護福祉士の受け入れを検討し、今年度中に結論を出すよう求めた。単純労働者受け入れは従来通り、認めていない。
会議は31日の会合で答申を決定し、小泉首相に提出する。
厚生労働省は「介護分野は国内労働力でまかなえる。身分が不安定な外国人の参入は問題がある」と慎重な姿勢。
2006年5/31 外国人─総人口の3%を上限に 日系人優遇措置の見直しも
外国人の受け入れ施策を検討してきた法務省のプロジェクトチーム(pt)は30日、日本の総人口に占める外国人(特別永住者を除く)の割合を3%以下にすべき、との中長期的な目標を示し、単純労働者は受け入れないとした。
また、これまで「定住者」の資格が与えられていた日系人らへの優遇策を見直し、現行制度を抜本的に改める試案をまとめた。血縁関係を理由にした新たな受け入れはせず、国内で生活する日系人も、定職がなかったり、日本語能力などが欠けている場合は在留期間の更新を許可しないという内容。
現行の技能実習制度は「単純労働者の受け皿になっている」として廃止。新制度では、外国人が企業で正社員として働いた後、一定期間を経て、技能や日本語能力の向上が認められないと、日本での就労継続は認めない、としている。就労を望む外国人は日本語能力をみて受け入れ、資格検査や日本語能力検定に合格すれば、就労継続を認めるとした。
試案の具体的な実施のめどは示されていない。
2006年5/13 在留カード(仮称)発行へ外国人登録法全面改正
政府は13日、外国人登録法を全面改正する方針を固めた。
入国管理局が外国人に在留許可を与える際、「在留カード」(仮称)を発行し、許可と登録を国で一元的に管理することで、不法滞在者の判別を容易にする。早ければ2008年の通常国会に改正案を提出し、09年度に実施したい考え。
2006年3/29 日系人「定住者」資格、犯罪歴なしが条件に
法務省は29日、日系人に定住者の在留資格を認める要件として「犯罪歴がないこと」を追加することとし、同省告示を改正した。施行は4月29日から。
在留資格認定申請及び更新申請の際に本国の行政機関等発行の犯罪歴有無の証明書提出を義務付ける。
2006年3/27 不法残留、20万人割れ 15年ぶり、減少傾向続く
法務省が3月24日に発表した統計によると、今年1月1日現在で日本に不法残留する外国人は前年より約14,000人減の193,745人で、1991年5月以来、約15年ぶりに20万人を割り込んだことが分かった。
同省入国管理局によると、不法残留者は93年5月の約29万9000人をピークに減少傾向が継続。今年の国籍別内訳は韓国(4万203人)、中国(3万1074人)、フィリピン(3万777人)など。
一方、昨年1年間に不法入国・残留などで強制退去手続きが取られた外国人は前年比約1800人増の5万7172人。このうち約1万2000人は出頭するなど一定の要件を満たしたため、出国命令制度が適用された。
2006年3/27 名古屋入国管理局 新庁舎建設へ
法務省は、平成18年度から名古屋入国管理局の新庁舎建設に着手する。新庁舎は名古屋競馬場駐車場跡(名古屋市港区正保町5-18)となり、鉄筋コンクリート造地下1階、地上5階、延べ約1万8000平方メートル。
退去強制のための一時収容定員を現在の120人から400人規模に拡大する。
2006年3/23 “興行ビザ"4割減
在マニラ日本国大使館が昨年発給した"興行ビザ"の件数が、一昨年の約85,400件から約47,000件と約4割減だったことが22日、分かった。
また、同大使館が日本人男性に発給した婚姻要件具備証明書は前年度総数を2割上回る7,200件(平成18年1月現在)に伸びており、入国管理局発給による日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の発給件数も一昨年の4,425件から昨年は5,015件に増え1割以上の伸びだった。
同大使館では、偽装結構が含まれている可能性があるとみて、審査を慎重にしている。
2006年3/13 日韓ワーキング・ホリデー枠、倍増
日韓両政府は、「ワーキング・ホリデー査証」の発給枠を、今年から相互に倍増させることを決めた。
6日に東京で行われた日韓外務次官級戦略対話で基本合意。今後、正式な文書を交わす予定。
枠は、従来の各1800人を各3600人の計7200人にする。両政府は若者の相互理解を深めることで、歴史問題などでぎくしゃくしている関係の改善につなげたいとしている。
2006年2/25 2005年難民保護者数、143名に
法務省入国管理局は24日、2005年に難民の認定を行なった人数が、前年比31人増の46人と発表した。難民の認定はしないが、人道的理由により特別に在留を認めた人数は前年の約10倍の97人。難民認定者と合わせると143人となった。
難民認定申請数は全体で384人。前年より42人減ったが、ミャンマー人は212人で同74人増えている。
2006年2/17 指紋・写真の提供を義務化 入管法改正案
法務省は、原則16歳以上の外国人が日本に上陸する際、指紋や写真などの個人識別情報の提供を義務づける出入国管理及び難民認定法の改正案を今国会に提出する。
改正案では、提供を義務づける個人識別情報を「指紋、写真その他の個人を識別することができる情報で、法務省令で定めるもの」と定義し、提供を拒否する者は退去を命じられる。
ただし、次の者は提供を免除される。(1)特別永住者(2)16歳未満の者(3)外国政府や国際機関の公用・外交の活動にあたる者(4)国の招待者
取得した個人識別情報は、コンピューター処理し、これまでに法務省が退去強制処分などにした外国人から取得した約70万件分の指紋や顔写真、警察庁が保管する指名手配容疑者の指紋などと照合し、要注意人物を割り出す。パスポートの顔写真とも比べることで、偽・変造旅券を使った「なりすまし」も防ぐ。不法滞在の摘発や犯罪捜査にも利用する方針。
法案では、退去強制の対象に「市民や国家を対象としたテロ行為を犯す恐れがあると法相が認定した者」を新たに加えた。また、入国する航空機や船舶の長に、乗員・乗客名簿などの事前提出を義務づける。
2006年2/7 韓国人観光客の日本観光ビザ免除
政府は6日、韓国人の日本短期滞在査証(観光ビザ)の免除を3月から恒久化すると発表した。
2006年1/19 在留審査、半数に不備
総務省近畿管区行政評価局(大阪市)は18日、法務省大阪入国管理局に対し、外国人の在留審査に関する問題点を指摘し、改善するよう通知した。
同評価局が、大阪入国管理局・神戸支局、大津、京都、天王寺の各出張所が04年中に受け付けた在留期間更新や在留資格変更など計13万2772件の申請のうち、205件について調査したところ、下記のとおりだった。
受理後、審査結果を出すまでに特別な理由がないにもかかわらず、標準処理期間を超えているもの 52件
審査に欠かせない資料が保存されていないため十分な審査をしたかどうか明らかにならないもの 28件
在留資格の変更で、許可後、観察が必要とされるケースで追跡調査をしていないもの 10件
等、104件で延べ132件の問題があったという。
大阪入国管理局は「改善すべき点は可能な限り速やかに対応していきたい」と話している。
2006年1/17 韓国人の日本短期滞在ビザ、3月から免除恒久化へ
政府は16日、今年2月末まで暫定延長されていた韓国人の日本短期滞在ビザ免除措置を、3月1日から恒久化する方向で検討に入った。
入国者の不法滞在、刑事事件など犯罪状況に関する昨年12月分のデータが、今月下旬にまとまるのを受け、外務省、法務省、警察庁などの関係省庁で協議し最終的に決定する。
政府はこれまで、昨年3月からの愛知万博開催期間中の韓国人入国者による犯罪データなどを基に検討するとしていた。11月分までのデータでは「特に問題ない」(外務省幹部)ことから、恒久化を認める方向となった。正式決定を受け麻生外務大臣が韓国側に通知する。
2006年1/16 仙台市内の中国人、初の減少
仙台市在住中国人の登録数が昨年、初めて減少に転じた。
仙台市の統計によると、市内に住む中国人は、各国別の集計を始めた2000年以来増え続けてきたが、昨年(4月現在)は4036人と、前年比121人減った。外国人登録者総数も1万19人と312人減少。
仙台入国管理局は2003年度中、外国人から出された申請1154件のうち81%の930件について在留資格認定証明書を交付したが、05年には中国人の申請958件のうちの425件、44%しか交付しなかった。

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2007年10/12 日タイ経済連携協定
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(日タイ経済連携協定)は、平成19年11月1日より効力が発生する。
同協定附属書において、タイ料理人を招へいするための要件について、5年以上の実務経験を有していること、としている。(入管法上では外国料理のコックを招へいする場合の要件として、当該コックの実務経験につき、10年以上を要求している)
また、同協定に基づく日タイ両政府間の実施取極では、両国間における観光の促進・発展のため、互いに協力するとし、観光目的の査証申請の円滑化をその協力の範囲としている。
2007年8/17 06年の外国人留学生の日本就職、過去最多8,272人に
大学や専門学校等を卒業後に日本国内で就職した外国人留学生が2006年に過去最多の8,273人に達したことが、法務省入国管理局の調べで分かった。前年比で4割増の急増。
日本に滞在する外国人が「留学」や「就学」の在留資格から、就労を目的とした「人文知識・国際業務」「技術」などに資格変更を申請した件数は、06年に9,034件に達し、うち8,272件が許可された(05年の許可件数は5,878件、04年は5,264件)。
国籍・出身地別にみると、アジア諸国からの留学生が9割以上を占める。トップは中国の6,000人(前年比43・3%増)。続いて、韓国の944人(同26・4%増)、台湾の200人(同19・0増)となっている。4位はバングラデシュで119人(同108・8%増)、5位はマレーシアで118人(同71・0%増)だった。
就職先の業種別では、非製造業が約7割で、うち、商業・貿易分野が1,792人、コンピューター関連分野が1,140人、教育が479人となっている。就職先での職務内容は、翻訳・通訳が最多で、全体の約3割の2,711人。次いで、情報処理が893人、販売・営業が882人、海外業務732人となっており、これらで全体の6割以上を占める。法務省では「国内企業の翻訳・通訳に対するニーズが高まっていることが外国人留学生の就職が急増している背景ではないか」と分析している。
2007年7/2 不法就労等の防止のため、留学生の管理厳格化へ
政府は日本国内の外国人留学生・就学生の管理を厳格化する方針を固めた。不法就労・オーバーステイが後を絶たないため、大学や日本語学校などを対象に、留学生の出席日数や学費の納入状況などの報告義務付けを検討し、就学状況を国が直接把握できるようにする。首相が主宰する犯罪対策閣僚会議で議論し、関連法案を来年の通常国会にも提出する方向。
2007年5/15 瀋陽、大連でも観光ビザ発給へ
本年は、日中国交正常化35周年であることに鑑み、日中両国間の人的交流の拡大を促進するとの観点から、外務省は、本年5月31日(木曜日)より、在瀋陽日本国総領事館及び在大連出張駐在官事務所においても中国国民訪日団体観光旅行の査証申請受付を開始することを決定した。これにより、中国にある全ての日本国在外公館において、団体観光査証を取り扱うこととなる。
5月31日(木曜日)以降の団体観光査証取扱い公館及び地域は以下のとおりとなる。

  • 在中国大使館:下記以外の地域
  • 在広州総領事館:広東省
  • 在上海総領事館:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省
  • 在重慶総領事館:重慶市、四川省、貴州省、雲南省
  • 在瀋陽総領事館:遼寧省(大連市除く)、吉林省、黒龍江省
  • 在大連出張駐在官事務所:大連市
2007年5/15 研修を廃止、実習に一本化 外国人技能制度を改正へ
外国人研修・技能実習制度について、厚生労働省は11日、改正案をまとめた。従来の研修制度を廃止し、技能実習のみにするなどが柱。2009年の通常国会で関係法を改正したい方針。
厚生労働省の改正案は(1)1年間の研修を廃止し、3年間の技能実習に一本化(2)終了時に実習生は評価試験を受験(3)報酬が日本人が受ける額と同等であると判断できる目安を設定-などを盛り込んだ。実習生の受け入れ団体には、5年程度の適正な活動実績を許可要件として監理責任も負わせ、労働基準監督署による監督指導を強化するとした。
また、大企業などが現地法人の中核職員育成などのため、独自に受け入れている技能実習生については、適正に実施されていると判断し、3年間の実習期間に加えて、2年間の期間延長を認める方向。
一方、経済産業省の研究会は14日、研修期間については維持すべきだとする報告書をまとめており、厚生労働省とは意見が対立している。ただし、不正を行った企業などへの罰則については、経済産業省と厚生労働省のいずれの報告書も、受け入れ停止期間を現行の3年から5年に延長することが盛り込まれた。
また、法務省は、まず入国・在留管理を厳格にすることで、研修の目的が守られるようにすべきだとの姿勢。研修期間の存廃については、現時点では明確な見解を示していない。
2007年5/1 外国人入国者、アジア中心に急増 温泉など牽引
本年1~3月に日本に入国した外国人は約2,138,000人で、過去最高だった昨年同時期と比較して11・8%増だったことが法務省のまとめで分かった。今後もこのペースで伸びれば、夏の観光シーズンを挟み、年間900万人を超えるのは確実。同省によると、温泉地などを訪れる韓国、中国などアジアからの団体客が増えており、入国管理局の幹部は「日本の温泉がひそかな人気になっていることも影響したのでは」と話している。
昨年は韓国、台湾、中国からの観光客が全体の約6割を占めた。同省は、韓国に短期滞在者のビザ(査証)を免除したことや、国内の観光地や施設が外国語のパンフレットを作成するなど「アジアからの観光客を積極的に受け入れている結果」(幹部)と分析している。
同省は、不法滞在者も増える可能性があるとみて、繁華街や郊外での取り締まりを強化する方針。
2007年4/21 偽装結婚阻止に向けて審査強化
外務省は、日本人男性とフィリピン人女性が偽装結婚をして不法に在留資格を得るのを阻止するため、在フィリピン日本国大使館での婚姻要件具備証明書等の発給に際し、本人確認、戸籍謄本のチェック等、男性側の身元確認を厳格化し、審査の強化を決めた。各種証明書の審査を担当する職員の増員や法務省入国管理局との情報共有化も検討している。
2007年4/5 入国審査、新制度後も待ち時間20分以内に目標設定
政府は外国人が日本に入国する際に指紋採取などを義務付ける改正出入国管理及び難民認定法が11月に施行されるのを控え、各空港や港湾での入国審査の平均待ち時間を施行後も現在と同程度の20分以内に抑える目標を設定した。
時間のロスを防ぐため、入国審査官が旅券を調べる間に指紋採取と顔写真撮影を済ませるなど、職員を増員して審査手続きの効率化を図る。法務省入国管理局は2007年度に入国審査にあたる人員を中心に約150人を純増する予定で、国内の主要34空港・港で待ち時間の延長抑制に備える。
2007年4/3 上陸審査を厳格に実施-法務省入国管理局
査証免除を実施している韓国と台湾からの2006年の日本入国者数が増える一方、空港等での審査で上陸拒否となったケースも増加していることが2日、法務省入国管理局のまとめで分かった。拒否が増えたのは「ビザ免除を受けて厳格な審査を実施した」(審判課)ためで、実際は不法就労目的なのに観光や商用と偽っていたケースが大半という。
06年に入国を拒否された外国人は前年比6.4%増の11,410人で、過去5年間で最多。国籍・出身地別では、韓国が同22.2%増の4,121人でトップ。以下、中国が同5.1%減の1,033人、台湾が同56.0%増の942人、フィリピンが同5.9%増の930人と続き、韓国、台湾の増加ぶりが目立つ。
2007年3/22 外国人労働者を期限付き社員として採用すべき 経団連
日本経団連は19日、人材が不足している分野の専門技能を持った外国人労働者を、企業が期限付き従業員として採用できるようにすべきだとの提言を発表した。
現行制度では、外国人が機械組み立て、板金、溶接、造船などの経験・技術を持っていても、日本国内で就労する在留資格を得ることができない。経団連は、在留資格の対象となる技能の範囲を拡大し、国内企業の人手不足解消につなげるよう促した。
提言では、技能職として国内に受け入れる外国人は、経済連携協定(epa)などを締結した国の出身者に限るべきだと指摘している。その上で日本人労働者が集まらない職種に限り、「日本語能力」「専門技能の実力」などの基準を満たした外国人を、企業が採用する方式を提案した。在留期間は「1年または3年」とし、この間の期限付き従業員とする。
2007年3/18 外国人の在留許可要件、指針公表へ 法務省方針
法務省は17日、日本に在留する外国人が在留資格変更許可申請や期間更新許可申請をする際の要件を明示するガイドライン(指針)公表の方針を固めた。許可するかどうかは事実上、法務大臣の委任を受けた各地方入国管理局の裁量で判断しており、申請者や経済界から「不透明」との批判が出ていた。指針に客観的な基準を盛ることで、外国人らが理解しやすいようにする。2007年度中の公表を目指す。
2007年3/18 外国人労働者の在留資格、経団連が要件緩和を提言
日本経団連は外国人労働者の受け入れ拡大を求める提言をまとめた。企業の国際競争力を高める観点から、エンジニアなど高い専門知識や技術を持つ外国の人材の在留資格要件を緩和するよう政府に要請する。企業側の法令順守体制や自治体による生活支援も強化し、外国人の円滑な受け入れを目指す。
2007年3/13 企業から直接雇用された外国人、12%増の22万人(昨年6月時点)
厚生労働省が12日発表した外国人雇用状況報告(2006年6月1日時点)によると、企業が直接雇用する外国人労働者は前年比12%増の22万2929人で、過去最高だった。外国人を直接雇用する事業所数は2万7323で、前年比9%増。
直接雇用の外国人労働者を出身地域別でみると東アジアが45.0%で最多。中南米の29.1%、東南アジア14.5%。産業別では製造業が最多。都道府県別では東京都、愛知県、静岡県、神奈川県、大阪府の順に多く、この5都府県で直接雇用の外国人の過半をしめる。