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  メールマガジン『入 管 法』 2003年9月8日第11号
 
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 ◆今回の条文 第22条(永住許可) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 夏休みも終わりましたが、まだまだ残暑が厳しいですね。皆さんは今年の夏、如何お過ごしでしたか?
 私は、夏休みなど関係なく仕事の毎日でした。(笑)ここらで遅めの夏休みをとって韓国旅行などしてみたいと考えていますが、果たして時間がとれるかどうか・・・。
 
 さて、今回は永住許可です。この許可を得ると在留期間の更新手続きなどしなくて済みますし、職業制限もある程度なくなりますので永住を希望する外国人は多いようです。当事務所にも永住許可に関する依頼や相談が多く寄せられています。
 入管法第22条にこの永住許可のことが規定されています。
 
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(永住許可)

第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

 一 素行が善良であること。
 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあった時に、その効力を生ずる。
 
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 現在の在留資格から「永住」へ資格変更するには要件を満たさなければなりません。詳しくはこちらを御覧下さい。

https://takeharahirokazu.com/eijyukyoka

 申請するには永住許可申請書と必要な書類を入管へ提出します。
 必要な書類としては、例えば申請者が日本人や永住者・特別永住者の配偶者・子供の場合、このような書類が必要です。

○身分関係を証明するもの(戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書など)
○申請人・家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
○申請者が職業に就いている場合は、それを証明するもの(在職証明書など)
 またその場合、所得を証明するもの(源泉徴収票・納税証明書など)
○身元保証書

 申請者が上記以外の者の場合は、さらに納税や資産に関する書類も必要になります。

 またこれらの書類のほかにも入管から提出するように言われるものがあります。
 手数料は8000円を収入印紙で納めます。

 第22条2項に「法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とありますように永住の許可は法務大臣の広範な裁量に基づいて行なわれるものであり、たとえ要件を満たし、書類も全て揃えて申請したからといって必ず許可されるとは限りません。

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◆永住許可申請手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年9月8日第11号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
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  メールマガジン『入 管 法』 2003年8月25日第10号
 
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 ◆今回の条文 第5条(上陸の拒否) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 冷夏だとばかり思っていましたが、このところかなり暑い日々が続きますね。皆さんはお変わりありませんか。
 さて、今回の条文は、前号に引き続き上陸の拒否についてです。
 第5条第1項第8号からです。
 
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(上陸の拒否)

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

8 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者

9 第6号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から1年を経過していないもの又は第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から5年を経過していないもの

9の2 別表第1の上欄の在留資格をもって本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条の2若しくは第1条の3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの

10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

11 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
 イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
 ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
 ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

第2項 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
 
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 第9号は、麻薬・覚せい剤や銃砲刀剣類を不法に所持していて入国を拒否されてから1年経っていない場合やオーバーステイの者や不法就労者が強制的に日本国から退去させられてから5年間経っていない場合には、日本国に入国出来ないとする規定です。

 第10号・11号は、例えばテロリストなどを永久に日本へ入国させない規定です。

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メールマガジン『入 管 法』 2003年8月11日第9号

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◆今回の条文 第5条(上陸の拒否)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
長かった梅雨も明けて暑い日々が続いていますが、暦のうえでは立秋も過ぎましたね。読者の皆さんは夏バテなどされていませんか?
さて、今回の条文は、上陸の拒否についてです。前号でご紹介した条文の中にもありますように入国審査官は、入国しようとする外国人が上陸拒否事由に該当していないかどうか審査します。その上陸拒否事由を規定しているのが、この第5条です。
分量が多いので今回は第1項第7号までにします。続きは次号でお送りします。

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(上陸の拒否)

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者

3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

5 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

5の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

6 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者

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第1号に該当するかどうかの認定は、入管法第9条には「厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない」とあります。
第2号の精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律には「精神分裂症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」とあります。
第5の2の国際的規模の競技会とは、オリンピック大会やワールドカップ大会などが該当します。フーリガン対策も目的のひとつでしょう。
また国際的規模で開催される会議とは、サミットなどの首脳会議が該当します。
第8号以下につきましては次号にてお送りします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年8月11日第9号)
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メールマガジン『入 管 法』 2003年7月28日第8号

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◆今回の条文 第7条(入国審査官の審査)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
ようやく福岡では梅雨が明けた模様です。これから暑い日々が続くでしょうね。読者の皆様におかれましてもお体を大切に。
さて、前回は上陸の申請に触れましたが、今回は入国審査官の審査についての条文です。

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入管法第7条(入国審査官の審査)

入国審査官は、前条第2項の申請があったときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

三 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。

3 法務大臣は、第1項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

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入管法別表については、下記を御覧下さい。

http://homepage3.nifty.com/takehara/nyuukanhhou-beppyou.html

日本に入国しようとする外国人は、この在留資格のいずれかに該当している必要があります。
また、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」及び「留学」「就学」「研修」「家族滞在」の在留資格で入国しようとする場合は、法務省令で定められた基準に適合しているかどうか審査されます。

在留期間についても法務省令により、例えば三年又は一年などのように在留資格に応じてそれぞれ定められています。

その他、日本に入国しようとする外国人について上陸拒否事由に該当しないかどうかが審査されます。
(例えば、法令違反で一年以上懲役・禁錮などの刑に処せられたことがある者など様々な上陸拒否事由があります。)

上記条文の第2項に「上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」とあります通り、様々な資料を用意しなければならない場合があります。

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メールマガジン『入 管 法』2003年7月14日第7号

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◆今回の条文 第6条(上陸の申請)
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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
今年の梅雨は「梅雨らしい梅雨」で、こちら福岡では連日よく雨が降り続きます。
さて、今回は上陸の申請に関する条文です。

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入管法第6条(上陸の申請)

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。) は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続きにより、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

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日本へ入国するには、原則としてビザが必要です。(短期滞在の場合、ビザ免除の取り決めをしている国もあります。)
そして入国するために審査を受けなければなりません。

ビザを受けるには本メールマガジン第2号でも紹介しましたが、在留資格認定証明書があれば発給がスムーズになる場合があります。

外国人の友人・知人を日本へ呼んで短期滞在で観光させてあげたいという場合でも外国人本人の経済状態や国によってはビザを受けるために様々な書類を提出しなければならない場合があります。

◆外国人のビザ ご相談や手続きのご依頼は、下記サイトへどうぞ。◆

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  メールマガジン『入 管 法』2003年6月30日第6号
 
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 ◆今回の条文 第21条(在留期間の更新) 
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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 こちら福岡では梅雨真っ盛りですが、今日は夏のような暑い日です。
さて、今回は在留期間の更新に関する条文です。日本に在留する外国人は、永住者を除いてそれぞれ在留期間が定められています。
 在留期間を過ぎても日本に在留したい場合は、在留期間が満了する日までに在留期間の更新を申請します。
 
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入管法第21条(在留期間の更新)

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務 省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に新たな在留期間を記載させ、旅券を所持していないときは当該外国人に対し在留資格及び新たな在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留期間を記載させるものとする。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。

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 在留期間の更新を申請するには、在留期間の満了する日までに「在留期間更新許可申請書」二通を入管に出頭して提出します。
 その時に各々在留資格に応じて資料も一緒に提出します。その資料とは、入管法21条の3項に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とありますが、更新を適当と認めてもらうために提出するもので、在留資格に応じて異なります。

 更新許可を受けずに在留期間が過ぎると罰則を受けることがありますので在留期間を更新したい場合は、忘れずに手続きしておきましょう。
 
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  メールマガジン『入 管 法』2003年6月16日第5号
 
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 ◆今回の条文 第19条の2(就労資格証明書)
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 皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 こちら福岡では蒸し暑い日が続いています。さて、今回は就労資格証明書に関する条文です。この証明書は、記載された外国人が合法的に就労出来ることを公的に証明するものです。
 雇用する側にとっては採用しようとする外国人につき、法的に就労可能かどうか確認出来ますし、外国人にとっては自分が合法的に就労出来る者であることを証明することが出来ます。
 
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入管法第19条の2(就労資格証明書)

法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

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 この証明書の交付を申請するには、就労資格証明書交付申請書と写真を地方入国管理局へ提出します。申請に当たっては、パスポートまたは登録証明書などを提示しますが、資格外活動許可を受けている場合には資格外活動許可書を提示しなければなりません。

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行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)では福岡県のお客様を中心に帰化申請のご依頼を多くいただいております。
北九州市にお住まいの方はもちろん、福岡県内の各市町村、九州各県、山口県、全国にお住まいの方からの御依頼を歓迎しております。
帰化をお考えの方はどうぞお問い合わせください。

帰化申請専門の行政書士
  • 帰化したいと前々から考えていたが、日常の生活に追われ、なかなか行動に移せない。
  • 帰化をしようと思うが、まずは何から始めたら良いのか分からない。
  • 帰化を決意して法務局に行き、必要書類の指示・説明を受けたが、どうすればよいのか良く分からない。
  • 平日はなかなか役所で書類を集めたり書類を書く時間が取れない。
  • 韓国の戸籍謄本などの日本語翻訳を頼みたい。

帰化申請をお考えの方は、行政書士 武原広和事務所が申請の準備から申請受付まで懇切丁寧にサポートいたしますので、ご自分でコツコツとなさるよりスムーズに、そして早く帰化申請をしていただけます。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

お客様のご都合やご予算等に応じてご依頼いただけます。

1.とにかく帰化申請の準備を全面的に依頼したい方

(1)帰化許可申請書や履歴書,親族の概要,生計の概要,自宅付近の略図などの書類を作成します。

(2)帰化許可申請に必要な書類の入手を代理します。

(3)韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書などの日本語翻訳をします。

(4)帰化許可申請書類の原本とコピーをお渡ししますから,あとは法務局に持参していただくだけです。すべての書類の控えもお渡します。

帰化申請の準備をすべて御依頼いただけます。帰化申請に必要となる書類は基本的に行政書士 武原広和事務所が御準備いたしますので,あとは給与明細書や源泉徴収票,証明写真などを御準備いただくだけで結構です。

2.申請書類の作成と日本語翻訳のみ依頼したい方

帰化申請の必要書類(法務局から配布された必要書類一覧表に載っている各種証明書)はご自分でお取りになろうとお考えでしたら、帰化許可申請書類の作成と韓国の戸籍の日本語翻訳のみを御依頼いただけます。

3.日本語翻訳のみ依頼したい方

ご自分で帰化申請の必要書類の収集と申請書類の作成をなさりたいとお考えでしたら,韓国の戸籍謄本の翻訳のみを御依頼いただけます。
韓国の戸籍謄本の日本語翻訳のページからもご依頼いただけます。
中国の公証書や英語の証明書等の日本語翻訳も御依頼いただけます。

4.帰化許可申請の書類作成に関する相談を依頼したい方

帰化申請書や履歴書,生計の概要,事業の概要,親族の概要,自宅や勤務先付近の略図などの申請書類の書き方の御相談のみ御依頼いただけます。

※もちろん、御依頼は必ずしも上記の1~4のいずれかでなくても構いません。お客様のご都合やご予算などに応じてご依頼いただけますので、お気軽にお問い合わせください。


ご依頼の方法(帰化申請の準備を全面的に御依頼になる場合)

申請書類作成のみ,日本語翻訳のみなど帰化申請準備の一部分を御依頼になる場合のご依頼方法はお問い合わせいただけますとご説明します。

1.御自分の住所を管轄する法務局で事前相談

まずは,御自分の住所を管轄する法務局に電話で予約してから事前相談に行かれてください。帰化の第一歩は事前相談です。

  • ご住所を管轄する法務局の所在地、連絡先はこちらで確認できます。→法務局
    (国籍手続きを取り扱っている法務局でなければなりませんのでご注意ください。お分かりにならない場合はお気軽に当方までお尋ねください)
  • 法務局に行く際には簡単な家系図を書いて持参しておくと法務局の担当者に説明しやすいでしょう。
  • 帰化申請に必要な書類は、申請者の国籍、在留資格、家族構成、職業等によって異なりますし,その地方の法務局によっても異なりますので、法務局の担当者の説明をよくお聞きください。事前相談では,お客様が集めるべき必要書類の一覧表をもらえますので、お持ち帰りください。

2.行政書士 武原広和事務所へのご連絡

行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

3.お申し込み内容の確認、打ち合わせ。

お客様宅や当事務所,または、電話・メール・ライン・FAX等でお申し込み内容の確認をいたします。そして、今後の流れ、費用等について御説明いたします。

4.お申し込み

着手金(金額は前もってお知らせします)をお支払い下さい。着手金のお支払いは、現金または銀行振り込みにて御願いします。

5.帰化申請の準備開始

  • 帰化申請の必要書類の収集を迅速に効率よく進めてまいります。
  • 法務局によっては必要書類が一通りそろった段階で一度確認するために書類を持参するよう言われると思いますので,当方がご用意した書類をいったんお客様にお渡しします。法務局で確認が済みましたら帰化許可申請書などの書類作成をいたします。

6.帰化申請書類のお渡し

  • 帰化申請の準備が整いましたらお客様にすべての書類(原本・コピー及びお客様控え)をお渡しします。
  • 費用の残額を清算して御請求いたしますので、現金又は銀行振り込みにてお支払い下さい。

7.法務局での帰化申請

  • 申請は、お客様ご自身が法務局にて行なってください(15歳未満のお子様は除きます)。帰化申請は行政書士が代理で申請ができませんので御了承ください。
  • 以上で当方の業務は終了しますが、その後も国籍に関することなど継続して御相談ください。

8.法務局にて面接

  • 法務局からお客様へ面接の連絡があり、法務局で面接があります(事情により別途面接をすることが難しい場合は、法務局の計らいにより申請当日に面接もあわせてしてくれる場合があります)。

9.帰化許可後

  • 帰化申請の審査にかかる日数は在留資格や申請内容等々により異なりますが,何も問題がなければ1年程度です。
  • 審査の結果、無事に許可されましたら法務局よりお客様に連絡がありますので法務局に行って帰化者の身分証明書を受け取り、市町村役場へ帰化の届出、特別永住者証明書又は在留カードの返還などを行い、その後、必要に応じて運転免許証など各種名義変更等をしてください。
  • 本国への国籍喪失届が必要な場合があります。

お支払いいただいた料金につきましては、帰化申請が不許可になった場合でも返金出来かねますことをあらかじめご了承下さい。
ただし,何らかの事情により,帰化申請をする前にご依頼を中止なさる場合は,それまでに要した費用を差し引いたうえで返金いたします。
このページの説明について、不明な点がありましたら、お気兼ねなくお尋ねください。

帰化申請書類の作成や韓国語の戸籍謄本または英語もしくは中国語の日本語翻訳のご依頼は全国どちらからでも歓迎しております。

報酬額・費用

下記の合計です。

御依頼内容 特別永住者 特別永住者でない方

帰化許可申請書類の作成
(御自分で作成なさる場合は0円)

・給与所得者1名:29,700円から

・会社役員又は個人事業主1名(1事業の場合):35,200円から

・給与所得者1名:51,700円から

・会社役員又は個人事業主1名(1事業の場合):57,200円から

証明書等必要書類の発行代理申請
※帰化許可申請書類の作成を御依頼になった場合のみ御依頼いただけます。
(御自分で必要書類を集める場合は0円)

・窓口出頭申請:6,600円/通(一回あたり)

 発行手数料・交通費・出張日当が必要

・郵送申請:3,300円/通(一回あたり)

 発行手数料・定額小為替発行手数料・郵送料金が必要

日本語翻訳
(御自分で翻訳なさる場合は0円)

・韓国の証明書については,韓国の戸籍謄本の日本語翻訳 を参照

・英語,中国語の証明書の日本語翻訳:5,500円/通

※上記のほか,お客様とのやりとりに伴う郵便料金が必要になります。

帰化申請Q&A

Q:帰化申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?

A:まずご自分の住所地を管轄する法務局(帰化許可申請を扱う法務局)で事前相談をします(行く前に電話で日時を予約してください)。そこでご自身が帰化申請の条件を満たしているかどうか確認し提出書類の指示を受けます。

Q:帰化申請の代行をしてもらうことはできますか?

A:法務局での帰化申請や面接は必ず申請者ご本人が法務局に行かなくてはなりません。ただし15歳未満の申請者の場合は御両親などの代理人が行います。行政書士 武原広和事務所には帰化許可申請書などの書類の作成,外国語の証明書の日本語翻訳,帰化申請に必要な証明書類の取り寄せ等の代行(つまり帰化申請の準備)を依頼することができます。

Q:帰化申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

A:大体8か月から10か月で審査結果が出ることが多いです。ただし,申請者の状況などにより前後します。

Q:帰化申請の必要書類は何でしょうか?

A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要書類が異なってきます。一般的には下記の書類です。 【作成する書類の例】

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 帰化の動機書(特別永住者等は不要)
  • 履歴書(15歳未満は不要)
  • 生計の概要
  • 自宅付近の略図
  • 勤務先付近の略図(法務局によっては不要の場合があります)
  • 事業の概要(申請者本人や扶養者、生計が一緒の人が会社の役員や個人事業者の場合)

【集める証明書の例】

  • 本国の戸籍謄本、国籍証明書(韓国国籍の場合は韓国の除籍謄本、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人のものだけではく、父母それぞれのものなど個々人の状況に応じて必要)
  • 親族関係公証書(中国国籍の場合など)
  • 国籍喪失等の証明書(中国国籍の場合など)
  • 出生届や婚姻届、離婚届、死亡届、認知届などの各種記載事項証明書(日本で各種身分(戸籍)に関する届出をしている場合。申請者本人のものだけではなく、両親、兄弟姉妹、子供の分など個々人の状況に応じて必要)
  • 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(申請者の家族構成に応じて必要)
  • 住民票の写し
  • 登録原票の写し(必須ではありませんが,昔の住所歴や韓国の本籍地などを確認したいときに取り寄せたほうが良い場合があります)
  • 給与明細書(申請月の前月分)
  • 在勤及び給与証明書(法務局によっては必要)
  • 預金通帳の写し(法務局によっては必要)
  • 源泉徴収票
  • 技能・資格証明書(申請者が所持している資格や免許など)
  • 法人登記事項証明書(事業の概要を提出する場合)
  • 個人・法人の確定申告書控・決算書
  • 所得税納税証明書その1・その2
  • 法人税納税証明書その1・その2
  • 個人・法人の事業税納税証明書
  • 個人・法人の消費税納税証明書
  • 個人・法人の住民税所得課税証明書
  • 個人・法人の住民税納税証明書
  • 営業許可証や免許等(営業許可や免許などを必要する事業を営んでいる場合)
  • 源泉徴収簿の写し
  • 源泉徴収税の納付書・領収書
  • 厚生年金保険料の領収書
  • 旅券
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 在学証明書又は学生証
  • 年金通知書・領収書等
  • 自宅(外観・内部)の写真(法務局によっては必要)

など。

Q:膨大な書類が必要なのですね。せっかく帰化申請しても不許可になることがあるのでしょうか?

A:帰化の許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですからこれらの書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限らないのです。もっとも不許可になりそうな場合は法務局での事前相談時や申請までの過程でその旨言われるかも知れません。 帰化申請をした後も交通違反などしないよう気を付けなくてはなりません。転職や引越し,身分関係の変更などがあればすぐに法務局に連絡が必要です。帰化申請後の行いによっては不許可になることもあります。 不許可になった場合、法務局では具体的な原因は教えて貰えないかも知れませんので,例えば交通事故,交通違反,逮捕,調停,裁判,税金や保険料などの滞納,同居家族の法令違反などがあるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。

Q:帰化申請をした後は結果が出るまで何かすることがありますか?

A:帰化許可申請書類が法務局に受付されて後日、面接があります(法務局によっては便宜を図って申請日当日に面接をしてくれる場合があります)。質問には嘘をつかず、ありのまま答えてください。

Q:帰化の許可がおりたらどのように通知があるのですか?

A:まず官報に本国氏名(漢字でない場合はカタカナ)と住所が掲載されます。官報というのは、独立行政法人国立印刷局が発行していて、法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告など様々な情報が掲載されている冊子です。官報に掲載されると法務局から連絡があり、法務局へ行くと帰化者の身分証明書が交付されます。

Q:帰化の許可がおりたらその後どういう手続きが必要ですか?

A:14日以内に特別永住者証明書または在留カードの返納、1ヵ月以内に市区町村役場で帰化届を提出します(帰化届をすることによって日本の戸籍が編製されます)。その他、不動産や自動車、各種免許証、許可証など名義変更が必要な場合もあるでしょう。国籍によっては本国への国籍喪失届も必要です。

Q:帰化申請をするには、たくさんの書類を集めたりして時間をかなり取られるようですし申請書類の書き方もよく分かりません。

A:書類作成を依頼された場合は、帰化申請に必要な書類は全て当方にて作成します。また、御依頼されましたら各種証明書の代理取得もいたします。韓国の除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などの日本語翻訳も行ないます。 書類作成の御依頼をいただくと報酬を伴います。しかし、ご自身もお仕事や日々の忙しい生活の中、帰化申請に必要な膨大な書類を作成したり集めたりするのは、何かと大変でしょう。せっかく用意した書類に不備があったら、書類を作り直したり、取り直したりして平日の昼間に役所や総領事館、法務局などに出向かなくてはなりません。 帰化をお考えであれば、まずは当事務所へ御連絡なさっては如何でしょうか。

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短期滞在ビザ(査証)とは

外国人が一時的に訪日する際に必要となるビザ(査証)です。
ビザ(査証)というのは日本の上陸許可証ではありませんが,上陸許可申請(入国手続きのこと)においては必要です。
ビザ(査証)は申請者ご本人が外国の日本国大使館又は総領事館に直接(国によっては申請代理機関を経由して)発給申請をしますから,日本国内のどこかの役所などに申請するものではありません。

行政書士 武原広和事務所では,日本国大使館や総領事館に提出する招へい理由書等の作成の代行を行なっております。

短期滞在ビザ申請のための招へい理由書等の作成

日本ビザ手続きの専門行政書士

  • 外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
  • 外国人の友人を日本に招待して一緒に観光等をしたい
  • 外国人の夫/妻の両親や兄弟姉妹などの親族を日本に呼びたい

外国人の友人や恋人、親・兄弟姉妹などを短期間、日本に呼ぶ場合、外国人御本人が「知人又は親族訪問目的の短期滞在査証」を日本国大使館又は総領事館に申請して発給してもらわなければなりません(ビザが免除されている国の国籍者は除きます)。
招待する側が日本国内でビザ(査証)申請をするわけではありませんが,外国人御本人が査証を申請する際に、日本国大使館又は総領事館から、招待する人が作成した招へい理由書滞在予定表、身元保証人の身元保証書などを要求される場合がありますので、これらの書類を作成してビザの申請をする御本人の元に送ってあげなければならない場合があります。

【参考ページ】
ビザ(査証) 外務省のウェブページ
ビザ申請から取得までの流れ 外務省のウェブページ

招へい理由書や滞在予定表をどのように書いたら良いのか?などとお困りではありませんか?
行政書士 武原広和事務所では、外国人の招へいを希望される多くの方に招へい理由書等の作成代行をご利用いただいております。

お客様からいただいた声はこちら
【当事務所を利用されて日本観光ビザ(短期滞在ビザ)で来日された方】
中国人・韓国人(ビザ免除以前)・モンゴル人・フィリピン人・インドネシア人・マレーシア人・ベトナム人・タイ人・バングラデシュ人・ネパール人・インド人・トルコ人・ロシア人・ルーマニア人(ビザ免除以前)・ウクライナ人・ベラルーシ人・モルドバ人・ウズベキスタン人・アルバニア人・ペルー人・ブラジル人・ナイジェリア人その他多数

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

短期滞在ビザ(査証)を海外の日本国大使館又は総領事館に申請する際に提出する次の書類の作成代行

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 滞在予定表
  • 陳述書、理由書等の事情を説明する文書(必要と思われる場合は作成します)

短期滞在ビザの申請手続きの代行はいたしません。
短期滞在ビザは日本国内で申請するのではなく,海外にある日本国大使館や日本国総領事館に対して申請者御本人が申請します。
申請方法は国籍や現地日本国大使館・総領事館の独自ルールなどによって異なりますが、いずれにしても御本人が直接申請するか、現地の査証(ビザ)代理申請機関等(中国、フィリピン、タイ,インドなど)を経由して申請してください。

日本での滞在予定日数 書類作成報酬額
15日以内 36,000円+消費税
30日以内 41,000円+消費税
90日以内 46,000円+消費税

(訪日目的や滞在予定の内容等に応じて15日、30日、90日のいずれかのビザが発給されますので、たとえ90日のビザを希望しても、それ相応の訪日目的や滞在予定でないと判断されると,発給されても15日や30日のビザが決定されることがあります。また、ビザ発給そのものが拒否されることもあります。したがいまして、例えば、お客様が90日のビザを希望なさる場合であっても、場合によっては15日又は30日以内の滞在予定になさることをお勧めすることがございます。)

招へい理由書等の作成代行のお申し込み方法

1.お申し込み

行政書士 武原広和事務所 お問い合わせ先のページに様々な連絡方法がありますのでお申し込みください。

2.書類作成代行依頼の御契約

電子メール,SNS,業務委託契約書の郵送等のいずれかの方法により,下記(1)及び(2)の事項についてご了承いただきましたら,当方指定口座まで書類作成報酬をお振込みください。


(1)当方に御依頼いただけることは,友人・知人・親族訪問目的又は商用目的の短期滞在ビザ(査証)を申請する際に必要となる下記の書類の作成代行です。現地の日本国大使館や総領事館に対するビザ申請の代行をすることはできません。なお,個人・団体観光目的の場合は下記の書類は不要です。

  • 招へい理由書
  • 身元保証書(身元保証人が渡航・滞在費を一部または全額負担する場合に必要)※
  • 滞在予定表
  • 陳述書、理由書等の事情を説明する文書(提出したほうが良いと思われる場合)

※身元保証人に代わって身元保証書の作成代行をいたしますが,当行政書士が個人的に身元保証人になるということではありません。


(2)ビザ発給の保証はしません。ビザが発給されなかった場合,ビザが発給されたとしても希望する滞在日数でなかった場合,招へい予定日までにビザの発給が間に合わなかった場合,ビザを申請しなかった場合,その他理由の如何を問わずお振込みいただいた書類作成報酬はお返ししません。ただし,書類を作成する前でしたらお返しします。

3.書類の作成と納品

書類作成報酬をお振込みをしていただいた後、書類作成のために必要な質問を電子メール,SNS,電話などでいたします。
このやりとりを何度か行い、スムーズに進めば1~2週間程度で書類をお客様へ電子メールやSNSで送信または郵便でお送りできます(お急ぎであれば納期を早めることも可能です)。
また、書類作成と平行して短期滞在ビザ(査証)申請に必要となる書類及び申請方法等についてもアドバイスしております。
以上で当事務所の業務は終了します。

4.書類をお受け取りになったら

当事務所にて作成した書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、陳述書等)と必要書類(住民票・所得課税証明書等その他当方からアドバイスを差し上げた書類)を外国にいるビザ申請者ご本人の元へ届くようにしてください。電子メールで送信して御本人が印刷しても結構です(ただし,日本国大使館又は総領事館が書類の原本の提出を要請してきた場合は原本を送付してください)。

書類を受け取ったビザ申請者は、記入済みのビザ申請書と上記の書類を日本国大使館・総領事館に提出(中国やフィリピン、タイ,インドその他の国では現地の代理申請機関に提出)してください。

審査の結果,短期滞在ビザが発給されたらビザの有効期限内(シングルタイプのビザは3ヶ月以内)に日本の上陸審査(国際空港等でのいわゆる入国審査)を受けてください。

御注意願います

  • 当事務所の業務は、ビザ発給を保証するものではありません。また,日本国外の日本国大使館や総領事館でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定日に間に合わなかった場合,ビザが発給されたとしても希望する滞在日数でなかった場合,ビザを申請しなかった場合,その他理由の如何を問わずお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込みください。
  • ビザが不発給になった場合,日本国大使館や総領事館は不発給の理由を開示しません。また,6か月以内の再申請は受け付けないと思います(別の種類のビザを申請する場合を除きます)。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものであると当方が判断した場合はお断りいたします。
  • 90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

行政書士 武原広和事務所に書類作成の代行をお申し込みになるメリット

  • ただ単に機械的に代書をするわけではありません
    もちろん、お客様より聴取した内容に基づき、忠実に記載していきますが、これまでの数多くの経験を生かして、ビザがなるべく発給されやすいよう、招へい目的や招へい経緯、滞在予定などが日本国大使館や総領事館の審査担当者に伝わりやすいように分かりやすく詳細に作成します。
  • その後の費用が割安に
    例えば、外国人の恋人をご自分の両親に紹介するために短期間、日本に呼ぶために当事務所を利用された方が、その後、その恋人の方と結婚され、配偶者の在留許可申請を再度当方に依頼された場合は、既に詳しいお話を伺っておりますから、在留許可申請の費用面では、その分を値引きさせていただいております。
  • 必要書類の相談ができます
    このページには観光ビザ(短期滞在ビザ)申請に必要な書類の一般例をあげておりますが、当事務所に書類作成のお申し込みをされた場合は、お客様個々人のケースに応じて必要書類に関するアドバイスを差し上げます。
  • 日本全国・海外どちらからでもお申し込み可能です
    電子メールやSNS,電話,FAX,スカイプ等でやりとりしながら書類を作成し、完成した書類をお客様へお送りします。

日本観光ビザ(日本短期滞在ビザ)とは?

観光ビザ短期滞在ビザ、その他、短期ビザ、商用ビザ、フィアンセビザ等々、様々呼ばれていますが、正しくは、短期滞在査証のことです。(このウェブサイトでは分かりやすくするため、便宜上「短期滞在ビザ」「観光ビザ」等と記載している場合がありますので、御了承ください)

原則として次の国籍の国民を観光や親族・知人訪問、会議・打ち合わせ等の商用で短期間、日本に招待するときには、査証(ビザ)を取得していただかなくてはなりません。

インド・カンボジア・スリランカ・中国・ネパール・パキスタン・バングラデシュ・東ティモール・フィリピン・ブータン・ベトナム・ミャンマー・モルディブ・モンゴル・ラオス・アンティグア・バーブーダ・エクアドル・ガイアナ・キューバ・グレナダ・コロンビア・ジャマイカ・セントクリストファー・ネーヴィス・セントビンセント・セントルシア・ドミニカ・トリニダード・トバゴ・ニカラグア・ハイチ・パナマ・パラグアイ・ベネズエラ・ベリーズ・ペルー・ボリビア・キリバス・クック・モア・ソロモン・ツバル・トンガ・ナウル・ニウエ・バヌアツ・パプアニューギニア・パラオ・フィジー・マーシャル・ミクロネシア・アフガニスタン・イエメン・イラク・イラン・オマーン・カタール・クウェート・サウジアラビア・シリア・バーレーン・ヨルダン・レバノン・アルジェリア・アンゴラ・ウガンダ・エジプト・エチオピア・エリトリア・ガーナ・カーボヴェルデ・ガボン・カメルーン・ガンビア・ギニア・ギニアビサウ・ケニア・コ-トジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・ジンバブエ・スーダン・スワジランド・セーシェル・赤道ギニア・セネガル・ソマリア・タンザニア・チャド・中央アフリカ・トーゴ・ナイジェリア・ナミビア・ニジェール・ブルキナファソ・ブルンジ・ベナン・ボツワナ・マダガスカル・マラウイ・マリ・南アフリカ共和国・南スーダン・モーリタニア・モザンビーク・モロッコ・リビア・リベリア・ルワンダ・アゼルバイジャン・アルバニア・アルメニア・ウクライナ・ウズベキスタン・カザフスタン・キルギス・コソボ・ジョージア・タジキスタン・トルクメニスタン・バチカン・ベラルーシ・ボスニア・ヘルツェゴビナ・モルドバ・モンテネグロ・ロシア(以上、日本の公館が設置されている国・地域のみをあげています。)

日本短期滞在査証(ビザ)を取得するには、外国にある日本国大使館・総領事館で御本人(または代理申請機関)が必要書類を提出して審査を受けます。事前に日本国内で何らかの手続きは必要ありません。

海外の日本国大使館・総領事館で短期滞在査証の発給を受けて来日すると、日本の国際空港・海港で上陸審査が行われます。上陸許可を受けることが出来れば、「上陸許可(在留資格:短期滞在temporary visitor)」と印字された上陸許可証印がパスポートに貼付されます。シングルタイプの査証であれば、この時点で査証は使用済みとなります。後は、在留資格「短期滞在」で在留期限まで日本に滞在できます。

短期滞在は1日~15日、30日、90日のいずれかの在留期間が許可され、期間の数え方は、上陸許可の翌日が第一日目になります。例えば、1月5日に福岡空港で上陸審査を受けて、15日の在留期間が決定した場合、1月20日が在留期限になりますから、1月20日までに日本から出国しなければなりません。外国人の招へい計画をお考えになる際に考慮されてください。

在留資格「短期滞在」の期間延長(更新)、あるいは、別の在留資格への変更は、原則としてできませんが、特別な事情がある場合に限り、例外的に延長(更新)・変更ができる場合があります。延長(更新)・変更の許可申請の申請先は、ご本人が滞在している地域を管轄する地方出入国在留管理局です。行政書士 武原広和事務所では、在留資格「短期滞在」の在留期間更新許可申請または他の在留資格への在留資格変更許可申請に関する書類作成および申請代行を承っております。(ただし、許可の見込みがないような場合には、その旨アドバイスいたします。)

外国の日本国大使館・総領事館に提出する書類の一般例(恋人や友人の招へいの場合)

下記は一般例です。申請先の大使館や総領事館によって必要とする書類は違います。

  • 1.査証(ビザ)申請書(申請人本人又は招へい人が作成し,申請人本人が署名をします)
  • 2.本人の顔写真(45mm ×35mm(2in x 1.4in))上記査証(ビザ)申請書に貼付します。
  • 3.本人の旅券(パスポート)
  • 4.招へい理由書※当方が作成します
  • 5.身元保証書※当方が作成しますが,当方が身元保証人になるということではありません。
  • 6.滞在予定表※当方が作成します
  • 7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一人で構いません)
    • (1)住民票(一人の世帯であっても世帯全員の住民票が必要です。また、個人番号と住民票コードは省略してください)
    • (2)在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類(会社員は在職証明書を勤務先に作成してもらいます。法人役員は法人登記事項証明書、個人事業者は直近の確定申告書控のコピーなど。ただし、申請をする大使館・総領事館によっては、在職証明書は必要ない場合があります。詳しくは、書類作成をお申し込みされた後にアドバイスを差し上げます。)
    • (3)市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(要するに年間の収入額が記載されている書類。ただし、源泉徴収票は不可。)これらの書類が用意できない場合は預金残高証明書など状況に応じて検討します。
  • 8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
    • 一緒に写っているスナップ写真、国際電話通話明細・やりとりした手紙のコピー・メールやSNSをプリントアウトしたもの・招へい人のパスポートのコピー・戸籍謄本など、招へい経緯や申請人と招へい人との関係などに応じて工夫します。(必ずしも、これら全てを用意する必要はありません。詳しくは書類作成をお申し込みされた後、アドバイスを差し上げます。)
  • 9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
    • ・上記7の書類(無職の場合(1)住民票。ただし、そのほかにも添付したほうが良い場合があります。例えば、招へい人が大学生である場合は在学証明書 など。)
  • 10.訪日目的を立証する資料
    • 例として、結婚式の招待状・病院の診断書・会社からの辞令や命令書・大学の受験票など、訪日目的に応じて用意します。このような資料がない場合でも申請はできます。
  • 11.陳述書、理由書、事情説明書等(必要と思われる場合に限り当方が作成します)
    • 招へい人と身元保証人が異なる場合に身元保証人と招へい人との関係や身元保証を依頼した経緯を陳述したもの・日本への渡航費用の負担者や日本での過ごし方等を説明したもの、その他、ビザの審査をスムーズにするために説明しておいたほうが良いと思われる事柄を記載したもの※当方が作成します
  • 12.その他、招へい人や身元保証人の職業・年収額によっては、金融機関等が発行する預金残高証明書や招へい人・身元保証人の預金通帳のコピーを補足的に提出したほうが良い場合があります(日本国大使館・総領事館から要求されることがあります)。

必要書類について、申請人の国籍や申請の内容等により、上記以外に必要なものがあります。
中国人の場合は暫住証(居住証明書)・居民戸口簿・親族訪問の場合は親族関係公証書など。
フィリピン人の場合はPSA発行の出生証明書・結婚証明書など。

申請人とは、ビザを取得しようとする外国人本人のことです。

招へい人とは、文字通り申請人(外国人)を日本に招待する人のことです。また、身元保証人とは、外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証する人のことです。招へい人と身元保証人は同一人で構いませんが、招へい人が無職の場合または収入が少ない場合は、例えば、招へい人の御両親等に身元保証人になってもらうと良いでしょう。

身元保証人について法的責任は問われません。もっとも外国人が日本滞在中に失踪したり、犯罪を犯した場合、その他何らかの問題を起こした場合には、身元保証をした経緯等を警察や入管から事情聴取される可能性はあります。

日本観光ビザ(短期滞在ビザ)の来日目的例

  • 日本の観光
  • 日本に住む親族・知人訪問
  • 競技会・コンテスト等にアマチュアとして参加
  • 工場等の見学・見本市等の視察
  • 民間団体主催の講習・会議等に民間人として参加
  • 商用目的の業務連絡・会議・商談・契約調印・アフターサービス・宣伝・市場調査など
  • 短期の社内講習
  • 参詣・宗教会議・教会設立に関する業務連絡
  • 報道・取材等の一時的用務
  • 文化交流・自治体交流・スポーツ交流など
  • 姉妹都市または学校からの親善訪問
  • 病気の治療、検査・大学受験など

観光ビザ(短期滞在ビザ)での日本滞在可能日数は、滞在目的等によって15日・30日・90日のうち、いずれかになります。ただし、希望した日数のビザが発給されないこともあります。

ここから下は、日本国と相互査証免除の協定がある国リストです。これらの国籍の人は、原則としてビザを取得することなく来日できます(長期滞在する場合や就労する場合を除く)。

相互ビザ免除国(2023年9月現在)(計69か国・地域)

2022年3月の時点で,下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。これらの諸国・地域人は,商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合には,入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

・在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,その他の国・地域については「90日」となります。

アジア地域
国名・地域
インドネシア(注1)
シンガポール
タイ(注2)(15日以内)
マレーシア(注3)
ブルネイ(15日以内)
韓国
台湾(注4)
香港(注5)
マカオ(注6)
北米地域
国名・地域
米国
カナダ
中南米地域
国名・地域
アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
バハマ
バルバドス(注7)
ホンジュラス
メキシコ(注8)
ブラジル(令和5年9月30日から)
オセアニア地域
国名・地域
オーストラリア
ニュージーランド
中近東地域
国名・地域
アラブ首長国連邦(UAE)(注9)
イスラエル
トルコ(注7)
アフリカ地域
国名・地域
チュニジア
モーリシャス
レソト(注7)
ヨーロッパ地域
国名・地域
アイスランド
アイルランド(注8)
アンドラ
イタリア
エストニア
オーストリア(注8)
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス(注8)
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
デンマーク
ドイツ(注8)
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マケドニア旧ユーゴスラビア
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン(注8)
ルーマニア
ルクセンブルク
英国(注8)

(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。

(注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持する方に限ります。

(注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

(注4)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

(注5)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

(注6)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

(注7)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

(注8)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

(注9)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、国際民間航空機関(ICAO)標準のIC旅券を所持するアラブ首長国連邦の国民であり、継続して30日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものが対象です。日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行う必要があり、事前登録を行うと査証免除登録証が発行されます。事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。
2022年11月1日から、以下の要件を満たす方については、事前の登録を不要とする新たな査証免除措置を開始することとしました。
新たな査証免除措置の対象者
国際民間航空機関(ICAO)標準のIC旅券である有効なアラブ首長国連邦の一般旅券を所持するアラブ首長国連邦国民
新たな査証免除措置の内容
(1)渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等)
(2)滞在期間:30日
留意点 30日を超える滞在や就労等を目的とする滞在については、事前に査証を取得する必要があります。

(注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。

配偶者ビザ取得のために

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから国際結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これから配偶者を日本に呼ぶためのビザ手続をしようと思われている方
  • 外国人の配偶者と一緒に日本に移住したいとお考えの方

日本の配偶者ビザ取得のために
日本の在留資格の申請手続きを専門に扱う行政書士 武原広和事務所です(在留資格のことを日本では俗にビザと言われることがありますが全く違うものです)。
これから手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先までご連絡ください。

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

査証(ビザ)は,海外にある日本国大使館又は総領事館に本人が申請して発給してもらいます(国によっては査証申請代理機関(旅行会社)を経由して申請します)が,一口に査証(ビザ)と言っても様々な種類があり,外国籍のあなたの配偶者が日本人のあなたと日本で一緒に住むために必要となる査証(ビザ)は,Spouse or Child of Japanese Nationalと言い,特定査証のうちの一つです。俗に配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれます。

配偶者ビザ取得の手順

まず,外国籍の御主人/奥様との婚姻後,日本人配偶者又は申請代理人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ない,審査の結果,無事に発行されたら,外国籍の御主人/奥様が海外にお住まいの場合はこの在留資格認定証明書を届けてあげます。その後,外国籍の御主人/奥様が在留資格認定証明書原本と必要書類を揃えて住所を管轄する日本国大使館又は総領事館で配偶者ビザの申請をします。

配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。これでお二人で一緒に暮らすことができます。その後は、定期的に「日本人の配偶者等」の在留期間の更新手続を行なっていきます。
また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合は,現在許可されている在留資格から日本人の配偶者等への変更が必要になることがあります。

地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書または在留資格変更の申請を行なうには、真正の結婚であって偽造結婚でないこと、同居にあたって生計を立てる方法などを立証するために様々な書類を用意しなければなりません。
出入国在留管理庁のウェブサイトに必要とされる書類が掲載されてはいますが,これは一つの例(日本に住んでいる会社員又は事業経営者の日本人が,海外に住んでいる外国籍配偶者を日本に呼ぶケースを想定)とお考えください。
しかし,実際には様々なケースがありますから,出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている書類だけでは足りないこともありますし,逆に掲載されている書類のうち必要ないものもあります。
立証資料というのは当然ながら申請者ご夫婦の事情を立証しなければ意味がありませんから,実際はご夫婦の事情に応じた書類を用意しなければなりません。
一口に国際結婚と言っても国籍や個々人の状況など状況は千差万別であり、個々のケースに応じた書類を用意することは思った以上に大変です。せっかく用意した書類を入管に提出したところ、不備を指摘されたり、あらぬ嫌疑を掛けられたりして手続に行き詰ることがあるかも知れません。

しかしながら,一番大切なことは、何としても外国籍の御主人/奥様を日本に呼び寄せて同居したいという気持ちを強く持つことです。これまでご利用いただいたお客様を見る限り本当にそう思います。
最初に「これは無理では?」と思った御相談もありましたが、依頼者の熱意によって、とうとうビザが取れたこともありました。

配偶者ビザの取得は決して簡単ではありませんが、「諦めない」思いを忘れずに。
私は、精一杯、この「諦めない」思いを応援します。

行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更もしくは在留期間更新許可申請に関するご相談~書類作成および申請手続を承っております。
海外在住の方で、外国籍の配偶者と一緒に日本への帰国を希望される方からの御依頼も歓迎しております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポール
中東 イラン人・イスラエル人など
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリア
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランド
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドル
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニア

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

お客様からいただいた声はこちら

必要な書類の一例(立証資料は、国籍やご夫婦の状況・事情などによって一律ではありません。ご依頼になった際には、お客様より詳しいお話を伺って、お客様の場合にはどのような立証資料をご用意いただくと申請がスムーズにいくのかアドバイスをいたしますので、ご安心ください。)

【日本人の配偶者】の在留資格認定証明書を申請するためにお客様に用意していただく書類の一例

外国籍の御主人/奥様の証明写真 1枚(サイズ縦4cm・横3cm)
3ヶ月以内に撮影されたもの
上半身・無帽
無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの
外国籍の御主人/奥様の旅券のコピー 顔写真・旅券番号・氏名などが載っているページ,これまでの全ての日本の上陸許可(LANDING PERMISSION)及び出国スタンプがあるページ
入籍済みの戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの。) 戸籍謄本の取得については、御希望の場合、当方が職権取得します。その場合は申請代理手数料,役所に支払う発行手数料や切手代などの実費をご負担ください。
外国籍の御主人/奥様の本国の結婚証明書
(例:中国は結婚証、韓国は婚姻関係証明書)
申請先の入管によっては6ヵ月以内に発行されたものが必要です(米国の結婚証明書など)。第三国で結婚した場合はその国の結婚証明書をご用意ください。ただし,先に日本で結婚した場合は本国に届け出る必要がない国もありますので,その場合は当然ながら不要です。
結婚証明書の日本語翻訳 英語・中国語・韓国語であれば、当方にて翻訳可能です。その場合別途、翻訳料がかかります。
外国籍の御主人/奥様の出生証明書 国籍により必要とされる場合があります(中国国籍の場合は居民戸口簿・居民身分証,韓国籍の場合は基本証明書・家族関係証明書など)
ご依頼者様(日本人配偶者)のパスポートのコピー 顔写真・旅券番号・氏名などが載っているページ,外国籍の御主人/奥様の本国または居住地に渡航されたことがある場合は,その国の入国と出国スタンプがあるページ(スタンプを省略する国の場合は不要)
ご依頼者様(日本人の配偶者)の住民票(世帯全員の住民票で本籍・世帯主との続柄が記載されているもの。個人番号と住民票コードは省略してください。発行日から3ヶ月以内のもの。) 御希望の場合、当方にて職権取得が可能です。その場合は申請代理手数料,役所に支払う発行手数料や切手代などの実費をご負担ください。
ご依頼者様の住居の賃貸借契約書または不動産売買契約書、登記事項証明書など 場合により必要です。
ご夫婦が写ったスナップ写真 結婚式のときの写真や家族と一緒の写真など数枚(どの写真を選んだら良いか分からない場合は当方が選ばせていただきます。)
扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの ご依頼者が外国籍の御主人/奥様を扶養される場合は、ご依頼者の住民税の所得課税証明書及び納税証明書。
海外に居住されている(いた)場合や就職して間がない場合などで住民税の所得課税証明書及び納税証明書が取得できない場合はご依頼の際に具体的にアドバイスいたします。

上記は一例です。実際は依頼者のご事情に応じてご準備いただく書類を検討いたします。

申請書、質問書、身元保証書、理由書(必要な場合)は、当方が作成いたします。

お問い合わせ先までご連絡ください。

在留資格認定証明書とは

外国人が、海外の日本国大使館や総領事館で観光ビザ以外のビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査がスムーズになります。
事前に地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されているということは、既に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
したがって、現地日本国大使館等にて配偶者ビザの申請を行なうには、通常、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の可否を決定するのは外務省管轄であるからです(一方,在留資格認定証明書を交付するか否かは法務省の管轄です)。
この在留資格認定証明書は、ビザが発給された後、旅券と一緒に本人に返却されます。その後、来日する際には忘れずに持ってきて、空港等の入国審査で再度提出します。
なお、短期滞在目的の場合は、この在留資格認定証明書の制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接(中国やフィリピンなどの場合は査証申請代行機関経由)、大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。

日本の配偶者ビザの専門サイトも参考にされてください。