List of Immigration offices

Tokyo Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-034259 or 03-5796-7234
  • 5-5-30, KONAN, MINATO-KU, TOKYO
  • jurisdiction/ Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi and Nagano

Yokohama Destrict Immigration Office

  • Phone 0570-045259 or 045-769-1729
  • 10-7, Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama
  • Jurisdiction/ Kanagawa

Narita Airport District Immigration Office

  • Phone 0476-34-2222
  • Narita Airport No.2 Post Office, 1-1, Furugome aza Furugome, Narita
  • Jurisdiction/ Narita Airport

Osaka Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-064259 or 06-4703-2050
  • 1-29-53,Kohnan kita, Suminoe-ku, Osaka
  • Jurisdiction/ Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga and Wakayama

Kansai Airport District Immigration Office

  • Phone 072-455-1453
  • 1, Senshu-kuko naka, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka
  • Jurisdiction/ Kansai Airport

Kobe District Immigration Office

  • Phone 078-391-6377
  • Kobe Chiho Godo-chosha-nai, 29, Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe
  • Jurisdiction/ Hyogo

Nagoya Regional Immigration Services Office

  • Phone 0570-052259 or 052-217-8944
  • 5-18, Seiho-cho, Minato-ku, Nagoya
  • Jurisdiction/ Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama and Ishikawa

Hiroshima Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 082-221-4411
  • Hiroshima Homu sogo chosha-nai, Kami-hatchobori 2-31, Naka-ku, Hiroshima
  • Jurisdiction/ Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori and Shimane

Fukuoka Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 092-623-2400
  • Fukuoka Dai-ichi Homu Godo chosha, 3-5-25, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka
  • Jurisdiction/ Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki and Okinawa

Naha District Immigration Office

  • Phone 098-832-4185
  • Naha Dai-ichi Godo-chosha-nai, 1-15-15, Higawa, Naha
  • Jurisdiction/Okinawa

Sendai Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-022259
  • Sendai Dai-ni homu Godo-chosha, 1-3-20, Gorin, Miyagino-ku, Sendai 983-0842
  • Jurisdiction/ Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita and Aomori

Sapporo Regional Immigration Services Bureau

  • Phone 0570-003259 or 011-211-5701
  • Sapporo Dai-san Godo-chosha-nai, 12 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo
  • Jurisdiction/ Hokkaido

Takamatsu Regional Immigration Services Bureau Hamanocho Office

  • Phone 087-822-5851
  • 72-9, Hamanocho, Takamatsu, Kagawa
  • Jurisdiction/ Kagawa, Ehime, Tokushima and Kochi

福岡出入国在留管理局・支局・出張所一覧

当行政書士は在留資格に関する申請書類の作成、出入国在留管理局への申請の取次をしております。ご依頼なされた場合、原則としてお客様は出入国在留管理局への出頭を免除されます。

*在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
*在留資格認定証明書交付申請について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。
福岡出入国在留管理局所在地一覧
名称 管轄又は分担区域 所在地 出入国審査 在留関係 在留資格認定証明書
福岡出入国在留管理局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
TEL092-717-5422
福岡空港出張所 福岡空港 福岡市博多区大字青木739 福岡空港国際線ターミナルビル
TEL092-477-0121
博多港出張所 博多港 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎
TEL092-262-2373
北九州出張所 福岡県、大分県 北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
TEL093-582-6915
佐賀出張所 佐賀県,福岡県,長崎県 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階
TEL0952-36-6262
長崎出張所 長崎県,佐賀県 長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎
TEL095-822-5289
対馬出張所 長崎県 〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階
TEL0920-52-0432
熊本出張所 熊本県,福岡県,大分県,宮崎県 熊本市大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
TEL096-362-1721
大分出張所 大分県,熊本県,宮崎県 大分県大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎1階
TEL097-536-5006
宮崎出張所 宮崎県,熊本県 宮崎県宮崎市別府町1番1号宮崎法務総合庁舎2階
TEL0985-31-3580
鹿児島出張所 鹿児島県、熊本県,宮崎県 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階
TEL099-222-5658
那覇支局 沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎
TEL098-832-4185
那覇空港出張所 那覇空港 沖縄県那覇市字鏡水280番地 那覇空港国際線ターミナルビル
TEL098-857-0053
石垣港出張所 沖縄県石垣市,八重山郡 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
TEL0980-82-2333
嘉手納出張所 沖縄県 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
TEL098-957-5252
宮古島出張所 沖縄県宮古島市,宮古郡 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎
TEL0980-72-3440

メールマガジン「入管法」(第1号から第80号まで)

メールマガジン「入管法」(第81号から第160号まで)はこちらです。
行政書士 武原広和事務所ウェブサイトのURLは,2016(平成28)年5月に変更しましたので過去に発行したメールマガジンに掲載している旧URLは取り消し線を引いております。

メールマガジン「入管法」のご案内

(休刊中)
“入管法”とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。日本での就労活動や婚姻同居、永住その他外国人の出入国・在留の手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。このメールマガジンでは不定期に入管法の条文と簡単な解説をお送りします。購読料は無料です。

メールマガジン『入管法』購読のお申し込み (マガジンID:0000103331)

メルマガ購読・解除

メールマガジン「入管法」サンプルです。
※このサンプルは2003年のものですので、文中には既に使われていないURLが記載されています。ご了承ください。

—Mail Magazine ——————————————–
メールマガジン『入 管 法』2003年4月21日第1号
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◆今回の条文 第20条 (在留資格の変更)
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初めまして。行政書士の武原広和です。
この度は、本メールマガジンをご購読頂き有難うございます。
「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合には、是非読んでおきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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こちら福岡では、桜の時期も過ぎていよいよ新緑のシーズンになってきました。この時期は進学や就職で新生活がスタートして期待と不安が入り混じっている人も多いでしょうね。
ところで外国人留学生が大学卒業後に日本国内の企業に就職する場合はどのような手続きが必要でしょうか。
ビザ(正式には在留資格)の変更もそのうちの一つです。その手続きについては、入管法第20条にあります。

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入管法第20条(在留資格の変更)

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項までにおいて同じ。)の変更(特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4 法務大臣は~(以下省略)

**************************************************************

この許可申請は、外国人本人または代理人が、地方入国管理局(支局・出張所)で行います。留学生がこの許可を得ずに働くと不法就労となる場合がありますし、また不法就労をしている外国人を雇用する企業のほうも罰せられる場合がありますので注意が必要です。そうならない為にも留学生が通う大学から卒業見込証明書が発行される時期になりましたらお早めに手続きをされるほうが良いでしょう。

手続きをするには旅券や外国人登録証明書などを提示します。そして在留資格変更許可申請書と変更許可を得るための様々な資料を用意して上記入国管理局窓口に提出します。
これらの書類は、どのような職業に就くのかにより異なってきます。

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年4月21日第1号)
発行元:武原行政書士事務所

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhou/からできます。

発行元ウェブページ https://takeharahirokazu.com/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
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メールマガジン「入管法」バックナンバー

パスポート認証

申し訳ありませんが、現在のところパスポート認証サービスを一時停止しております。

海外の銀行に口座を開設する際などにご利用ください。

お申し込みの方法

  • 1.まずは、お電話またはメール、FAXにて面談の御予約を御願いします。お問い合わせ先
  • 2.当日、身分証明書(運転免許証)とパスポートを当事務所までご持参ください。その場で認証文を作成し、お渡しします。
  • 3.認証料金は現金にてお支払い下さい。料金は5,400円(税込)です。

※当事務所が行うパスポート認証は、パスポート、運転免許証等の公的機関が発行した文書のコピーが、原本のコピーに相違ない旨を証明するものであり、当該文書及び文書の内容そのものを認証するのではありません。

韓国語の家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本を日本語に翻訳

国籍の手続き専門の行政書士による翻訳

帰化申請・婚姻届・相続・保険金請求の調査・年金や健康保険等の手続き・在留資格(ビザ)の申請などの必要書類として、韓国の家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書・除籍謄本(旧戸籍謄本)の日本語翻訳が必要なときに御利用ください。迅速に正確・丁寧な日本語訳をお届けいたします。

個人の方はもちろん、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、生命保険会社、銀行・金融機関、国・市区町村の機関の方なども業務上、韓国(ハングル)の除籍謄本や家族関係証明書,婚姻関係証明書,基本証明書などの日本語翻訳が必要な際にご利用ください。

日本語翻訳は原稿(原本)と同じレイアウトにして作成しております。

日本語翻訳のお申し込み方法

翻訳するもの(家族関係証明書等)をお送りいただく方法

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だとハングルの判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。また、裏面にスタンプなどがある場合は裏面もコピー又はスキャン・撮影してください。

原稿をお送りいただく場合には・・・・

下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.連絡先電話番号
4.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を何らかの手続きの必要書類として公的機関に提出なさる場合は翻訳者の捺印が必要になりますので郵便などでお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書 各1通あたり2,000円+税
除籍謄本(コンピュータで作成されたもの) 1ページあたり3,000円+税
除籍謄本(手書きのもの) 1ページ目:2,000円+税
2ページ目以降:1ページあたり3,000円+税
韓国の印鑑証明書の日本語翻訳 1通あたり5,000円+税

※除籍謄本は,文字数により値引きさせていただく場合がございます。

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の住所等(出生場所など)についてお客様にお尋ねすることがございます(近年の市町村合併、住居表示実施等によって当時の住所を調査するのが難しい場合や元々誤って証明書や除籍謄本に載っている場合がある為、確認させていただくことがございます)。

※翻訳文の余白に翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※ご自分で家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの証明書や除籍謄本の請求(取寄せ)が難しい場合は、当方が代理申請出来ます。詳しくは下記までお尋ねください。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

Q:翻訳料金はいくらですか?

基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化書式(コンピューターで作成されたもの)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
6,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いは,いつどのようにすれば良いですか?

日本語翻訳文を郵送する場合は請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼の場合ですと1日もかかりません。午前中にメールやラインなどで原稿を添付していただきますと,その日のうちに翻訳を発送することも可能です(ただし,その日の当方の都合にもよりますのでご了承ください)。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしております。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

関連ページ

帰化申請

韓国籍の方の婚姻届

韓国籍の方の相続

出入国在留管理局(入管)への申請取次

申請取次とは

在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請永住許可申請その他の出入国在留管理局に対して行う申請手続きをご本人や代理人に代わって当行政書士が行うことができますので,原則としてご本人や代理人が出入国在留管理局に行く必要がありません。
ただし,原則として,ご本人又は代理人は,申請の日あるいは在留カード受領の日に日本にいる必要があります(新型コロナウィルス感染症の影響により特例が認められる場合があります)。

下記全ての出入国在留管理局、支局、出張所に申請取次が可能です。
また,窓口での申請,オンライン申請ともに御依頼いただけます。
在留カードの受領の手続きのみを御依頼いただくこともできます。

全国の出入国在留管理局、支局、出張所
名称 管轄 出張所
札幌出入国在留管理局 北海道 小樽港、函館港、釧路港、千歳苫小牧出張所(苫小牧分室)、稚内港
仙台出入国在留管理局 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 郡山、酒田港、秋田、青森、盛岡
東京出入国在留管理局 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 立川、さいたま、千葉、水戸、宇都宮、高崎、長野、新潟、甲府
東京出入国在留管理局 横浜支局 神奈川県 川崎
名古屋出入国在留管理局 富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 豊橋港、四日市港、浜松、静岡、福井、富山、金沢、岐阜
大阪出入国在留管理局 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 京都、舞鶴港、奈良、和歌山、大津
大阪出入国在留管理局 神戸支局 兵庫県 姫路港
広島出入国在留管理局 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 下関、福山、周南、岡山、境港、松江
高松出入国在留管理局 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 松山、小松島、高知港
福岡出入国在留管理局 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 北九州、佐賀、長崎、対馬、大分、熊本、鹿児島、宮崎
福岡出入国在留管理局 那覇支局 沖縄県 嘉手納、宮古島、石垣港
*在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。
*在留資格認定証明書交付申請について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。

申請取次にともなう交通費、日当等はあらかじめお見積もりいたします。

出入国在留管理局に提出する書類の作成と申請取次の御依頼方法

これまで行政書士 武原広和事務所が申請取次をした出入国在留管理局

  • 仙台出入国在留管理局
  • 東京出入国在留管理局
  • 東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
  • 東京出入国在留管理局 千葉出張所
  • 東京出入国在留管理局 横浜支局
  • 東京出入国在留管理局 長野出張所
  • 名古屋出入国在留管理局
  • 大阪出入国在留管理局
  • 大阪出入国在留管理局 神戸支局
  • 広島出入国在留管理局
  • 広島出入国在留管理局 岡山出張所
  • 広島出入国在留管理局 下関出張所
  • 高松出入国在留管理局
  • 高松出入国在留管理局 高知出張所
  • 福岡出入国在留管理局
  • 福岡出入国在留管理局 北九州出張所
  • 福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所
  • 福岡出入国在留管理局 那覇支局

不法就労

不法就労とは何を指すのでしょうか?

◎在留資格をもって在留する外国人が、資格外活動許可を得ることなく行う収入を伴う就労活動。
◎不法入国者、不法上陸者、不法残留者等が行う収入を伴う就労活動。

これらを不法就労と言います。

平成18年に入管法違反外国人のうち、不法就労に従事していたものは、45,929人でした。
(平成19年2月法務省入国管理局発表)

【入管法違反の例】

オーバーステイ・・・・・・許可された在留期間を超えて滞在している場合
資格外活動・・・・・・・・許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行った場合
不法入国・・・・・・・・・・パスポートの持たず、もしくは偽造パスポートで入国した場合
不法上陸・・・・・・・・・・上陸許可を受けずに上陸した場合
刑罰法令違反等・・・・・刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合

就労活動が認められていない在留資格(資格外活動許可を受けている場合は、許可された範囲で就労可能。) 文化活動 日本文化の研究者など無報酬で活動する者
短期滞在 観光客、友人・知人訪問のために来日した者、会議参加者等
留学 大学院生、大学の学部生、短大生、専門学校・日本語学校等の学生、高校生等
研修 研修生
家族滞在 就労外国人などが扶養する配偶者・子ども

就労ビザがない外国人を雇った事業主や不法入国を助けた人には罰則が適用されます。

営利目的で偽造パスポートなどを外国人に提供して不法入国・上陸を援助した人
就労が認められていない外国人を雇ったり雇用をあっせんした人
営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした人など

外国人を雇用する場合には、必ず本人の旅券や在留カード、外国人登録証明書などを見せてもらい、上陸許可・在留資格変更許可・在留期間更新許可、資格外活動許可(*1)などで就労が可能なのかどうか確認をして下さい。
就労資格証明書(*2)を提出してもらうのも一つの方法です。

  • (*1)資格外活動許可とは、文字通り、許可されている本来の活動(留学生であれば学校での勉学など)以外の活動の許可をいいます。大学等では留学生に対して、アルバイトをするときには必ず資格外活動許可を取るように指導しています。
  • (*2)就労資格証明書とは、文字通り、就労ができる資格を有していることを証明する文書です。
  • 上記はいずれも法務省地方入国管理局が許可・交付するものです。

以上が、外国人を雇用するときの注意点ですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。そのようなときは、当事務所へ御相談から書類作成・申請手続きまで御依頼いただけます。

 

※御相談には相談費用(相談料金及び御社までの交通費、日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

詳しい御相談の内容は、採用予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。

全国どちらでも出張可能です。

医療滞在ビザ

外国人の患者を受け入れる病院・診療所様、医療コーディネーター様、旅行会社様

入管の申請を専門とする行政書士 武原広和事務所(福岡/北九州/全国・海外対応)が外国人患者や付き添い者の在留資格認定証明書取得手続きを承ります。

医療滞在ビザとは?

日本で治療等(*)を受けることを目的として訪日しようとする外国人と同伴者に対し発給されるものです。
(*)日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)

医療滞在ビザの発給を受ける条件

  • 日本の医療コーディネーターもしくは旅行会社の身元保証を受けること。
  • 一定の経済力を有すること。(海外の日本総領事館等で医療滞在ビザを申請する際に銀行残高証明書等を提出)

なお、治療等を受ける機関は、日本国内にある全ての病院、診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)が対象です。

日本での滞在可能期間

最大で6ヶ月です。(治療を受けようとする外国人本人の病態等を踏まえて決定されます。)

在留資格

日本での滞在予定が90日以内であれば短期滞在ですが、受入れ医療機関が必要と判断した場合は、数次査証(マルチプル・ビザ)を取得できることがあります。数次査証(マルチプル・ビザ)の有効期間は3年間となっており、有効期間の範囲内であれば複数回に及んで日本での治療等が可能になります。(ただし、一回の滞在期間は90日以内です。)
数次査証を申請するには、医師が作成した治療予定表が必要です。

90日を超える場合は特定活動(ただし、入院することが前提)です。特定活動の場合は、医療滞在ビザの申請に先駆けて日本国内の法務省地方入国管理局に特定活動の在留資格認定証明書交付申請をして同証明書の交付を受けておく必要があります。

行政書士 武原広和事務所では、在留資格認定証明書交付申請の書類作成および申請取次を承ります。御依頼方法をご覧下さい。

同伴者について

本人の日常生活上の世話をするため、必要に応じて同伴者にも医療滞在ビザが発給されます。親族関係かどうかは不問です。ただし、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動はできません。

医療滞在ビザを日本総領事館等に申請する際の提出書類

1.パスポート
2.写真(縦横45ミリ)
3.査証(ビザ)申請書
4.医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
5.一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
6.本人確認のための書類(国籍により異なる)
7.在留資格認定証明書(入院して医療を受けるため、90日を超えて滞在する場合のみ)
8.医師が作成した治療予定表(数次査証(マルチプル・ビザ)を申請する場合)

同伴者のビザ申請に必要な書類は、上記の1.2.3.6です。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

病院等の職員または日本在住の親族が代理人となることにより在留資格認定証明書交付申請をすることができますが、代理人様より、行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけますと、当方が法務省地方入国管理局に申請を取り次ぎます(原則として代理人様が入国管理局に出頭する必要はありません)。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦40ミリ・横30ミリ)
3.返信用封筒(宛名記入・簡易書留料金分の切手貼付)
4.身分証明書
5.病院等が作成した外国人患者に係る受入れ証明書
6.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
 (1)入院予定の病院等に関する資料(パンフレット、案内書等)
 (2)治療予定表(書式自由)
 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を明記。)
7.次のいずれかで滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書など
 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写しなど
 (3)預金残高証明書
 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
8.付添人がいる場合は、滞在中の活動予定を説明する資料(書式自由。滞在日程・滞在場所・連絡先・患者との関係を明記。)、滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

このページに記載している「医療滞在ビザ」というのは、医療を受けることを目的としたビザという意味であり、俗称であることをあらかじめ御了承下さい。