メールマガジン『入管法』第24号 容疑者の出頭要求及び取調 証人の出頭要求

—Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2004年3月8日第24号

********************************************************
◆今回の条文
第29条 (容疑者の出頭要求及び取調)
第30条 (証人の出頭要求)
********************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

(ご挨拶)

ご機嫌いかがですか?武原です。
暦の上では啓蟄も過ぎたと言うのに、福岡では寒い日が続いています。
春が待ち遠しいですね。

さて、今回も退去強制手続に関する条文を紹介します。

******************************************************************

(容疑者の出頭要求及び取調)

第29条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。

3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。

(証人の出頭要求)

第30条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

******************************************************************

入国警備官は、違反調査をするために必要があれば、容疑者を呼び出して取り調べることができるとしています。出頭の要求は、氏名・生年月日・国籍・出頭を求める日時や場所、理由が記載された呼出状によって行います。
また、証人の出頭を求め、取り調べることもできるとされています。いずれにしても強制力はないので、出頭を拒否しても罰則はありません。

———————————————————————
武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/
———————————————————————–

※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2004年3月8日第24号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================