メールマガジン『入管法』第49号 第23条 旅券又は許可書の携帯及び呈示

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年2月21日第49号
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◆今回の条文
第25条(出国の手続)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

3月に上京する予定です。
といっても、別に東京に進出するわけではないですよ。
ちょっと私用がありまして。

1日半位フリータイムができたのですが、都内のどこに行こうか検討中です(誰か案内してくれないかな)。

しかし、東京って移動するのが便利ですね。
都心だったら大抵、目的地まで電車で行けるようだし。

自家用車を持っていない人が結構いると聞きますが、頷けます。

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(出国の手続)

第25条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除き、第26条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

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外国人が日本から出国しようとする場合の手続です。

乗員を除く外国人は、出国しようとする空港や港で出国の確認を受け、自分のパスポートに出国の証印を受けなければなりません。

あらかじめ再入国許可を受けている場合や難民旅行証明書を持って出国する場合は、「再入国出国記録」、そうでない場合は「外国人出国記録」の各項目に記入してパスポートと一緒に入国審査官に提出します。

後者の場合で外国人登録をしている場合は、外国人登録証明書を入国審査官に返納します。

また、在留資格の取消しを受けた場合は「出国期間等指定書」を、出国命令を受けた場合は出国命令書を入国審査官に提出しなければなりません。

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(法改正)

入管法の基準省令に改正がありました。

いわゆる興行ビザ(タレントのビザ)のこれまでの基準省令に、「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。」とあったのが削除になりました。
(法務省令第16号 平成17年2月15日)

本年3月15日施行となりますが、これにより同日以降は、申請者の条件として“芸能に関する科目を2年以上外国の教育機関において専攻したこと”若しくは“2年以上外国において芸能活動の経験があること”のいずれかを満たさなければなりません。(例外あり)

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