メールマガジン『入管法』第74号 第65条(刑事訴訟法の特例)

—Mail Magazine ———————————
□□
□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第74号
□□
************************************************
◆今回の条文 第65条(刑事訴訟法の特例)
************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=====================

(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

入管法や基準省令の改正が相次いでいますね。
定住者や技能実習に関する制度も大きく変わるかも知れません。
改正情報は、このメルマガで紹介して行きたいと思います。

**************************************************

第八章 補則

(刑事訴訟法の特例)

第65条 司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条(同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。

2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。

**************************************************

第70条の罪とは、不法入国・不法上陸・資格外活動違反・オーバーステイ等です。
これらの罪により収容令書が発付されており、他に罪の嫌疑がないときに限り、司法警察員は被疑者を検察官に送致せず、入国警備官に引き渡すことができるとされています。

**************************************************

■法律改正情報

入管法の一部を改正する法律が、5月24日公布されました。

◎主な改正点

1.外国人は日本上陸審査時に指紋等の個人識別情報を提供することとなります。
(特別永住者・16歳未満の者・「外交」「公用」在留資格に該当する活動を行なう者・国の行政機関の長が招聘する者などは除く)
施行日は公布日から1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。

2.「公衆等脅迫目的の犯罪行為」、「その予備行為」若しくはその「実行を容易にする行為」を行なう恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者又は国連安全保障理事会決議等の国際約束により日本への入国を防止すべきものとされている者は、退去強制の対象となります。
施行日は平成18年6月13日。

3.日本の空港・海港に到着する航空機・船舶の長は、到着する空港・海港の入国審査官に対し、事前に乗員及び乗客に係る事項を報告しなければならない。
施行日は公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日。

4.日本から出国する前に指紋等の個人識別情報を提供して自動化ゲートの利用希望を登録した者は、上陸申請の際に再度指紋等の個人識別情報を提供することにより、上陸許可の証印を受けることなく自動化ゲートを通過することが可能になります。
(ただし、再入国許可を受けていること・難民旅行証明書を所持
していること・上陸拒否事由に該当しないこと)
施行日は公布日から1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。

5.自費出国の許可を受けた者が、退去強制を受ける場合には本国以外の受入れ国への送還が可能となります。
施行日は平成18年11月24日。

6.特定研究活動・特定研究事業活動・特定研究等家族滞在活動・特定情報処理活動・特定情報処理家族滞在活動等が特定活動として明示されます。
また、在留期間の上限が3年から5年に伸長されます。
施行日は平成18年11月24日。

————————————————-

■面談の御予約
http://homepage3.nifty.com/takehara/soudanform.html

■福岡県及び九州の企業様向けサイト
http://visa.world.coocan.jp/

■日本ビザ・イミグレ情報
http://immigration-info.air-nifty.com/
(日本国ビザ関連の情報を随時掲載中)

■このメルマガのバックナンバーが見られます。
http://homepage3.nifty.com/takehara/sitemap.html

————————————————-
======================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年6月5日第74号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。

解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
入 管 申 請 専 門 事 務 所
行政書士 武原広和事務所ウェブサイト
======================