メールマガジン『入管法』第26号 収容の手続 要急事件 容疑者の引渡

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メールマガジン『入 管 法』 2004年4月5日第26号

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◆今回の条文
第42条 (収容の手続)
第43条 (要急事件)
第44条 (容疑者の引渡)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

読者の皆様、ご機嫌いかがですか? 武原です。
先日、車で40分位のところにある花公園に行ってきました。その日は、とても暖かい1日で久しぶりにのんびり出来ました。

さて、今回も退去強制シリーズの続きです。

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(収容)

第42条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

(要急事件)

第43条 入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。

2 前項の収容を行ったときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3 前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

(容疑者の引渡)

第44条 入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。

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入国警備官が、容疑者を収容するときには事前に発付された収容令書を容疑者に示す必要があります。しかし、その時に収容令書を持っていなくても急を要するときには、「容疑事実の要旨・収容令書が発付されている旨」を告げて、収容することができる、と規定されています。(ただし、その後、できるだけ速やかに収容令書を容疑者に示す必要があります。)(第42条)

入国警備官は、退去強制(俗にいう強制送還)事由に「明らかに」該当する外国人が現場にいる場合、「収容令書の発付を待っていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由がある」状況においては、収容令書が発付されていなくても収容することができます。
その場合は、収容後、速やかにその理由を主任審査官へ報告し、収容令書の発付を請求する必要があります。
主任審査官が、その収容を認めないときは、直ちに放免しなければなりません。(第43条)

入国警備官が、容疑者を収容した場合は、身柄を拘束した時から48時間以内に入国審査官へ引き渡す必要があります。(第44条)
その後、入国審査官の審査へ移行します。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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