メールマガジン『入管法』第70号 第61条の10(出入国管理基本計画)

—Mail Magazine ———————————
□□
□□ メールマガジン『入 管 法』
□□
************************************************
◆今回の条文 第61条の10(出入国管理基本計画)
************************************************

「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=====================

(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
皆さん、お元気ですか?

私は仕事柄、よく入管へ行くのですが、手続のことがよく分からず入管職員と長時間やりとりしている一般の方をいつも見かけます。

日本人でも入管法令を理解するのは難しいのではないかと思いますので、外国人の方だと尚更でしょう。
せっかく時間をつくって入管まで来ているのに必要書類の不備・不足があったり、法的に申請できない等の理由であきらめて帰っている人もいるようです。
そのような光景を見るたび、私に依頼していれば、等と思ってしまいます。

**************************************************

第八章 補則

(出入国管理基本計画)

第61条の10 法務大臣は、出入国の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国管理基本計画」という。)を定めるものとする。

2 出入国管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項

二 外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項

三 前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項

3 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4 法務大臣は、出入国管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

5 前2項の規定は、出入国管理基本計画の変更について準用する。

**************************************************

この出入国管理基本計画は、下記URLから見ることができます。

第3次出入国管理基本計画
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan35.html

**************************************************

————————————————-

■外国人の呼び寄せ・在留申請
費用の見積もり・問い合わせ・有料相談はこちらから
http://homepage3.nifty.com/takehara/soudanform.html

■日本ビザ・イミグレ情報
http://immigration-info.air-nifty.com/
(日本国ビザ関連の情報を随時掲載中)

■このメルマガのバックナンバーが見られます。
http://homepage3.nifty.com/takehara/sitemap.html

————————————————-
======================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年2月27日第70号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。

解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
http://homepage3.nifty.com/takehara/mailmagazinenyukanhou.html
からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
入 管 申 請 専 門 事 務 所
行政書士 武原広和事務所ウェブサイト
======================