メールマガジン『入管法』第73号 第64条(身柄の引渡)

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□□ メールマガジン『 入 管 法 』 第73号
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◆今回の条文 第64条(身柄の引渡)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。
お元気ですか?

私のところには国際結婚をされた方、もしくはこれからされようとする方から手続や書類についての相談がよくあります。
在留資格認定証明書交付申請をされた方はご存知のことだと思いますが、質問書に記入して入管に提出しなくてはなりません。
内容的には二人の知り合った経緯や紹介者のこと、双方の家族構成と連絡先等などあります。
プライバシーに関わる事項がある場合もありますので、記入するのを躊躇する依頼人も中にはいらっしゃいますが、真実をありのまま、出来るだけ詳細に記入して提出したほうが、結果的に審査結果も早くなります。

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第八章 補則

(身柄の引渡)

第64条 検察官は、第70条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。

2 矯正施設の長は、第62条第3項又は第4項の場合において、当該外国人に対し収容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。

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検察官は、入管法第70条の罪(不法入国・資格外活動違反・オーバーステイ等)で、被疑者の身柄を拘束している場合、公訴を提起しないときは入管からの収容令書又は退去強制令書の呈示により、被疑者を釈放して入国警備官に引き渡します。
その後、入管にて退去強制の手続が始まります。

刑務所等の矯正施設長は、刑の執行を受けている退去強制事由に該当する外国人が釈放等されるときは、入管へ通報し、入管からの収容令書又は退去強制令書の呈示により、釈放と同時に入国警備官に引き渡します。その後、入管にて退去強制の手続が始まります。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2006年4月24日第73号)
発行元:行政書士 武原広和事務所

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