メールマガジン『入管法』第43号 第15条 通過上陸の許可

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2004年11月29日第43号
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◆今回の条文
第15条(通過上陸の許可)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

武原です。お元気ですか?

新札が発行されて少したちましたが、まだ自動販売機では使えない所が多いんですね。
先日も財布の中に新札だけを入れておいたことがあったのですが、使えない所が結構あって困りました。

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第四節 上陸の特例

(通過上陸の許可)

第15条 入国審査官は、船舶に乗っている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

2 入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するた
め、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があったときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

3 前2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印
をしなければならない。

4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。

5 前条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。

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通過上陸の許可には2種類あります。
ひとつは、第1項の臨時観光のための通過上陸許可です。
これは、船舶の乗客に対してのみ許可され、乗ってきた船舶と同一の船舶に帰船して出国する場合に限ります。
上陸期間は、15日を超えない範囲内で定められます。

もうひとつは、日本を経由して日本外の地域に赴こうとする外国人乗客が、入国した港・空港周辺の他の港・空港から他の船・航空機で出国する場合に与えられる通過上陸許可です。
上陸期間は、3日を超えない範囲内で定められます。
周辺の他の港・空港とは、入国した港・空港と同一の入管管轄内にある港・空港、もしくは隣接する入管管轄内にある港・空港とされています。

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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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