メールマガジン『入管法』第12号 在留資格の取得

—Mail Magazine ——————————————–

  メールマガジン『入 管 法』 2003年9月22日第12号
 
********************************************************
 ◆今回の条文 第22条の2 (在留資格の取得) 
********************************************************

 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

=========================

 読者の皆さん、こんにちは。武原です。
 こちら福岡でもずいぶんと涼しくなってまいりました。
 プロ野球パ・リーグのペナントシーズンも大詰めに入り、福岡ダイエーホークスの優勝も秒読み段階で、私もワクワクしている毎日です。
 
 さて、今回は在留資格の取得に関する条文です。
 例えば、日本で生活している外国人夫婦の子どもが日本で生まれたときは、どのような手続が必要でしょうか。出生届・外国人登録の他に入管で在留資格取得の申請をします。
 
******************************************************************

(在留資格の取得)

第22条の2 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3(今回は省略)
4(今回は省略) 
   
******************************************************************

 この在留資格の取得手続は、子どもが生まれてから60日以内に日本から出国する場合は、必要ありません。子どもが生まれてからもそのまま日本で生活する場合は、生まれた日から30日以内に入管で在留資格の取得申請をする必要があります。(特別永住者の子どもが特別永住許可の申請をする場合は、60日以内に居住地の市区町村役所で申請をします。)

 手続に必要な書類は、在留資格取得許可申請書二通・出生証明書・両親のパスポートや登録証明書などです。
 入管には父親か母親(もしくは親族など)が行って申請手続きをしますが、申請取次者(行政書士など)に頼めば、行かなくてもよいことになっています。

 申請が許可されるとパスポートに許可の証印が押されますが、その在留資格は、親の在留資格や在留期間に応じて決定されるのが通例のようです。

 また、生まれた日から60日以内に市区町村役場で外国人登録の手続が必要です。

———————————————————————–
◆外国人のビザ申請手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
———————————————————————–

※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

==============================
メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年9月22日第12号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は https://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、https://takeharahirokazu.com/mailmagazinenyukanhouからできます。
  
発行元ウェブページ https://takeharahirokazu.com/
           (武原行政書士事務所ウェブサイト)
==============================