メールマガジン『入管法』第19号 退去強制その1

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メールマガジン『入 管 法』 2003年12月29日第19号

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◆今回の条文 第24条 (退去強制) その1
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本国就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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読者の皆さん、いかがお過ごしですか? 武原です。
年末ですね。色々とお忙しいことと思います。
知り合いの自動車板金工場の経営者が言っていましたが、年末は交通事故車の修理依頼が多いそうです。お互い事故を起こさないよう注意しましょう。

さて、今回の条文は退去強制のところです。俗に強制退去と言われているものです。私の所へも「知り合いの外国人が強制退去になったが、何とか日本に戻ってくる方法はないか」というような相談がよくきます。
一度退去強制処分を受けて日本から出国してしまったら簡単には日本に戻ってくることは出来ません。

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(退去強制)

第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

1 第3条の規定に違反して本邦に入った者

2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

3 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又はこの章の第1節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者

~続きは次号へ~

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(解説)

~第1号について~
いわゆる不法入国です。偽造パスポートや他人のパスポートで入国した者、有効なパスポートを持っていたとしても証印(上陸許可のシール、スタンプ)や許可を受けずに上陸する目的を持って入国した者が退去強制処分の対象になります。

~第2号について~
不法上陸です。条文どおり、入国審査官から上陸許可のシールやスタンプをもらわずに日本に上陸した者が退去強制処分の対象になります。

※「入国」と「上陸」は紛らわしいと思います。
「入国」というのは、日本の領空・領海に入ることで、「上陸」というのは、文字通り日本の領土に立ち入ることです。

~第3号について~
要するに上陸・在留の各種手続において偽変造書類を作成・使用・譲渡・貸与・あっせんした者が退去強制処分の対象になります。

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☆年末のご挨拶

当事務所には毎日のようにメールや電話で相談が寄せられます。
例えば、国際結婚の手続、国籍、就労ビザ、短期ビザ、永住、帰化・・・etc

法律を知っていれば簡単に解決できること、法律には書いていないことなど、実に様々です。

このメールマガジン『入管法』が少しでもお役に立てることができるよう、来年もより良いメルマガを目指して発行してまいります。

本年一年、ご愛読ありがとうございました。来年も宜しくお願い申し上げます。

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※入管法については2003年1月1日現在の内容です。
法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年12月29日第19号)
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