メールマガジン『入管法』第7号 上陸の申請

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メールマガジン『入 管 法』2003年7月14日第7号

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◆今回の条文 第6条(上陸の申請)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
今年の梅雨は「梅雨らしい梅雨」で、こちら福岡では連日よく雨が降り続きます。
さて、今回は上陸の申請に関する条文です。

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入管法第6条(上陸の申請)

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。) は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続きにより、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

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日本へ入国するには、原則としてビザが必要です。(短期滞在の場合、ビザ免除の取り決めをしている国もあります。)
そして入国するために審査を受けなければなりません。

ビザを受けるには本メールマガジン第2号でも紹介しましたが、在留資格認定証明書があれば発給がスムーズになる場合があります。

外国人の友人・知人を日本へ呼んで短期滞在で観光させてあげたいという場合でも外国人本人の経済状態や国によってはビザを受けるために様々な書類を提出しなければならない場合があります。

◆外国人のビザ ご相談や手続きのご依頼は、下記サイトへどうぞ。◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
(相談フォーム・電話・FAXでお気軽に)

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年7月14日第7号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

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