メールマガジン『入管法』第48号 第23条 旅券又は許可書の携帯及び呈示

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□□ メールマガジン『入 管 法』 2005年2月7日第48号
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◆今回の条文
第23条(旅券又は許可書の携帯及び呈示)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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(ご挨拶)

こんにちは。武原です。

ついにひきました。風邪を。
1月一杯まで、個人的に非常に忙しかったので、気合が入っていたのですが、2月に入ってどっと気が抜けたのでしょう、今冬はじめて風邪をひいてしまいました。

やっぱりきついですね。健康が良いですね。

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(旅券又は許可書の携帯及び呈示)

第23条 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。

2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。

3 前項に規定する職員は、第1項の旅券又は許可書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。

4 第1項本文の規定は、16歳に満たない外国人には適用しない。

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日本に滞在する外国人は常にパスポートもしくは各種(仮上陸・乗員上陸・緊急上陸・遭難による上陸・一時庇護・仮滞在)許可書を携帯していなければなりませんが、外国人登録をして外国人登録証明書を携帯している場合は、それで足ります。

そして、もし入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官から職務上、パスポートや許可書を見せるように言われたら見せる必要があり、これを拒否すると10万円以下の罰金に処する規定が入管法第76条にあります。
なお、携帯していなかった場合も同様の罰則です
(特別永住者は、10万円以下の過料)。

上記の公務員以外には税関職員・公安調査官・麻薬取締官・外国人登録事務に従事する国もしくは地方公共団体の職員・ハローワークの職員が規定されています。

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(日本国ビザ関連の情報を順次掲載中)
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※法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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